○一般職の職員の給与に関する条例
昭和29年5月28日
条例第27号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定による勤務時間(同条第4項の規定により振り替えられた勤務時間を含む。)をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員から控除する。
(給料表)
第3条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める職員以外の全ての職員に適用するものとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、任命権者が定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)及び河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第2項若しくは第3条又は同法第6条第1項第1号の規定に基づき採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の臨時的任用職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、任期付職員条例第2条第1項に規定する知識経験又は識見を有する者であって、同項に規定する業務に従事させる場合は、任期付職員条例第7条第1項の給料表の給料月額のうち、同条第2項の該当する区分に応じた額とする。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 削除
(復職時等における号給の調整)
第6条 休職又は療養のため勤務しなかった職員が復職し、又は休暇のために引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給しその支給日は、毎月18日(ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、規則で別に定める日)とする。
(給与からの控除)
第11条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に定められたもののほか、次の各号に掲げるものについて行うものとする。
(1) 河内長野市職員厚生会に支払うべき職員の掛金の額
(2) 職員団体に支払うべき費用の額
(3) 職員が契約した団体契約、生命保険料の額
(4) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金の額
(5) 職員が福利厚生のために購入した商品等の代金で当該月に支払う額
(6) 職員宿舎の貸与に伴う使用料
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の支払うべき諸掛金の額
2 前項の規定は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第3項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で指定するものについて支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第15条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を自ら使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を自ら使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第15条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第15条の4 職員には地域手当を支給する。
2 前項の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第5号までの規定が適用される地域(大阪府及び大阪府に隣接する府県に所在する市町村は除く。)に在勤する職員にあっては、当該各号に定める割合)を乗じて得た額とする。
(単身赴任手当)
第15条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、特に市長が認める場合を除くほか第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第6項の規則で定める割合を減じた割合
(1) 勤務時間条例第5条第2項各号に規定する休日。ただし、勤務時間条例第5条の2第1項の規定による代休日(以下「代休日」という。)を指定された場合を除く。
(2) 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第5条第2項第1号及び第2号に規定する休日が週休日に当たるときは、規則で定める日
(3) 代休日
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項第1号及び第3号に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除した額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、市長が定める額)とする。
2 前項の規定により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
(宿日直手当)
第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する職員に対し、任命権者が定める期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月30日及び12月10日(ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、規則で別に定める日。以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、扶養手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(任期付短時間勤務職員の給料)
第27条 任期付職員条例第4条又は育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与の口座振込み)
第29条 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第31条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 3箇月 100分の100
(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80
(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60
(4) 1箇月15日未満 100分の30
(1) 3箇月 100分の100
(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80
(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60
(4) 1箇月15日未満 100分の30
(1) 3箇月 100分の100
(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80
(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60
(4) 1箇月15日未満 100分の30
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 3箇月 100分の100
(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80
(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60
(4) 1箇月15日未満 100分の30
8 別表の適用を受ける職員の給料月額は、同表の規定にかかわらず、平成16年10月1日から平成18年3月31日までの間、同表に定める額から当該給料月額の100分の2.5に相当する額を減じた額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)に基づき支給する退職手当の額の算出の基礎となる職員の給料月額については、同表に定める額とする。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第3項において準用する第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第16条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項第1号及び第3号に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項第1号及び第3号に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
給料表の職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の3 |
3級及び4級 | 100分の5 |
5級 | 100分の6 |
6級 | 100分の7 |
7級 | 100分の8 |
8級 | 100分の9 |
16 特例期間においては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項第1号及び第3号に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
17 特例期間においては、附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第14項及び前項の規定の適用については、第14項中「、当該給料月額に」とあるのは「、当該給料月額から附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)に」とあるのは「除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)から附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
18 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは「給与条例附則第16項(同条例附則第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(勤務時間条例の特例)
19 特例期間においては、勤務時間条例第6条第11項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは「同条例附則第16項(同条例附則第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平成27年4月1日以降に係る特例措置)
21 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(次項から第26項までにおいて「平成27年特例期間」という。)においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号)附則第2項の規定による給料を含む。次項から第24項までにおいて同じ。)の支給に当たっては、その者の給料月額から、当該給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表の職務の級の区分に応じ同表の右欄に定める割合(第23項において「平成27年特例期間支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表の職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の1.3 |
3級及び4級 | 100分の2.3 |
5級 | 100分の2.7 |
6級 | 100分の2.9 |
7級 | 100分の3.1 |
8級 | 100分の3.3 |
23 平成27年特例期間においては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項第1号及び第3号に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)に当該職員の平成27年特例期間支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
24 平成27年特例期間においては、第10項の規定の適用を受ける職員に対する第21項及び前項の規定の適用については、第21項中「、当該給料月額に」とあるのは「、当該給料月額から第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)に」とあるのは「除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、法第28条の4第1項に規定する常勤の再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)から第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
25 平成27年特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは「給与条例附則第23項(同条例附則第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
26 平成27年特例期間においては、勤務時間条例第6条第13項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは「同条例附則第23項(同条例附則第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
30 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
31 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第29項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第29項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
34 附則第29項の規定の適用を受ける職員に対する法第27条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、同法第27条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)附則第29項」と、同法第49条第1項中「伴い降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)附則第29項の規定による降給」とする。
36 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、別表第1定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員及び任期付職員の項中「256,200」とあるのは「236,200」と読み替えるものとする。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員及び任期付職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 副主査の職務 2 副主任補佐保育士の職務 3 副主任教諭の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 主任保育士の職務 4 副主任保育士の職務 5 主任教諭の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 参事の職務 |
7級 | 副理事の職務 |
8級 | 1 部長の職務 2 事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 危機管理監の職務 5 技監の職務 6 理事の職務 |
附則(昭和31年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和31年4月1日より施行する。
附則(昭和31年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月3日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月9日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和33年12月15日に支給する期末手当についても適用する。
附則(昭和34年7月24日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年6月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年9月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月15日から適用する。
附則(昭和38年5月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年10月11日条例第25号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法の施行の日(昭和40年8月15日)から施行する。
附則(昭和41年4月11日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和42年4月4日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年6月2日条例第21号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。
附則(昭和43年4月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月11日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年1月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月7日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)中、第14条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて、昭和46年5月1日から新条例施行の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例中、第3条第1項の規定については、昭和47年12月31日までの間は従前のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて、昭和47年4月1日から改正後の条例施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年10月2日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和48年4月1日から改正後の条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年7月10日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第21条第1項及び第23条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日から改正後の条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月16日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)以降における標準職務に対応する3等級以下の職員の等級及び号俸は、次の表の左欄に掲げる職員の標準職務に対応する右欄に掲げる附則別表の切替日の前日において、その者の受ける等級号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する新等級及び新号俸の欄に掲げる等級及び号俸とする。
職員の標準職務 | 適用される附則別表 |
課長補佐及び主幹その他これに相当する職務 | 附則別表第1 |
係長及び主査並びに事務職員、技術職員及び消防職員の職務 | 附則別表第2 |
3 切り替え後のその者の号俸が部内の他の職員との均衡上調整の必要があると任命権者が認めるときは、一般職の職員の給与に関する条例第10条に定める昇給期間に3月から12月までの期間を加えた期間を昇給期間とすることができる。
この昇給期間には、昭和50年度中に行われた昇給後の経過月数を通算するものとする。
4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和50年4月1日から改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)施行の日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
課長補佐及び主幹その他これに相当する職務に従事する職員の等級及び号俸切替表
旧号俸 | 給料月額 | 新等級 | 新号俸 | 給料表の給料月額の欄に掲げる額 | |
(等級) | (号俸) | ||||
|
| 円 |
|
| 円 |
2 | 6 | 168,600 | 3 | 11 | 172,800 |
2 | 7 | 174,700 | 3 | 12 | 178,800 |
2 | 8 | 180,900 | 3 | 13 | 184,800 |
2 | 9 | 187,200 | 3 | 14 | 190,700 |
2 | 10 | 193,500 | 3 | 15 | 196,600 |
2 | 11 | 199,800 | 3 | 16 | 202,300 |
2 | 12 | 206,100 | 3 | 17 | 208,000 |
2 | 13 | 212,400 | 3 | 18 | 212,500 |
2 | 14 | 218,700 | 3 | 20 | 220,200 |
2 | 15 | 224,900 | 3 | 21の1 | 225,000 |
2 | 16 | 230,900 | 3 | 21の5 | 231,400 |
2 | 17 | 235,900 | 3 | 21の8 | 236,200 |
2 | 18 | 240,800 | 3 | 21の11 | 241,000 |
2 | 19 | 244,200 | 3 | 21の13 | 244,200 |
2 | 20 | 247,600 | 3 | 21の16 | 249,000 |
2 | 20の1 | 249,300 | 3 | 21の17 | 250,600 |
附則別表第2
係長及び主査並びに事務職員、技術職員及び消防職員の職務に従事する職員の等級及び号俸切替表
旧号俸 | 給料月額 | 新等級 | 新号俸 | 給料表の給料月額の欄に掲げる額 | |
(等級) | (号俸) | ||||
|
| 円 |
|
| 円 |
3 | 2 | 121,900 | 4 | 7 | 126,100 |
3 | 3 | 127,300 | 4 | 8 | 131,100 |
3 | 4 | 132,700 | 4 | 9 | 136,100 |
3 | 5 | 138,200 | 4 | 10 | 141,100 |
3 | 6 | 143,700 | 4 | 11 | 146,200 |
3 | 7 | 149,200 | 4 | 12 | 151,300 |
3 | 8 | 155,000 | 4 | 13 | 156,400 |
3 | 9 | 160,800 | 4 | 14 | 161,400 |
2 | 6 | 168,600 | 4 | 16 | 170,900 |
2 | 7 | 174,700 | 4 | 17 | 175,100 |
2 | 8 | 180,900 | 4 | 19 | 182,300 |
2 | 9 | 187,200 | 4 | 21 | 188,100 |
2 | 10 | 193,500 | 4 | 23の1 | 193,600 |
2 | 11 | 199,800 | 4 | 23の7 | 200,200 |
2 | 12 | 206,100 | 4 | 23の13 | 206,800 |
2 | 13 | 212,400 | 4 | 23の19 | 213,400 |
2 | 14 | 218,700 | 4 | 23の24 | 218,900 |
附則(昭和52年3月17日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)中第10条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員及び5等級1号俸から4号俸までの給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 昭和51年6月15日に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第24条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が新条例第24条第2項の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同項の規定にかかわらずその差額を同項の規定に基づいて支給されることになる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 職員が旧条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から新条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、新条例(勤勉手当については、新条例第24条第2項又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
21 | 223,400 | 21 | 238,500 | 23 | 192,500 | 23 | 205,800 | 1 | 83,300 | 2 | 89,700 |
21の1 | 225,000 | 22 | 241,900 | 23の1 | 193,600 | 24 | 208,100 | 2 | 87,700 | 3 | 93,800 |
21の2 | 226,600 | 22の1 | 243,600 | 23の2 | 194,700 | 24の1 | 209,250 | 3 | 92,100 | 4 | 98,500 |
21の26 | 265,000 | 22の25 | 284,400 | 23の7 | 200,200 | 24の6 | 215,000 | 4 | 96,600 | 5 | 103,300 |
21の30 | 271,400 | 22の29 | 291,200 | 23の13 | 206,800 | 24の12 | 221,900 |
|
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|
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| 23の19 | 213,400 | 24の18 | 228,800 |
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| 23の24 | 218,900 | 24の23 | 234,500 |
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附則(昭和52年12月23日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
4 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
3等級 | 4等級 | ||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
22 | 241,900 | 22 | 258,700 | 24 | 208,100 | 24 | 222,700 |
22の1 | 243,600 | 23 | 262,300 | 24の1 | 209,250 | 25 | 225,100 |
22の2 | 245,300 | 23の1 | 264,100 | 24の2 | 210,400 | 25の1 | 226,300 |
22の10 | 258,900 | 23の9 | 278,500 | 24の7 | 216,150 | 25の6 | 232,300 |
22の29 | 291,200 | 23の28 | 312,700 | 24の12 | 221,900 | 25の11 | 238,300 |
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| 24の13 | 223,050 | 25の12 | 239,500 |
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| 24の18 | 228,800 | 25の17 | 245,500 |
|
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| 24の19 | 229,950 | 25の18 | 246,700 |
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| 24の24 | 235,700 | 25の23 | 252,700 |
附則(昭和53年12月4日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、第15条の2第2項及び別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 311,800 | 17 | 321,700 | 23 | 262,300 | 23 | 270,800 | 25 | 225,100 | 25 | 232,800 |
17の1 | 313,950 | 17の1 | 323,850 | 23の24 | 305,500 | 23の24 | 314,000 | 25の1 | 226,300 | 25の1 | 234,000 |
|
|
|
| 23の28 | 312,700 | 23の28 | 321,200 | 25の7 | 233,500 | 25の7 | 241,200 |
|
|
|
|
|
|
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| 25の12 | 239,500 | 25の12 | 247,200 |
|
|
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|
|
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| 25の13 | 240,700 | 25の13 | 248,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25の18 | 246,700 | 25の18 | 254,400 |
|
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|
|
| 25の23 | 252,700 | 25の23 | 260,400 |
|
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|
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| 25の24 | 253,900 | 25の24 | 261,600 |
附則(昭和54年12月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の3の住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
4 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 321,700 | 17 | 331,600 | 23 | 270,800 | 23 | 279,400 | 25 | 232,800 | 25 | 240,500 |
17の1 | 323,850 | 17の1 | 333,750 | 23の17 | 301,400 | 23の17 | 310,000 | 25の2 | 235,200 | 25の2 | 242,900 |
17の5 | 332,450 | 17の5 | 342,350 | 23の30 | 324,800 | 23の30 | 333,400 | 25の7 | 241,200 | 25の7 | 248,900 |
|
|
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|
|
|
|
| 25の8 | 242,400 | 25の8 | 250,100 |
|
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|
|
| 25の13 | 248,400 | 25の13 | 256,100 |
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| 25の14 | 249,600 | 25の14 | 257,300 |
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| 25の19 | 255,600 | 25の19 | 263,300 |
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| 25の23 | 260,400 | 25の23 | 268,100 |
附則(昭和55年12月12日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 331,600 | 17 | 344,800 | 23 | 279,400 | 23 | 290,500 | 25 | 240,500 | 25 | 250,300 |
17の1 | 333,750 | 17の1 | 346,950 | 23の1 | 281,200 | 23の1 | 292,300 | 25の3 | 244,100 | 25の3 | 253,900 |
17の2 | 335,900 | 17の2 | 349,100 | 23の19 | 313,600 | 23の19 | 324,700 | 25の7 | 248,900 | 25の7 | 258,700 |
|
|
|
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| 25の9 | 251,300 | 25の9 | 261,100 |
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| 25の14 | 257,300 | 25の14 | 267,100 |
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| 25の20 | 264,500 | 25の20 | 274,300 |
附則(昭和56年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 切替表により、切替日において、切替前の給料月額を超える給料月額を受けることとなる職員の次期昇給期間は18月とする。ただし、当該期間には、切替前の給料月額を受けていた期間を通算するものとする。
附則別表
最高号俸を超える職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | |||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | |
17の1 | 円 346,950 | 17の1 | 円 349,100 | 21の4 | 円 326,200 | 21の2 | 円 326,200 | 23の1 | 円 292,300 | 23の1 | 円 294,100 | 25の1 | 円 251,500 | 25の1 | 円 252,700 | |
17の2 | 349,100 |
|
| 25の4 | 255,100 | 25の2 | 255,100 | |||||||||
17の9 | 364,150 | 17の5 | 366,300 | 25の9 | 261,100 | 25の5 | 262,300 | |||||||||
| 25の10 | 262,300 | ||||||||||||||
25の15 | 268,300 | 25の8 | 269,500 | |||||||||||||
25の21 | 275,500 | 25の11 | 276,700 |
附則(昭和56年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月28日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の3の住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
4 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 344,800 | 17 | 360,400 | 21 | 318,600 | 21 | 333,200 | 23 | 290,500 | 23 | 303,800 | 25 | 250,300 | 25 | 261,700 |
17の1 | 349,100 | 17の1 | 364,700 | 21の4 | 333,800 | 21の4 | 348,400 | 23の2 | 297,700 | 23の2 | 311,000 | 25の1 | 252,700 | 26 | 264,100 |
17の2 | 353,400 | 17の2 | 369,000 |
|
|
|
| 23の4 | 304,900 | 23の4 | 318,200 | 25の2 | 255,100 | 26の1 | 266,500 |
17の5 | 366,300 | 17の5 | 381,900 |
|
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| 25の5 | 262,300 | 26の4 | 273,700 |
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|
| 25の8 | 269,500 | 26の7 | 280,900 |
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| 25の11 | 276,700 | 26の10 | 288,100 |
附則(昭和58年9月14日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和58年4月1日以前において既に年齢55歳に達している職員には適用しない。
3 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間に限り、年齢50歳にある職員については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
17 | 360,400 | 17 | 367,300 | 21 | 333,200 | 21 | 339,500 | 23 | 303,800 | 23 | 309,600 | 26 | 264,100 | 26 | 269,100 |
17の1 | 364,700 | 17の1 | 371,600 | 21の5 | 352,200 | 21の5 | 358,500 | 23の1 | 307,400 | 24 | 313,200 | 26の1 | 266,500 | 27 | 271,500 |
|
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|
|
| 23の7 | 329,000 | 24の6 | 334,800 | 26の2 | 268,900 | 27の1 | 273,900 |
|
|
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|
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|
| 23の9 | 336,200 | 24の8 | 342,000 | 26の4 | 273,700 | 27の3 | 278,700 |
|
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|
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| 26の9 | 285,700 | 27の8 | 290,700 |
附則(昭和59年9月29日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和59年4月1日以前において、既に56歳に達している職員については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和59年4月1日後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間において56歳に達したことにより改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条第5項の適用を受けることとなる職員については、当該職員が現に受けている給料月額を受けるに至った時から施行日までの期間を改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項括弧書きに規定する期間に算入して同条の規定を適用する。
附則(昭和59年12月27日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 367,300 | 17 | 379,000 | 21 | 339,500 | 21 | 350,200 | 24 | 313,200 | 24 | 322,900 | 27 | 271,500 | 27 | 280,000 |
17の1 | 371,600 | 17の1 | 383,300 |
|
|
|
| 24の9 | 345,600 | 24の9 | 355,300 | 27の2 | 276,300 | 27の2 | 284,800 |
17の2 | 375,900 | 17の2 | 387,600 |
|
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|
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|
|
| 27の4 | 281,100 | 27の4 | 289,600 |
17の5 | 388,800 | 17の5 | 400,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27の9 | 293,100 | 27の9 | 301,600 |
附則(昭和60年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 379,000 | 17 | 398,200 | 21 | 350,200 | 21 | 368,000 | 24 | 322,900 | 24 | 339,300 | 27 | 280,000 | 27 | 294,300 |
17の1 | 383,300 | 18 | 402,500 | 21の1 | 354,000 | 22 | 371,800 | 24の1 | 326,500 | 25 | 342,900 | 27の1 | 282,400 | 28 | 296,700 |
17の2 | 387,600 | 19 | 406,800 | 21の2 | 357,800 | 23 | 375,600 | 24の2 | 330,100 | 26 | 346,500 | 27の2 | 284,800 | 29 | 299,100 |
17の3 | 391,900 | 19の1 | 411,100 |
|
|
|
| 24の10 | 358,900 | 26の8 | 375,300 | 27の3 | 287,200 | 30 | 301,500 |
17の6 | 404,800 | 19の4 | 424,000 |
|
|
|
|
|
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| 27の5 | 292,000 | 30の2 | 306,300 |
|
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| 27の10 | 304,000 | 30の7 | 318,300 |
附則(昭和61年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
19 | 406,800 | 19 | 416,200 | 23 | 375,600 | 23 | 384,300 | 26 | 346,500 | 26 | 354,400 | 30 | 301,500 | 30 | 308,400 |
19の5 | 428,300 | 19の5 | 437,700 |
|
|
|
| 26の10 | 382,500 | 26の10 | 390,400 | 30の2 | 306,300 | 30の2 | 313,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 30の8 | 320,700 | 30の8 | 327,600 |
附則(昭和62年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の旧号俸等の欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する同表の新号俸等の欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに新条例第15条の3の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
19 | 416,200 | 19 | 422,100 | 23 | 384,300 | 23 | 389,800 | 26 | 354,400 | 26 | 359,400 | 30 | 308,400 | 30 | 312,800 |
19の1 | 420,500 | 19の1 | 426,400 |
|
|
|
| 26の3 | 365,200 | 26の3 | 370,200 | 30の3 | 315,600 | 30の3 | 320,000 |
19の2 | 424,800 | 19の2 | 430,700 |
|
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|
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附則(昭和63年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(第14条第2項第2号及び第4号並びに第15条第1項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和64年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職していた職員のうち切替日において引き続き在職した職員で、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第10条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額等の切替え)
6 切替日の前日において最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例及び旧一般職の職員の期末手当に関する臨時措置条例(平成元年河内長野市条例第22号)の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(河内長野市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
10 河内長野市報酬及び費用弁償条例(昭和29年河内長野市条例第29号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「1等級」を「9級」に改める。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
11 証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「行政職給料表(別表第1)1等級」を「9級」に改める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条中「超過勤務手当、休日給、夜勤手当」を「時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当」に、「および」を「及び」に改める。
第9条の見出しを「(時間外勤務手当)」に改め、同条中「超過勤務手当」を「時間外勤務手当」に改める。
第10条の見出しを「(夜間勤務手当)」に改め、同条中「夜勤手当」を「夜間勤務手当」に改める。
第11条の見出しを「(休日勤務手当)」に改め、同条中「休日給」を「休日勤務手当」に改める。
第16条中「市長が」を「規則で」に改める。
(河内長野市職員旅費支給条例の一部改正)
13 河内長野市職員旅費支給条例(昭和29年河内長野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
別表第1号中「等級」を「級」に改め、「別表第1」を削り、「1等級」を「9級」に、「2等級」を「8級」に、「3等級」を「6級」に、「4等級」を「4級」に、「5等級」を「3級」に、「6等級」を「2級」に、「7等級」を「1級」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「等級」を「級」に、「および」を「及び」に改め、同条第3項中「等級」を「級」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改める。
第6条第2号中「自転車」を「自動車」に改める。
(河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
15 河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年河内長野市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「市職員1等級相当職」を「市職員の9級に相当する職」に、「市職員2等級相当職」を「市職員の8級に相当する職」に、「市職員4等級相当職」を「市職員の4級に相当する職」に、「市職員5等級相当職」を「市職員の3級に相当する職」に改める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
3等級 | 6級 | |
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | 9級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
19 |
| 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
20 |
| 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
21 |
|
| 19 | 19 | 19 | 19 |
|
22 |
|
| 20 | 20 | 20 | 20 |
|
23 |
|
| 21 | 21 | 21 | 21 |
|
24 |
|
| 22 | 22 | 22 |
|
|
25 |
|
| 23 | 23 | 23 |
|
|
26 |
|
| 24 | 24 | 24 |
|
|
27 |
|
| 25 | 25 |
|
|
|
28 |
|
| 26 | 26 |
|
|
|
29 |
|
| 27 | 27 |
|
|
|
30 |
|
| 28 | 28 |
|
|
|
31 |
|
| 29 |
|
|
|
|
附則(平成2年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成2年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定(「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり」に改める部分に限る。)は、平成3年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年3月30日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第14条第4項を削る改正規定並びに第21条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年河内長野市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年河内長野市条例第32号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第2号及び第4号中「出生の日から18才に達する日」を「満22歳に達する日」に改め、同項第3号中「満60才」を「満60歳」に改める。
附則(平成5年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項から第4項まで、第17条、第18条及び第23条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月31日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成8年4月1日から、第21条第1項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
6 改正後の条例第7条の経過措置については、規則で定める。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成9年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成9年12月26日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第15条の2第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成11年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成12年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条の3、第23条第2項及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、附則第8項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例措置)
3 平成15年3月15日に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の条例第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において前項の職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月30日に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中「月額」を「額」に改める。
(河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)
3 河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中「月額」を「額」に改める。
附則(平成15年12月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第6条第2号中「使用する」を「自ら使用する」に改める。
附則(平成16年9月27日条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例(第1条に限る。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 第2条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日等において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日における給料月額(給与条例附則第8項の規定を適用しない額とし、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年河内長野市条例第26号)の施行の日において、同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間については当該額の3分の1の額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間については当該額の3分の2の額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、平成26年3月31日までの間、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、平成26年3月31日までの間、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項並びに職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第5条の2及び第6条の規定の適用については、平成24年3月31日までの間、給与条例第13条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年河内長野市条例第14号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、職員の退職手当に関する条例第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第5条の2及び第6条中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第5条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(河内長野市職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第21条第2号中「9級」を「8級」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
15 職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第5条の2の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第11条第2項中「第8条、第9条第2項及び前条」を「、前3条」に改める。
第15条第2項中「ことをいう。)」の次に「又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他水道事業管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により水道事業管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)」を加える。
(河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
17 河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年河内長野市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「9級」を「8級」に、「8級」を「7級」に、「5級」を「4級」に、「4級」を「3級」に改める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 3級 |
4級 | |
6級 | 3級 |
4級 | |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 7級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 12 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 16 | 1 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 17 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 20 | 1 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 21 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 24 | 4 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 25 | 5 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 28 | 8 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 29 | 9 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 32 | 12 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 33 | 13 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 36 | 16 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 37 | 17 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 40 | 20 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 41 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 44 | 24 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 45 | 25 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 46 | 25 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 47 | 26 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 48 | 26 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 49 | 27 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 49 | 27 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 50 | 27 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 51 | 28 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 52 | 28 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 53 | 29 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 53 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 54 | 29 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 55 | 30 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 56 | 30 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 57 | 31 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 57 | 31 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 58 | 31 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 59 | 32 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 60 | 32 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 61 | 33 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 64 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 65 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 69 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 73 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
1 旧級が5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
5 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
6 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
7 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
8 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
9 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
10 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
11 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
12 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
13 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 41 | |
14 | 3月未満 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
15 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 45 | |
6月以上9月未満 | 63 | 45 | |
9月以上12月未満 | 64 | 46 | |
12月以上 | 65 | 46 | |
16 | 3月未満 | 65 | 46 |
3月以上6月未満 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 47 | |
12月以上 | 69 | 47 | |
17 | 3月未満 | 69 | 47 |
3月以上6月未満 | 70 | 48 | |
6月以上9月未満 | 71 | 48 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 73 | 49 | |
18 | 3月未満 | 73 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 49 | |
6月以上9月未満 | 75 | 49 | |
9月以上12月未満 | 76 | 50 | |
12月以上 | 77 | 50 | |
19 | 3月未満 | 77 | 50 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 79 | 51 | |
9月以上12月未満 | 80 | 51 | |
12月以上 | 81 | 51 | |
20 | 3月未満 | 81 | 51 |
3月以上6月未満 | 82 |