○河内長野市協働事業提案制度実施要綱
平成22年6月29日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、市民公益活動の専門性及び柔軟性等を活かした事業の提案を公募し、市民と市が協働する協働事業提案制度(以下「本制度」という。)を実施することにより、地域課題の効果的・効率的な解決を図るとともに、市行政への住民参加の促進を図ることで、より住み良いまちづくりの実現を目指すことを目的とする。
(1) 市民公益活動 市民の自発性・自主性に基づいた、公益性のある営利を目的としない社会貢献活動のことをいう。ただし、次に該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの
(2) 協働 それぞれの主体性・自発性のもとに、お互いの存在意義を認め尊重し合い、対等の立場でそれぞれが持ち得る資源を出し合い、補い合うことで、共通の目的を達成するために、協力、協調すること。
(提案者の要件)
第3条 本制度に基づき市に提案することができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する団体とする。
(1) 市内で活動する団体であること。
(2) 組織の運営に関する定款、規約及び会則等の定めを有する団体であること。
(3) 適切な会計処理が行われている団体(予算を持つ場合)であること。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある団体でないこと。
(提案できる事業の要件)
第4条 市に提案することができる事業は、市民公益活動に係る事業のうち、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 事業を提案した市民公益活動を行う団体が当該事業を企画し、実施するもの
(2) 市民公益活動を行う団体と市がそれぞれ単独で事業を実施するより、協働により事業を実施する方が相乗効果を生み出すことができ、市民に効果が還元できるもの
(提案事業の募集)
第5条 事業の募集(以下「募集」という。)は、以下の区分により公募で行うものとする。
(1) 市設定テーマ部門 市が提示したテーマ設定に基づき、市民が具体的な提案を行う。
(2) 市民自由提案部門 市からのテーマ設定がなく、市民の自由な発想による提案を行う。
2 募集は、市の広報紙及びホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
3 団体は、募集に申し込もうとするときは、次に掲げる書類を所定の申込期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 協働事業提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)
(2) 協働事業企画書(様式第2号)
(3) 団体概要書(様式第3号)
(4) 定款、規約及び会則その他これらに類するもの
(5) 役員名簿
(6) 団体の経営状況を示す資料
(7) 団体の活動状況を示す資料
(8) その他市長が必要と認める書類
(受付)
第6条 前条第3項の申込みの受付は、自治安全部自治協働課(以下「自治協働課」という。)において行う。
2 前条第3項の申込期間は、2週間以上設けるものとする。
(提案事業の事前協議)
第7条 提案団体と提案事業に関係すると思われる課等(以下「関係課等」という。)は、所定の期間内に事業の必要性や事業実施上の課題、役割分担等について、両者で事前協議を行うものとする。
2 前項に基づく協議の結果、提案団体は当該申込みに係る提案書等の修正又は取り下げをすることができる。
3 第1項の規定による事前協議には、自治協働課職員その他必要な者が出席することができる。
(事前調査)
第8条 自治協働課は、提案事業に関する次に掲げる事項について、関係課等に調査報告書の提出を求めるものとする。
(2) 関連する法令及び制度
(3) 市の他の制度又は仕組みでの対応の適否
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前条第2項の規定により修正された提案書等が提出された場合は、自治協働課は、その内容を関係課等に連絡し、調査報告書の修正の有無を確認するものとする。
3 自治協働課は、第1項の調査報告書の内容について協議するために、別に定める検討組織に、その意見を聴くことができる。
3 自治協働課は、公開プレゼンテーションに参加する関係課等を決定するものとする。
(公開プレゼンテーション)
第10条 市長は、提案団体及び関係課等が参加する公開の説明会(以下「公開プレゼンテーション」という。)を実施するものとする。
(選定協議)
第11条 選定委員会は、公開プレゼンテーションで説明が行われた提案事業に関し、別に定める選定基準、提案団体及び関係課等への質問の回答等をもとに、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 成案化に向けた協議に進めるか否か
(2) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による協議は、非公開とする。
3 選定委員会は、会議の結果を踏まえて、成案化に向けた協議に進める事業の選定状況等について市長に提言を行うものとする。
(1) 前条第1項の規定により協議した事項
(2) 成案化に向けた協議に進めるとした提案事業については、協議を行う担当課等(以下「担当課等」という。)及び条件を付するか否か
(3) その他市長が必要と認める事項
2 提案団体は、前項第2号に基づき条件を付して決定された提案事業について、当該条件に沿って事業を行うことができないと判断した場合には、提案を取り下げることができる。
(成案化に向けた協議)
第13条 前条第1項の規定により成案化に向けた協議に進めると決定された提案事業の提案団体及び担当課等は、当該提案事業をもとに、より効果的な事業内容や役割分担等についての協議(以下「成案化に向けた協議」という。)を行い、担当課等は必要な経費を予算に計上するものとする。
2 前項の規定による成案化に向けた協議には、自治協働課職員その他必要な者が出席することができる。
(成案化事業の確定)
第14条 成案化に向けた協議を行った提案団体及び担当課等は、協働して事業を行うことについて合意し、当該事業(以下「成案化事業」という。)の内容を、協働事業協定書(以下「協定書」という。)を締結することにより確定するものとする。
(成案化事業の実施)
第15条 前条の協定書を締結した提案団体及び担当課等は、当該協定書の内容に基づき、成案化事業を誠実に実施しなければならない。
2 前条の協定書に記載するもののほか、必要な事項は、その都度当該協定書を作成した提案団体及び担当課等が協議して定めるものとする。
(成案化事業の評価)
第16条 提案団体及び担当課等は、成案化事業の成果等を共有するとともに、それぞれが成果等に対する評価を行うものとする。
2 市長は、前項の評価後、提案団体及び担当課等の出席を求めて、公開により事業の成果報告会を行うものとする。
3 別に定める選定委員会は、事業報告書及び成果報告会を受けて、成案化事業に対する評価を行い、市長に報告を行うものとする。
(情報公開)
第17条 市長は、次に掲げる事項を市のホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により公開することにより、当該制度の透明性を確保するとともに、社会全体での評価につなげるものとする。
(1) 提案事業の名称
(2) 当該提案事業が成案化に向けた協議に進んだか否か
(3) 成案化事業の実施状況等
(4) 事業実施に対する評価等
2 前項の公開は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報の保護に留意して行うものとする。
(所管)
第18条 第15条に規定する成案化事業の実施を除く本制度に係る事務は、自治協働課が所管するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第26号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。