○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和50年2月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和49年河内長野市条例第33号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

(決定通知書)

第3条 市長は、条例第3条の規定により助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月25日から適用する。

(平成12年9月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和50年2月17日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年2月17日 規則第11号
平成12年9月19日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第22号
令和4年3月28日 規則第14号