○河内長野市企業立地促進条例

平成27年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市の経済の活性化及び市民生活の向上に資するため、企業の立地を行う事業者に対し奨励措置を講じることにより、産業の振興及び空洞化の防止並びに市民の雇用機会の拡大を図るとともに、地域と調和した企業立地の促進を図り、もって市民生活の安定及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 営利を目的とする事業(規則で定める事業を除く。)をいう。

(2) 事業者 事業を実施している法人又は個人をいう。

(3) 市内事業者 市内に事業所を置き、6箇月以上継続して事業を実施している事業者をいう。

(4) 事業所 事業者が自己の事業の用に直接供する事務所、工場その他の施設をいう。

(5) 土地 市内において自己の事業の用に直接供する土地(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地をいう。)をいう。

(6) 家屋 市内において自己の事業の用に直接供する家屋(地方税法第341条第3号に規定する家屋をいう。)をいう。ただし、規則で定める家屋を除く。

(7) 償却資産 次条の対象事業所において自己の事業の用に直接供する償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいう。)であって、当該償却資産の額の合計額が10,000,000円以上のものをいう。

(8) 取得 土地又は家屋にあっては事業者が不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記を行い、市内に土地又は家屋(別表第1に定める面積以上のものに限る。)を取得することをいい、償却資産にあっては新たに当該償却資産を取得することをいう。

(9) 賃借 事業者が土地又は家屋(別表第1に定める面積以上のものに限る。)を賃借することをいう。

(10) 新設 事業者が家屋の取得により、新たに市内に事業所(延べ床面積の合計が別表第1に定める面積以上のものに限る。)を設置することをいう。

(11) 建て替え 市内に事業所を有する事業者が当該事業所の全部又は一部を滅失させ、当該事業所の敷地内に新たに事業所(延べ床面積の合計が別表第1に定める面積以上のものに限る。)を設置することをいう。

(12) 増設 事業者が家屋の取得により事業規模を拡大する目的で事業所の延べ床面積を別表第1に定める面積以上に拡張することをいう。

(13) 企業の立地 取得、新設、建て替え又は増設をいう。

(14) 新規正規従業員 事業所の取得、新設又は増設に伴い、新たに雇用された正規従業員(期間に定めがない労働契約により雇用された従業員のうち、事業所の所定労働時間を通じて常勤する者をいう。)であって、市内に住所を有するものをいう。

(対象事業者)

第3条 第6条の奨励措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表第1に定める事業者であって、企業の立地に係る事業所(以下「対象事業所」という。)において、操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から別表第2に掲げるいずれかの事業を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者に該当すると認められる事業者は、対象事業者としない。

(指定の申請等)

第4条 対象事業者は、第6条の奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に対し申請を行い、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第6条の奨励措置を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ関係者その他適当と認める者の意見を聴くものとする。

4 市長は、指定事業者の指定に当たっては、必要な条件を付すことができる。

(指定事業者の役割及び責務)

第5条 指定事業者は、市内における産業の振興その他の本市の経済の活性化を図る取組に協力するよう努めなければならない。

2 指定事業者は、対象事業所において新たに従業員を雇用するときは、市内に住所を有する者を優先して雇用するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、騒音、公害等の防止等について、法令で定める適正な措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、本市における住工調和の趣旨を十分に理解し、地域住民と協力して事業を運営しなければならない。

(奨励措置)

第6条 市長は、指定事業者に対し、予算の範囲内で、奨励措置として別表第1の定めるところにより、立地奨励金、事業拡張奨励金及び雇用促進奨励金(以下これらを「奨励金」という。)を交付するものとする。

(奨励金の交付対象期間等)

第7条 立地奨励金及び事業拡張奨励金の交付の対象となる期間は、操業開始日以後、固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間とする。

2 雇用促進奨励金の交付の対象となる時点は、操業開始日から2年を経過した日(以下「基準日」という。)とする。

(交付申請)

第8条 指定事業者は、立地奨励金又は事業拡張奨励金の交付を受けようとするときは、当該奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税が課される年度ごとに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、基準日以後、速やかに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、奨励金を交付するものとする。

2 市長は、奨励金の交付を決定する場合において、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により奨励金の交付を決定したときは、その決定の内容(前項の規定により条件を付した場合にあっては、その決定の内容及び条件)を申請者に対し通知するものとする。

(交付決定を受けた指定事業者の義務)

第10条 前条第3項の規定により奨励金の交付決定を受けた指定事業者は、次条に規定する市長の承認を得た場合を除き、指定事業者として指定を受けた当初の業種を変更し、又は当該交付決定に係る土地及び家屋について他の用途への利用等を行ってはならない。

(申請内容の変更等)

第11条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請を行い、その承認を得なければならない。

(1) 第4条第1項の規定により申請を行った内容に変更が生じたとき。

(2) 第7条第1項に規定する奨励金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)内に対象事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を承認するかどうかを決定し、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(届出)

第12条 指定事業者は、対象事業所において操業を開始したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定又は交付決定の取消し)

第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定事業者の指定又は当該指定事業者に対して行った奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 第11条に規定する市長の承認を得た場合を除くほか、交付対象期間内に対象事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

(2) 対象事業所において別表第2に掲げる事業のいずれも行わなくなったとき。

(3) 第3条第2項に該当すると認めるとき。

(4) 第4条第4項若しくは第9条第2項の規定により付された条件又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 第5条に規定する指定事業者の役割及び責務を著しく欠くと市長が認めるとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) 偽りその他不正な手段により指定事業者の指定を受け、又は奨励金の交付決定若しくは交付を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することがこの条例の目的に反するものであると認めるとき。

(奨励金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(地位の承継)

第15条 相続、譲渡、合併、分割等により指定事業者の事業を承継した者は、当該指定に係る土地及び事業所において、指定事業所と同様の事業を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(報告の聴取等)

第16条 市長は、指定事業者に対し、この条例に基づく奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成36年3月31日(以下「廃止日」という。)限り、その効力を失う。ただし、この条例の規定に基づき、指定事業者の指定を受け、対象事業所の操業を開始した指定事業者に対する奨励措置に係る規定については、廃止日後も、なおその効力を有する。

(河内長野市ガス誘致条例の廃止)

3 河内長野市ガス誘致条例(昭和36年河内長野市条例第9号)は廃止する。

(令和元年6月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請を行った事業者について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請を行った者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条、第6条関係)

名称

要件

奨励金の額

事業者

対象資産

区分

面積又は取得額

企業の立地の時期等

市街化区域

市街化調整区域

立地奨励金

本市の区域内に企業の立地を行う市内事業者でない事業者

土地

取得又は賃借

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

事業者が、土地の取得の日(土地の賃借の場合にあっては、当該土地の賃貸借契約に基づく引渡しの日)から1年以内(土地造成工事に期間を要する場合にあっては、当該土地造成後から1年以内)に、その土地を敷地として立地奨励金の対象となる家屋の取得、新設、建て替え又は増設をした後、1年以内に操業を開始していること。

各年度の固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(5,000,000円を限度とする。)

家屋

取得、新設、建て替え又は増設

延べ床1,000平方メートル以上

延べ床2,000平方メートル以上

各年度の固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(3,000,000円を限度とする。)

償却資産

取得

取得額の合計額10,000,000円以上

取得額の合計額10,000,000円以上

立地奨励金の対象事業者が、当該家屋の取得、新設、建て替え又は増設の日から操業を開始する日までの間に、立地奨励金の対象となる償却資産を取得し、対象事業所に償却資産を設置していること。

各年度の固定資産税の額の2分の1に相当する額(5,000,000円を限度とする。)

事業拡張奨励金

本市の区域内で企業の立地を行う市内事業者

土地

取得又は賃借

100平方メートル以上

100平方メートル以上

・事業者が、土地の取得の日(土地の賃借の場合にあっては、当該土地の賃貸借契約に基づく引渡しの日)から1年以内(土地造成工事に期間を要する場合にあっては、当該土地造成後から1年以内)に、その土地を敷地として事業拡張奨励金の対象となる家屋の取得(賃借している家屋を取得する場合を含む。)、新設、建て替え又は増設をした後、1年以内に操業を開始していること。

・事業者が、既存の事業用地を敷地として事業拡張奨励金(家屋に係るものに限る。)の交付を申請する場合は、当該家屋の取得(賃借している家屋を取得する場合を含む。)、新設、建て替え又は増設をした後、1年以内に操業を開始していること。

各年度の固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(5,000,000円を限度とする。)

家屋

取得、新設、建て替え又は増設

延べ床100平方メートル以上

延べ床100平方メートル以上

各年度の固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(3,000,000円を限度とする。)

償却資産

取得

取得額の合計額10,000,000円以上

取得額の合計額10,000,000円以上

事業拡張奨励金の対象事業者が、当該家屋の取得、新設、建て替え又は増設の日から操業を開始する日までの間に、事業拡張奨励金の対象となる償却資産を取得し、対象事業所に償却資産を設置していること。

各年度の固定資産税の額の2分の1に相当する額(5,000,000円を限度とする。)

雇用促進奨励金

立地奨励金の対象となった事業者

立地奨励金の対象となった事業所の取得、新設、建て替え又は増設の日から操業開始後2年を経過した日までの間に、1年以上新規正規従業員を雇用していること。

新規正規従業員1人につき100,000円(1指定事業者につき2,000,000円を限度とする。)

備考

1 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 立地奨励金又は事業拡張奨励金に係る企業の立地の時期等について、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

別表第2(第3条、第13条関係)

(1) 製造業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類Eに該当する事業をいう。)

(2) 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類Gに該当する事業をいう。)

(3) 道路貨物運送業(日本標準産業分類に掲げる大分類Hの運輸業、郵便業のうち、中分類番号44に該当する事業をいう。)

(4) 学術・開発研究機関(日本標準産業分類に掲げる大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類番号71に該当する事業をいう。)

(5) 旅館、ホテル(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7511に該当する事業をいう。)

(6) 簡易宿所(日本標準産業分類に掲げる大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち、細分類番号7521に該当する事業をいう。)

(7) スポーツ施設提供業(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8041に該当する事業をいう。)

(8) 遊園地(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8052に該当する事業をいう。)

(9) テーマパーク(日本標準産業分類に掲げる大分類Nの生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類番号8053に該当する事業をいう。)

(10) その他市長が特に本市の産業振興に資すると認める事業

河内長野市企業立地促進条例

平成27年3月25日 条例第5号

(令和元年7月1日施行)