○河内長野市立認定こども園保育料徴収規則

令和2年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立認定こども園条例(令和元年河内長野市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定により河内長野市立認定こども園の保育料として市長が定める額(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の決定等)

第2条 保育料は、河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号。以下「細則」という。)別表第1及び別表第2に定める基準により算定した額とする。

2 保育料の決定方法、額の変更及び額の通知については、細則第18条から第20条までの規定を準用する。

(保育料の減免)

第3条 条例第7条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに保育料の減免の可否について審査し、保育料減免決定・却下決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により保育料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育料の額を減額し、又は免除する。

(1) 児童が疾病、負傷等により1箇月のうち15日以上連続して欠席したとき 保育料の半額

(2) 児童が疾病、負傷等により1箇月間出席が無かったとき 保育料の全額

(3) 保護者が不慮の災害により保育料の支払能力を失ったとき 保育料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 保育料の半額又は全額

(保育料の納期)

第4条 保育料の納期は、該当する月の初日から末日までとする。

(保育料の納付)

第5条 保育料は、市長が発行する納入通知書、口座振替その他の方法により納付させるものとする。

(徴収の事務委任)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により保育料の滞納処分を行おうとする場合において、次に掲げる事務に係る権限を保育料の徴収に従事する職員に委任することができる。

(1) 納付すべき保育料を納期内に納付しない者(以下「滞納者」という。)の財産の調査に係る質問又は検査に関すること。

(2) 滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。

2 前項の規定により事務に係る権限を委任された者は、河内長野市保育料徴収職員証(様式第3号)を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(他市町村における認定児童に係る利用者負担額の徴収等)

第7条 前3条の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により他の市町村において同条第1項の認定を受け、河内長野市立認定こども園に入園している児童の保護者から徴収する保育料について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(河内長野市立保育所保育料徴収規則の廃止)

2 河内長野市立保育所保育料徴収規則(平成27年河内長野市規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、河内長野市立保育所保育料徴収規則第2条により決定した保育料に係る減免及び徴収については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市立認定こども園保育料徴収規則

令和2年3月19日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)