○河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会運営規程

平成22年6月29日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内とする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民公益活動団体の関係者

(2) 市内事業者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱(平成22年河内長野市要綱第25号)及び河内長野市協働事業提案制度実施要綱(平成22年河内長野市要綱第31号)に特別の定めがある場合を除くほか、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この規程の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会運営規程

平成22年6月29日 規程第20号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成22年6月29日 規程第20号
平成25年1月25日 規程第4号