○河内長野市放課後児童会負担金規則

平成27年6月29日

規則第51号

河内長野市放課後児童会条例施行規則(平成14年河内長野市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する負担金(以下「負担金」という。)の徴収及び同条第3項の規定による負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納付等)

第2条 児童の保護者(以下「保護者」という。)は、毎月末日までにその月分の負担金を納付しなければならない。ただし、月の途中において入会したときは、当該月分の負担金は、入会の日から30日以内に納付するものとする。

2 月の途中において入会し、退会し、欠席し、又は条例第4条の規定による出席の停止若しくは入会の取消処分を受けたときは、その月分の負担金を納付しなければならない。

(減免の基準額)

第3条 条例第5条第3項の規定により負担金の減免を受けることができる場合及びその額は、次の表に定めるとおりとする。

区分

減免額

(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるとき。

負担金の全額

(2) 児童の属する世帯が当該年度分(4月又は5月分については前年度分)の市町村民税非課税世帯であるとき。

負担金の全額

(3) 児童の属する世帯が当該年度分(4月又は5月分については前年度分)の市町村民税所得割が非課税の世帯であるとき。

負担金の半額

(4) 児童が負傷又は疾病により、1月の全日を欠席したとき。

当該月分の全額

(5) 児童の属する世帯が災害により、負担金を納付することが困難であるとき。

家屋の全焼・全壊・流失等した場合

負担金の全額

家屋の半焼・半壊・床上浸水等した場合

負担金の半額

(6) 児童の属する世帯が特別な事由により生活困窮となり、負担金を納付することが困難であると市長が認めるとき。

負担金の全額又は半額

(減免の申請等)

第4条 保護者は、負担金の減免を受けようとするときは、放課後児童会負担金減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。河内長野市放課後児童会条例施行規則(令和6年河内長野市規則第36号。以下「規則」という。)第9条の規定により利用区分を変更し、負担金月額が変更された場合についても同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、放課後児童会負担金減免決定・却下通知書(様式第2号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(負担金の決定の通知)

第5条 放課後児童会への入会決定及び入会事項の変更決定に伴う負担金の決定については、規則で定めるところにより、通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収及び減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市放課後児童会条例施行規則(平成14年河内長野市規則第41号)の規定に基づき決定された負担金の減額及び免除は、第4条第2項の規定により決定されたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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河内長野市放課後児童会負担金規則

平成27年6月29日 規則第51号

(令和6年4月3日施行)