○河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則

平成17年5月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立三日市市民ホール条例(平成16年河内長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第8条第1項第1号に定める規則で定める休館日は、毎月第2火曜日とする。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第9条第1項に定める使用の許可の申請は、当該使用日の6箇月前の月の初日から当日までの間に、指定管理者が定める方法により行うものとする。

2 国、地方公共団体及び指定管理者が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、前項に定める期間にかかわらず、申請を行うことができる。ただし、指定管理者が申請を行う場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する期間の開始の日が河内長野市立三日市市民ホール(以下「ホール」という。)の休館日に当たるときは、翌日以降直近の開館日を期間の開始の日とする。

4 第1項及び第2項の規定を適用する場合において、ホールの施設、附属設備、器具備品(以下「施設等」という。)を連続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。

(許可の変更、取下げ等)

第4条 条例第9条第1項の規定により使用の許可を受けた者が許可の変更の申請又は許可の取下げの届出を行うときは、遅滞なく指定管理者が定める方法により届け出なければならない。

(使用料の減免の申請等)

第5条 条例第13条の規定により使用料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき 使用料の半額

(2) 条例第13条第2号に該当するとき 使用料の全額

(3) 条例第13条第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ河内長野市立三日市市民ホール使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の申請等)

第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市立三日市市民ホール使用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(賃借料)

第7条の2 ホールに設置する団体用ロッカーを使用する者は、1区画当たり年額2,400円の賃借料を負担するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年7月29日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成17年6月6日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第51号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年7月28日規則第29号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年8月26日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降にあった使用料の還付申請について適用し、同日前にあった使用料の還付申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則

平成17年5月10日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)