○河内長野市放課後児童会条例施行規則
令和6年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設場所)
第2条 河内長野市放課後児童会(以下「児童会」という。)の事業は、別表に掲げる開設場所で行うものとする。
(開設時間)
第3条 児童会の開設時間は、小学校の授業終了時刻(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時までとする。
2 あらかじめ保護者が希望し市長がこれを認める場合、午後7時まで延長して児童会を利用(以下「延長利用」という。)することができるものとする。
(休会日)
第4条 児童会の休会日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月16日まで
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、前項に規定するもののほか、特別の事由があると認めるときは、休会日を別に定めることができる。
(定員)
第5条 児童会の定員は、1児童会につき40人以下で河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号)で定める基準に従い、別に定める。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障がない範囲において、定員を超えて入会させることができる。
3 市長は、児童会の定員に欠員が生じた場合は、欠員が生じたときに申請があったものとみなして、定員に達するまで第1項の規定により入会を保留した児童について入会の許可を行うことができるものとする。
(退会等)
第10条 保護者は、児童を退会させようとするときは、放課後児童会退会届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、条例第5条第2項ただし書の規定により負担金の月額を半額としている児童について、当該児童と同一世帯の児童が退会し負担金の月額に変更が生じる場合は、放課後児童会入会事項変更決定通知書により保護者に通知するものとする。
(間食、文具等の準備)
第11条 児童に必要な間食、文具等は、保護者が準備するものとする。
(放課後児童支援員)
第12条 児童会に、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条第3項に規定する放課後児童支援員を置く。
(放課後児童会事務職員証)
第13条 児童会の入会資格に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行う場合においては、河内長野市放課後児童会事務職員証(様式第10号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(運営審議会)
第14条 条例第6条に規定する運営審議会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第15条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、4名以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第16条 運営審議会の庶務は、こども部放課後児童課において行う。
第17条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、河内長野市放課後児童会条例施行規則(平成27年河内長野市教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき行われた入会の許可及び保留の決定は、この規則の規定により決定されたものとみなす。
別表(第2条関係)
児童会の名称 | 開設場所 |
長野放課後児童会 | 河内長野市西代町14番1号 |
三日市放課後児童会 | 河内長野市上田町380番地 |
千代田放課後児童会 | 河内長野市木戸町649番地 |
加賀田放課後児童会 | 河内長野市加賀田568番地の1 |
高向放課後児童会 | 河内長野市高向86番地 |
川上放課後児童会 | 河内長野市清見台四丁目18番1号 |
小山田放課後児童会 | 河内長野市小山田町590番地の1 |
天野放課後児童会 | 河内長野市下里町365番地 |
美加の台放課後児童会 | 河内長野市美加の台三丁目25番1号 |
楠放課後児童会 | 河内長野市楠町東1011番地 |
石仏放課後児童会 | 河内長野市石仏662番地 |
南花台放課後児童会 | 河内長野市南花台六丁目5番1号 |