○河内長野市企業立地促進条例施行規則

平成27年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市企業立地促進条例(平成27年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用しない事業等)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業

(2) 犯罪等の違法な行為を手段とする事業

(3) その他条例の目的に照らして、市長が適当でないと認める事業

2 条例第2条第6号の規則で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の全てが非課税又は免除となる家屋

(2) 家屋の新築又は取得に対し、条例と目的を同じくする国、都道府県又は本市の他の制度に基づく補助金等(奨励金との連動があらかじめ想定されている補助金等を除く。)の交付を受ける家屋

(3) 法令の基準に適合していない家屋

(対象事業者)

第4条 対象事業者が2以上の事業を行う場合は、市長が主たる事業を指定するものとする。

2 事業所の操業を分担し、集団で事業を営む事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業者とする。

(1) 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)及びその子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)

(2) 事業所の資本投下を共同して行うもの(以下「共同出資者」という。)が新会社を設立して事業を営む場合は、共同出資者及び新会社

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業所の資本投下及び事業所の操業を分担し、集団で事業を営む事業者として特に市長が認めるもの

(指定の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により指定の申請をしようとする対象事業者は、操業開始日(事業拡張奨励金の交付を申請する場合であって、賃借している家屋を取得するときは、当該家屋の賃貸借契約に基づく引渡しの日から1年以内に操業を開始した日)後30日を経過する日までに河内長野市企業立地促進指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、天災等やむを得ない事情による場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 定款又は規約(法人の場合に限る。)

(3) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(4) 営業に関する許認可等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(5) 誓約書(様式第1号の2)

(6) 土地及び家屋に係る登記事項証明書(申請者が所有権を有していることが分かるものに限る。)

(7) 法人市民税(個人の場合は、個人市民税)、固定資産税及び都市計画税(課税対象のある場合に限る。)並びに軽自動車税の滞納がないことを証する書類

(8) 前条に規定する対象事業者である場合は、これを証明する書類。ただし、集団で事業を営む場合は、対象事業者の代表者届出書(様式第2号)も併せて添付する。

(9) 法人の場合にあっては、役員の名簿

(10) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のうち申請書の提出時に添付し難いものは、その添付し難い事由が止んだ後に速やかに提出しなければならない。

(指定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、指定の可否を決定し、河内長野市企業立地促進指定事業者指定(不指定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 条例第8条の規定による申請は、河内長野市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(立地奨励金の交付申請に係る添付書類等)

第8条 立地奨励金に係る前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第6条に規定する通知書の写し

(2) 立地奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税を完納したことを証する書類の写し

(3) 土地所有者と指定事業者との間で締結した土地の賃貸借契約書の写し(土地を賃借している場合に限る。)

(4) 償却資産に係る固定資産税の申告書の写し及び償却資産の利用状況が確認できる書類(償却資産を取得した場合に限る。)

(5) 奨励金の対象となる家屋の利用状況が確認できる書類

(6) 法人の場合にあっては、役員の名簿

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 立地奨励金に係る前条の申請は、条例第7条第1項に規定する交付の対象となる期間における各年度の奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税の第4期納期限後30日を経過する日までに行わなければならない。

(事業拡張奨励金の交付申請に係る添付書類等)

第9条 事業拡張奨励金に係る第7条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第6条に規定する通知書の写し

(2) 事業拡張奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税を完納したことを証する書類の写し

(3) 土地所有者と指定事業者との間で締結した土地の賃貸借契約書の写し(土地を賃借している場合に限る。)

(4) 償却資産に係る固定資産税の申告書の写し及び償却資産の利用状況が確認できる書類(償却資産を取得した場合に限る。)

(5) 奨励金の対象となる家屋の利用状況が確認できる書類

(6) 法人の場合にあっては、役員の名簿

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 事業拡張奨励金に係る第7条の申請は、条例第7条第1項に規定する交付の対象となる期間における各年度の奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税の第4期納期限後30日を経過する日までに行わなければならない。

(雇用促進奨励金の交付申請に係る添付書類等)

第10条 雇用促進奨励金に係る第7条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第6条に規定する通知書の写し

(2) 雇用促進奨励金の対象とする従業員の住所、氏名、性別及び生年月日を記載した名簿

(3) 前号の従業員に係る雇用契約書の写し

(4) 第2号の従業員に係る実勤務時間等の勤務実績を証する書類

(5) 第2号の名簿を市長に提出することに係る従業員の同意書

(6) 法人の場合にあっては、役員の名簿

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 雇用促進奨励金に係る第7条の申請は、基準日から起算して3箇月以内に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第11条 条例第9条第3項に規定する交付決定の通知は、河内長野市企業立地促進奨励金交付可否決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第12条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた指定事業者は、市長が別に定める期日までに、河内長野市企業立地促進奨励金請求書(様式第6号)により、市長に対して奨励金の交付を請求しなければならない。

(奨励金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により指定事業者から請求を受けたときは、速やかに口座振替の方法により奨励金を交付するものとする。

(指定申請内容の変更等)

第14条 条例第11条第1項第1号に該当したときの申請は、河内長野市企業立地促進指定申請内容変更承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第11条第1項第2号に該当したときの申請は、河内長野市企業立地促進事業廃止(休止)承認申請書(様式第8号)により行わなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、承認の可否を決定し、申請承認可否通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(操業開始の届出)

第15条 条例第12条の届出は、操業開始届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(指定又は交付決定の取消しの通知)

第16条 市長は、条例第13条の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、河内長野市企業立地促進奨励金指定取消通知書(様式第11号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、条例第13条の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、河内長野市企業立地促進奨励金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該事業者に通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第17条 市長は、条例第14条の規定により既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命じるときは、河内長野市企業立地促進奨励金返還請求通知書(様式第13号)により当該事業者に通知するものとする。

(地位の承継)

第18条 条例第15条の規定により指定事業者の地位の承継の承認を得ようとする者は、承継の原因たる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して河内長野市企業立地促進指定事業者地位承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、河内長野市企業立地促進指定事業者地位承継承認可否通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(河内長野市ガス誘致条例施行規則の廃止)

2 河内長野市ガス誘致条例施行規則(昭和36年河内長野市規則第9号)は廃止する。

(令和元年6月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定事業者の指定の申請を行った事業者について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請を行った事業者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市企業立地促進条例施行規則

平成27年3月27日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年3月27日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第18号
令和4年3月28日 規則第14号