○河内長野市きれいなまちづくり条例施行規則

平成24年9月27日

規則第39号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公害防止協定の締結)

第3条 条例第6条第1項の規定により締結する公害防止協定は、公害防止協定書(様式第1号)により行うものとする。

第2章 きれいなまちづくりの推進

(任命及び報告)

第4条 条例第9条に規定するきれいなまちづくり監視連絡員(以下「監視連絡員」という。)は、きれいなまちづくりに関し日常的に熱意と知識を有し、かつ、人格円満な者のうち、居住地域の実情に精通する者について、市長が適当と認める者を任命する。

2 監視連絡員は、河内長野市の自然、文化及び生活環境を常に把握し、必要に応じてその状況を市長に報告するものとする。

(環境美化に関する協定に定める事項)

第5条 条例第10条第2項に規定する環境美化に関する協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 協定の名称

(2) 協定の目的

(3) 協定の対象となる区域

(4) 美化活動の内容

(5) 協定を締結した者の代表者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 協定の有効期間

(7) 協定の変更又は廃止の手続

(8) 前各号に掲げるもののほか、協定の運用に関し必要な事項

(回収等の措置に係る勧告)

第6条 条例第14条の規定による勧告は、回収等の措置勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(回収等の措置に係る命令)

第7条 条例第15条の規定による命令は、回収等の措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(空き地等の措置に係る勧告)

第8条 条例第18条に規定する勧告は、空き地等の措置勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第19条第1項の規定による公表は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市のホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(空き地等の措置に係る命令)

第10条 条例第20条に規定する命令は、空き地等の措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(保護樹木等の指定及び基準)

第11条 条例第28条に規定する保護樹木等の指定は、樹木等がおおむね次のいずれかに該当するものであって、かつ、健全で美観上優れているものについて行うものとする。

(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの

(2) 高さが10メートル以上であるもの

(3) 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの

2 条例第28条に規定する保護樹木等の指定を希望する樹木等の所有者は、市長に対し、保護樹木等指定申請書(様式第6号)によりその所有する保護樹木等の指定を申請することができる。

3 市長は、条例第28条の規定により保護樹木等の指定をしたときは、所有者に対し、保護樹木等指定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(保護樹木等所有者等の同意)

第12条 条例第29条第1項に規定する同意は、保護樹木等指定同意書(様式第8号)により得るものとする。

(保護樹木等の公示)

第13条 条例第29条第2項に規定する公示の内容は、同項に定めるもののほか区分、名称及び指定年月日とする。

(保護樹木等所有者等の変更届)

第14条 条例第29条第3項に規定する届出は、保護樹木等所有者等変更届(様式第9号)により行うものとする。

(標識の記載事項)

第15条 条例第30条第1項に規定する標識には、次の事項を記載するものとする。

(1) 保護樹木等の区分

(2) 保護樹木等の名称

(3) 保護樹木等の要旨

(4) 保護樹木等の指定年月日

(台帳の作成)

第16条 市長は、保護樹木等に関する台帳(様式第10号)を作成し、保管するものとする。

(保護樹木等の指定の解除)

第17条 条例第32条第1項の規定による保護樹木等の指定の解除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 滅失、枯死等

(2) 公益上やむを得ない場合

(3) その他特別の理由があると市長が認めた場合

2 保護樹木等の所有者が、保護樹木等の指定の解除を受けようとする場合は、市長に対し、保護樹木等指定解除申請書(様式第11号)により指定解除を申請することができる。

3 市長は、前項の申請があった場合で第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、保護樹木等の指定を解除し、保護樹木等指定解除通知書(様式第12号)により所有者に通知するものとする。

(報告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、条例第28条の規定による指定を受けた所有者に対し保護樹木等の現況について報告を求めることができる。

(助言等)

第19条 市長は、指定した保護樹木等に対して、必要と認めるときは、当該所有者に対し助言若しくは指導し、又は樹木医の診断及び活性化資材等の提供により、保護対策の措置を講ずることができる。

第3章 補則

(身分証明書)

第20条 条例第36条第2項に規定する職員の身分証明書は、立入調査員証(様式第13号)とする。

(過料)

第21条 条例第37条の規定により過料を科そうとするときは、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめ、告知・弁明書(様式第14号)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 条例第37条の規定により過料を科すときは、過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知書(様式第15号)によりその旨を通知する。

(補則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月28日から施行する。

(河内長野市より良い環境をつくる条例施行規則の廃止)

2 河内長野市より良い環境をつくる条例施行規則(昭和50年河内長野市規則第28号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市きれいなまちづくり条例施行規則

平成24年9月27日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活環境
沿革情報
平成24年9月27日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第16号
令和4年3月28日 規則第14号