○河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年9月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合とは、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は一般任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号の指定職俸給表の8号俸の俸給月額未満の額に限る。)又は同表の8号俸の俸給月額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第22条及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第21条の2第1項及び第2項並びに第22条第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成27年1月1日

(平成27年3月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定については平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定については平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正給与条例附則第2項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月20日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第7条並びに附則第4項、第5項及び第9項(第15条第2項の改正規定を除く。)の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第5条改正後給与条例」という。)別表第1の規定については平成28年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定並びに第5条改正後給与条例第24条第2項及び附則第13項の規定については平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は第5条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正給与条例附則第2項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項第2号中「及び孫」を削り、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫

第15条第2項中「又は介護休暇」を「、介護休暇」に改め、「支障があるもの」の次に「(以下「要介護者」という。)」を加え、「の承認」の前に「又は介護時間(要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)」を加える。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定並びに改正後の給与条例第24条第2項及び附則第13項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正給与条例附則第2項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

4 河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則第7項を削る。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(平成30年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 任期付職員の採用のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(河内長野市非常勤嘱託員及び臨時的任用職員の報酬等に関する条例の廃止)

3 河内長野市非常勤嘱託員及び臨時的任用職員の報酬等に関する条例(平成24年河内長野市条例第1号)は、廃止する。

(令和元年12月20日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項若しくは第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合又は河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例(令和元年河内長野市条例第19号)第34条において準用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例第23条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 前2号以外の職員 127.5分の15

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第3条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第1条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月19日条例第50号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項に次のただし書を加える。

ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職員の職務の級が一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表第1に定める行政職給料表の9級に相当する職員に対しては、支給しない。

第5条第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。

第19条中「、第6条の2」を削る。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第16条中「、第7条」を削る。

河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年9月24日 条例第31号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成26年9月24日 条例第31号
平成26年12月18日 条例第51号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第44号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第44号
令和元年10月15日 条例第20号
令和元年12月20日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第45号
令和6年12月19日 条例第50号