○河内長野市立三日市市民ホール条例
平成16年12月24日
条例第23号
(設置)
第1条 市民文化の向上及び市民サービスに寄与するため、河内長野市立三日市市民ホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河内長野市立三日市市民ホール
位置 河内長野市三日市町32番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 前条に規定するホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の条件)
第4条 ホールの指定管理者は、ホールの設置目的を理解し、適正な管理運営ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が、ホールの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ホールの使用の許可に関する業務
(2) ホールの施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホールの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 前項の場合において、指定管理者は、その旨をホールへの掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(休館日)
第8条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 規則で定める日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 ホールを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(使用の許可等)
第9条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とした物品等を販売するとき。
(4) ホールの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(5) ホールの設置目的又は管理上支障があると認めるとき。
(6) ホールを連続して7日以上使用するとき。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であるとき。
(許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可の条件若しくは法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会がホールを使用する必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がホールの管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。ただし、指定管理者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
2 使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 本市が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が使用日の1箇月前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったと認めるとき。
(3) 第11条第1項第4号又は第5号の規定に該当することにより、ホールの使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第16条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第17条 使用者は、ホールの使用を終了したとき又は第11条第1項の規定により使用許可の取消し等を命じられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(指定管理者不在期間中の管理等)
第20条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、第3条の規定にかかわらず、市長がホールの管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、ホールの開館に当たり必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
附則(平成17年6月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の河内長野市立三日市市民ホール条例の規定は、平成31年4月1日以後の日を選挙の期日とする選挙においては、その期日の公示又は告示があった日から適用し、平成31年3月31日以前の日を選挙の期日とする選挙においては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(1) 施設使用料
(単位 円)
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
多目的ホール | 3,400 | 4,300 | 4,300 | 7,700 | 8,600 | 12,000 |
会議室A | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 |
会議室B | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 4,200 |
会議室C | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 4,200 |
備考
1 使用時間には、会場の準備、後始末を行う時間を含む。
2 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で、その金額が2,000円未満のときは5割を、2,000円以上のときは10割を加えた金額とする。
3 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合は5割を加えた金額とする。入場料等を徴収する場合は、前項の規定により算出した施設使用料に当該算出した施設使用料の5割を加えた金額とする。
(2) 附属設備・器具備品使用料(1回)
(単位 円)
備品名 | 使用料 |
音響設備一式 | 1,500円 |
視覚設備一式 | 1,500円 |
プロジェクター | 1,000円 |