○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和49年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人に対し、同法第58条第1項の規定に基づき本市が助成を行う場合の手続について定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、市長が別に定める。
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成の可否を決定するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。