○河内長野市上下水道部における契約検査関係事務の取扱いに関する規程
平成28年4月1日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業における契約検査関係事務を効率的に執行するため、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)より上下水道事業への併任を命じられた職員を当該事務に従事させることについて、河内長野市上下水道部事務分掌規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第4号)に定める事務分掌及び河内長野市上下水道部事務決裁規程(平成13年河内長野市水道事業管理規程第2号)に定める決裁の区分の特例として、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 市長部局の総務部長、総務部理事(主な担当業務が契約検査に関する事務である理事に限る。)、総務部副理事(主な担当業務が契約検査に関する事務である副理事に限る。)及び総務部契約検査課に属する職員(以下「併任職員」という。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任するものとし、上下水道部の契約検査に関する事務に従事させる。
(1) 総務部契約検査課契約係
ア 各種請負契約及び業務委託契約に関すること。
イ 物品の売買及び賃貸借の契約に関すること。
ウ 物品の購入及び修繕に関すること。
エ 物品の検査収納に関すること。
オ その他契約の締結及び履行に関すること。
カ 競争入札の資格登録、指名及び入札に関すること。
キ 電子入札システムの運用に関すること。
ク 総合評価方式制度に関すること。
ケ 固定資産の売却に関すること。
(2) 総務部契約検査課検査指導係
ア 入札等監視委員会に関すること。
イ 請負業者等選定委員会に関すること。
ウ 不用品に関すること。
エ 工事の検査に関すること。
オ 業者指導に関すること。
カ 担当技術者の指導に関すること。
キ 指名停止に関すること。
2 併任職員が前項に規定する事務に従事する場合においては、市長部局における職名を用いるものとする。
(専決)
第4条 総務部長及び契約検査課長の職にある併任職員は、別表に定めるところにより、従事する事務について専決するものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事項 | 総務部長 | 契約検査課長 |
ア 指名入札の資格登録、指名及び入札に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
イ 契約の締結に関する事務を処理すること(当該変更により契約金額が増額となる場合は変更後の契約額とし、減額となる場合は変更前の契約額による。)。 | 1,000万円以上2,000万円未満の契約 | 1,000万円未満の契約 |
ウ 物品の売買及び賃貸借に関する事務を処理すること。 | ― | ○ |
エ その他契約の締結及び履行に関する事務を処理すること。 | ― | ○ |
オ 不用品の売却を決定すること。 | 売却予定価格が1,000万円以上2,000万円未満のもの | 売却予定価格が1,000万円未満のもの |
カ 工事の復命を行うこと。 | 1,000万円以上2,000万円未満の工事 | 1,000万円未満の工事 |
キ 工事の検査に関する事務を処理すること。 | ― | ○ |