○河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会運営規程
平成22年6月29日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内とする。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民公益活動団体の関係者
(2) 市内事業者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱(平成22年河内長野市要綱第25号)及び河内長野市協働事業提案制度実施要綱(平成22年河内長野市要綱第31号)に特別の定めがある場合を除くほか、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。