○河内長野市立認定こども園保育料徴収規則
令和2年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立認定こども園条例(令和元年河内長野市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定により河内長野市立認定こども園の保育料として市長が定める額(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の決定等)
第2条 保育料は、河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号。以下「細則」という。)別表第1及び別表第2に定める基準により算定した額とする。
(1) 児童が疾病、負傷等により1箇月のうち15日以上連続して欠席したとき 保育料の半額
(2) 児童が疾病、負傷等により1箇月間出席が無かったとき 保育料の全額
(3) 保護者が不慮の災害により保育料の支払能力を失ったとき 保育料の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 保育料の半額又は全額
(保育料の納期)
第4条 保育料の納期は、該当する月の初日から末日までとする。
(保育料の納付)
第5条 保育料は、市長が発行する納入通知書、口座振替その他の方法により納付させるものとする。
(徴収の事務委任)
第6条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定により保育料の滞納処分を行おうとする場合において、次に掲げる事務に係る権限を保育料の徴収に従事する職員に委任することができる。
(1) 納付すべき保育料を納期内に納付しない者(以下「滞納者」という。)の財産の調査に係る質問、検査又は提示若しくは提出の要求に関すること。
(2) 調査において提出された物件の留置きに関すること。
(3) 滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。
(4) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(5) 事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署への調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力要請に関すること。
(他市町村における認定児童に係る利用者負担額の徴収等)
第7条 前3条の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により他の市町村において同条第1項の認定を受け、河内長野市立認定こども園に入園している児童の保護者から徴収する保育料について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(河内長野市立保育所保育料徴収規則の廃止)
2 河内長野市立保育所保育料徴収規則(平成27年河内長野市規則第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、河内長野市立保育所保育料徴収規則第2条により決定した保育料に係る減免及び徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。