○河内長野市建設工事成績評定要領

平成14年4月18日

内規第3号

(目的)

第1条 この要領は、河内長野市が発注した建設工事の成績評定に必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって適正な施工を確保するとともに、指名業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(工事成績の評定を行う対象工事)

第2条 工事成績の評定を行う対象工事は、建設工事のうち次の各号のいずれかに該当する工事を除く土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事とする。

(1) 河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)第52条第2項第2号に規定する応急工事、補修工事等軽微な工事及び単価契約に基づく工事

(2) 予定価格が130万円以下の工事

(工事成績の評定者等)

第3条 工事成績の評定者は、河内長野市工事等監督検査規程(平成8年河内長野市規程第2号。以下「規程」という。)第5条に規定する主任監督員(以下「監督員」という。)及び規則第52条第1項第1号に規定する検査員(以下「検査員」という。)が行う。

2 監督員は、前項の規定により評定を行うときは、規程第5条に規定する一般監督員の意見を求めるものとする。

3 監督員又は検査員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した工事の評定を行うときは、その委託をした者の意見を求めるものとする。

(工事成績の評定等)

第4条 工事成績の評定は、工事請負契約ごとに独立して行うものとする。

2 工事成績の評定は、前条第1項の評定者が監督又は検査において確認した事項について別表第1の工事成績評定基準に基づき別表第2の工事成績採点表により、それぞれ独立して厳正かつ的確に行うものとする。

3 監督員は、工事担当課長等が工事の完了を認めたときは、遅滞なく評定を行い、工事担当課長等に報告の後、総務部契約検査課長に提出するものとする。

4 検査員は、完了検査を終了したときは、遅滞なく評定を行い、総務部契約検査課長に報告するものとする。

(総合評価の基準)

第5条 前条第2項の規定により評定した合計点数は、次の基準に基づき総合評価とする。

(1) 総合評価5 80点以上 特に良い

(2) 総合評価4 70点以上80点未満 良い

(3) 総合評価3 55点以上70点未満 普通

(4) 総合評価2 45点以上55点未満 悪い

(5) 総合評価1 45点未満 特に悪い

(指名停止等の措置)

第6条 前項の総合評価が次の各号に該当するに至ったときは、河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)別表の規定に基づき、当該各号の措置を行うものとする。

(1) 総合評価2の評定を受けた後、当該年度又はその翌年度に総合評価2以下の評定を受けたとき その旨を通知し、当該年度又はその翌年度に総合評価2以下の評定を受けた時点から3箇月の指名停止措置とする。

(2) 総合評価1の評定を受けたとき その旨を通知し、当該年度又はその翌年度に総合評価2以下の評定を受けた時点から3箇月の指名停止措置とする。

2 工事成績の評定において、総合評価5の評定を受けたもの又は総合評価4の評定を対象工事件数の3割以上受けたものは、優秀市内指名建設工事業者として、翌年度始めにその商号及び代表者名を公表する。ただし、総合評価2以下の評定を受けたもの又は対象工事件数が3以下のものは、この限りでない。

(工事成績評定の公表)

第7条 工事成績の評定結果は、申出により自らの評定に限り、当該業者の代表者又は委任を受けた者の閲覧に供することができる。

この要領は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年10月1日内規)

この内規は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年11月2日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日内規第3号)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日内規第2号)

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

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河内長野市建設工事成績評定要領

平成14年4月18日 内規第3号

(平成22年4月1日施行)