○河内長野市立子ども・子育て総合センター条例の施行期日を定める規則

平成24年6月20日

規則第30号

河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号)の施行期日は、平成24年10月27日とする。ただし、同条例第6条から第13条まで、第17条及び別表の規定の施行期日は同年7月17日、同条例第14条及び第15条の規定の施行期日は同年10月1日とする。

河内長野市立子ども・子育て総合センター条例の施行期日を定める規則

平成24年6月20日 規則第30号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月20日 規則第30号