○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、市内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有する団体であり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年河内長野市条例第24号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法若しくはこの条例の規定又は前条第1項の取決めに適合しなくなった場合

(3) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第28条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復職時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号。以下この条において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が別に定めるところにより、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(河内長野市職員分限条例の一部改正)

2 河内長野市職員分限条例(昭和29年河内長野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第5条の2第2項中「勤務した期間」の次に「(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)」を加える。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第7条第4項中「、通勤による傷病」を「及び通勤による傷病」に改め、「及び河内長野市職員分限条例(昭和29年河内長野市条例第62号)第2条の規定による休職」を削り、「、及び同法第29条第1項」を「、同法第29条第1項」に改める。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。

(河内長野市職員分限条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)附則第2項の規定による改正前の河内長野市職員分限条例(昭和29年河内長野市条例第62号)第2条の規定により休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第7条第4項の規定は適用しない。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。

(平成24年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)