○河内長野市予定価格等事前公表要綱

平成12年8月17日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)第17条の2及び第25条の3の規定による予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の内容)

第2条 事前公表は、次の内容について行う。

(1) 工事(業務)名又は物件名

(2) 入札日時

(3) 予定価格

(4) 最低制限価格(最低制限価格を定めた場合に限る。)

(公表の方法)

第3条 前条の規定による予定価格等の公表は、河内長野市ホームページ上に掲載するなどの方法で行う。

(入札の方法)

第4条 予定価格等を事前公表した場合の入札回数は、1回とする。

2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 規則第17条の2第1号及び第2号に規定する契約の入札にあっては、予定価格を超える価格で行われた入札

(2) 規則第17条の2第3号に規定する契約の入札にあっては、予定価格に満たない価格で行われた入札

(入札辞退の届出)

第5条 入札を辞退する者は、当該入札開始時までに辞退届(別記様式)を市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年9月30日要綱第57号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日要綱第54号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日要綱第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

画像

河内長野市予定価格等事前公表要綱

平成12年8月17日 要綱第51号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年8月17日 要綱第51号
平成15年9月30日 要綱第57号
平成19年9月28日 要綱第54号
平成20年3月25日 要綱第13号