○河内長野市家庭ごみふれあい収集実施要綱
平成24年3月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢又は障害等の理由により家庭ごみをごみ集積場所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、市が戸別に収集し、ごみ出しを支援することにより、これらの世帯の生活環境の保全及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号)及び河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年河内長野市規則第17号)において使用する用語の例による。
(1) 家庭ごみ 家庭系廃棄物のもえるごみ、資源ごみ及びもえないごみ・粗大ごみをいう。ただし、臨時的な収集に係るものを除く。
(2) ふれあい収集 この要綱に基づき家庭ごみを市が戸別に収集することをいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集を利用することができる世帯は、市内に住所を有し、介護サービス又はホームヘルプサービスを受けている次の各号のいずれかに該当する者を含む世帯で、一人暮らし又は同居者が高齢等により、自ら家庭ごみをごみ集積場所まで持ち出すことが困難な世帯(以下「対象世帯」という。)とする。ただし、ホームヘルパー等で対応ができる世帯、親族又は近隣の者等の協力を受けることができる世帯及び特別養護老人ホームなどの福祉施設等の入所世帯は除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護2以上の認定を受けた65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級に該当する者
(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)の規定により療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がAに該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級に該当する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(申請等)
第4条 ふれあい収集の利用を希望する世帯の代表者(以下「申請者」という。)又は代理人は、あらかじめ河内長野市ふれあい収集利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請者に係る対象世帯の状況や個別の事情等(以下「対象世帯の状況等」という。)の調査を行い、ふれあい収集の利用の可否を決定するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、申請者の居宅等を訪問し、調査することができる。
2 利用世帯の代表者又は代理人は、ふれあい収集の利用を一時休止し、又は再開するときは、市長にその旨を申し出なければならない。
(排出の方法等)
第6条 利用世帯は、家庭ごみを別に定めるところにより、居宅の玄関前等に排出するものとする。
(費用負担)
第7条 ふれあい収集の利用に係る利用世帯の費用負担は、無料とする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 利用世帯から取消しの申し出があったとき。
(4) その他ふれあい収集の実施に支障があると認めるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市家庭ごみふれあい収集実施要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市家庭ごみふれあい収集実施要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和2年11月5日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。