○河内長野市浄化槽整備事業条例施行規程
平成28年4月1日
上下水管規程第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共浄化槽の設置等(第3条~第6条)
第3章 排水設備の設置(第7条~第10条)
第4章 分担金の徴収(第11条~第16条)
第5章 公共浄化槽の使用(第17条~第21条)
第6章 既存浄化槽の帰属(第22条・第23条)
第7章 雑則(第24条~第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市浄化槽整備事業条例(平成17年河内長野市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 公共浄化槽の設置等
(住宅の対象範囲)
第3条 条例第3条第1項に規定する公共浄化槽を設置する住宅には、販売することを目的として、事業者が建築物の設備、仕様等を定め、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて建築する住宅は含まないものとする。
(1) 公共浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(2) 住宅の配置図(公共浄化槽を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び公共浄化槽を設置しようとする場所を明示したもの)
(3) 住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(4) 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況を記載した図面
(5) 公共浄化槽設置同意書
(6) その他上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(1) 設置場所、種類規模及び能力
(2) 設置予定年月日
(3) 放流先又は放流方法
(4) 着工予定年月日
(5) 使用開始予定年月日
(6) 工事の内容
(7) その他工事の実施に関し必要な事項
4 申請者は、前項の工事計画の内容に異議があるときは、その旨を管理者に申し出ることができる。
6 申請者は、放流先又は放流先までの経路に権原を有する者がいる場合は、その利用関係について適切な調整を行うものとする。
(標準的な工事)
第6条 条例第7条の管理者が定める標準的な工事とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 流入管及び放流管並びにますで、浄化槽本体から原則として1メートル以内のもの(敷地内に設置するものに限る。)の設置工事
(3) 電気設備工事
(4) その他管理者が必要と認める工事
第3章 排水設備の設置
(排水設備の新設等の基準)
第7条 条例第9条の規定により管理者が定める排水設備の新設等の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、コンクリート、合成樹脂その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。
(3) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積は必要となる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の住宅から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(4) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、50分の1以上とすること。
(5) 枝管の内径は、次のとおりとすること。
枝管の種類 | 枝管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管、炊事場接続管及び大便器接続管 | 75以上 |
(6) ますの内のりは、150ミリメートル以上とし、かつ、排水管の内径以上を確保すること。ただし、排水設備の用途等を十分考慮して、維持管理上支障のない大きさにすること。
(7) 水洗便所の洗浄装置は、次のとおりとすること。
種別 | 1回の洗浄量 (単位リットル) | 洗浄管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器 | 3以上 | 13以上 |
大便器 | 8以上 | 30以上 |
(8) その他管理者が必要と認める事項
(排水設備工事指定業者)
第8条 条例第10条に規定する排水設備の新設等の工事を行うことができる者は、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)第9条の規定により管理者の指定を受けた者とする。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 排水設備等を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び公共浄化槽の位置
イ 公共浄化槽を設置する住宅その他その敷地内の建築物又は工作物の位置
ウ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの配置、形状、寸法及び勾配
オ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(2) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法、位置等を表示した図書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定は、条例第11条第2項本文の規定により同条第1項の確認を受けた事項を変更する場合に準用する。
2 条例第12条第2項に規定する検査済証は、河内長野市下水道条例施行規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第2号)様式第4号に定める検査済証とする。
第4章 分担金の徴収
(分担金の納付)
第11条 条例第14条に規定する管理者が定める納期は、公共浄化槽の設置が完了した後、管理者が指定する期間とする。
2 分担金は、納入通知書等の方法により徴収する。
4 分担金の徴収猶予期間は、1年を限度とする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者の財産状況の変化その他の事由により、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に対し、公共浄化槽分担金〔徴収猶予(取消)・減免〕決定通知書により通知するものとする。
(身分証)
第16条 分担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合には、その身分を示す河内長野市浄化槽整備事業分担金賦課徴収職員証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第5章 公共浄化槽の使用
(1) 開始する場合 排水設備工事完了及び公共浄化槽使用開始届又は公共浄化槽使用開始(再開)届(様式第16号)
(2) 再開する場合 公共浄化槽使用開始(再開)届
(3) 休止する場合 公共浄化槽使用休止届(様式第17号)
(4) 廃止する場合 公共浄化槽廃止届(様式第18号)
2 前項の届出があった公共浄化槽については、以後、河内長野市水道事業給水条例(平9年河内長野市条例第16号。以下「給水条例」という。)第14条の規定による申込み(同条の規定による承認を受けたものに限る。)又は第19条の規定による届出をもって同項の届出とみなす。
(適正な管理)
第18条 使用者及び住宅所有者等は、公共浄化槽の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、又は竹木を植栽し、公共浄化槽の上部を資材置場等の用途に使用する等公共浄化槽の維持管理に支障があると認められる行為をしてはならない。
(使用料の徴収方法等)
第19条 公共浄化槽の使用料(以下「使用料」という。)の徴収方法は、給水条例の規定に基づく水道料金の徴収方法の例による。
2 条例第19条第2項ただし書の規定により使用料を2使用月以上一括して徴収する場合の各月ごとの排除した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。
(使用水量の認定)
第20条 条例第21条第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事に専用する場合は、1世帯3人までは1箇月につき10立方メートル、3人を超える場合は1人を増すごとに2立方メートル、浴槽は、1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。
(2) 水道水以外の水と水道水とを家事に併用する場合には、前号の規定により算出した量の2分の1以内で管理者が別に定める量をもって当該水道水以外の水の使用水量とみなす。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合には、業態その他水の使用状況等の事実を考慮して認定する。
2 前項の場合において、その使用が月の中途から開始し、停止し、又は廃止されたときの使用水量は、日割りによる。
第6章 既存浄化槽の帰属
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 既存浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置
イ 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路
ウ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの配置、形状及び寸法
オ ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等
カ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(2) 既存浄化槽帰属同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 適正な機能が確保されていること。
(2) 補修工事等の必要がないこと。
(3) 周囲に既存浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
2 前項の規定による決定に係る既存浄化槽は、原則として、当該決定をした日の属する月の翌月の初日に市に帰属するものとする。
第7章 雑則
(補則)
第27条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に河内長野市浄化槽整備事業条例施行規則(平成18年河内長野市規則第25号。以下「規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和5年2月1日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日上下水管規程第11号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第12条関係) 分担金徴収猶予基準
徴収猶予対象内容 | 提出書類 | 徴収猶予限度額 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災又は盗難に遭ったとき。 | 地方公共団体若しくは消防署のり災証明書又は警察署の盗難証明書 | 分担金を納付することができないと認められる金額を限度とする。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 医師の診断書 |
別表第2(第14条関係) 分担金減免基準
減免対象受益者 | 減免率(%) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者 | 100 |
様式第7号 削除