○社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成21年3月26日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の福祉活動事業等に要する経費に対する補助金の交付に関し、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和49年河内長野市条例第33号)及び社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和50年河内長野市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業(以下「対象事業」という。)は、協議会が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 協議会運営事業

(2) 日常生活自立支援事業

(3) 地域福祉活動支援事業

(4) その他市長が必要と認める福祉活動事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業に要する経費のうち、寄附金その他の収入を控除した額に対し、予算の範囲内で市長が認めた額とする。ただし、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、別に指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の適否を審査するとともに、補助金の交付の目的及び予算額等を勘案し、対象事業に対する補助金の交付の可否及び補助金の額について決定を行う。

2 市長は、前項により補助金の交付を決定したときは、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項により補助金の不交付を決定したときは社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付する。ただし、市長は、対象事業を適正に運営するために必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(状況報告)

第7条 市長は、対象事業の円滑適正な遂行を図るため必要があると認めるときは、協議会に対し対象事業の実施状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、対象事業の完了した日から起算して20日以内に社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書を受けた場合はその内容を審査し、補助金の額を確定して社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金確定通知書(様式第6号)により報告者に通知する。この場合において、補助金交付決定額が確定額を超えているときはその差額を返還させるものとし、確定額に満たないときはその差額を交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業実施の方法が不適当であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(河内長野市地域福祉活動支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 河内長野市地域福祉活動支援事業補助金交付要綱(平成17年河内長野市要綱第28号)は、廃止する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成21年3月26日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)