○河内長野市子ども・子育て支援法施行細則等に基づく処分に係る教示の標準を定める規則

平成28年4月1日

規則第60号

1 河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号)及び河内長野市立認定こども園保育料徴収規則(令和2年河内長野市規則第10号)の規定に基づき処分を行う場合における行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に基づき行う教示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを処分に係る書面に記載する方法で行う。

(1) 処分に対して、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起の双方が認められる場合に行う教示

1 この(処分・決定)に不服があるときは、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、書面で河内長野市長に対して審査請求をすることができます(なお、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この(処分・決定)の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この(処分・決定)については、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、河内長野市を被告として(訴訟において河内長野市を代表する者は河内長野市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この(処分・決定)の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) 処分の根拠となる法律に処分についての行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決を経た後でなければ行政事件訴訟法に基づく処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合に行う

教示

1 この(処分・決定)に不服があるときは、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、書面で河内長野市長に対して審査請求をすることができます(なお、この(処分・決定)があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この(処分・決定)の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、河内長野市を被告として(訴訟において河内長野市を代表する者は河内長野市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

2 前項各号の教示を行うときは、処分の形式又は内容に応じ、同項各号に規定するものに必要な修正をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

河内長野市子ども・子育て支援法施行細則等に基づく処分に係る教示の標準を定める規則

平成28年4月1日 規則第60号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第60号
令和2年3月26日 規則第15号
令和5年9月26日 規則第42号