○河内長野市予定価格等事前公表要綱
平成12年8月17日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)第17条の2及び第25条の3の規定による予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 事前公表は、次の内容について行う。
(1) 工事(業務)名又は物件名
(2) 入札日時
(3) 予定価格
(4) 最低制限価格(最低制限価格を定めた場合に限る。)
(公表の方法)
第3条 前条の規定による予定価格等の公表は、河内長野市ホームページ上に掲載するなどの方法で行う。
(入札の方法)
第4条 予定価格等を事前公表した場合の入札回数は、1回とする。
2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 規則第17条の2第1号及び第2号に規定する契約の入札にあっては、予定価格を超える価格で行われた入札
(2) 規則第17条の2第3号に規定する契約の入札にあっては、予定価格に満たない価格で行われた入札
(入札辞退の届出)
第5条 入札を辞退する者は、当該入札開始時までに辞退届(別記様式)を市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日要綱第57号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日要綱第54号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日要綱第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。