○河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則

平成12年12月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市報酬及び費用弁償条例(平成12年河内長野市条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例別表に規定するその他の非常勤の職員の報酬は、次の表のとおりとする。

区分

報酬

介護認定審査会委員

審査会

 

日額 23,000円

審査会以外の会議、研修

 

日額 8,000円

不動産評価審議会委員

 

会長

日額 17,000円

委員

日額 15,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

 

会長

日額 17,000円

委員

日額 15,000円

行政不服審査会委員


会長

日額 17,000円

委員

日額 15,000円

行政不服審査会専門委員



日額 15,000円

市立学校いじめ問題再調査委員会委員


委員長

日額 17,000円

委員

日額 15,000円

市立学校いじめ防止等対策審議会委員


会長

日額 17,000円

委員

日額 15,000円

学校運営協議会委員



年額 12,000円

スポーツ推進委員



年額 60,000円

青少年指導員

 

 

年額 30,000円

上記以外の附属機関その他の非常勤の委員

 

会長

委員長

日額 10,000円

委員

日額 8,000円

(調整措置)

第3条 条例第2条の2の規則で定める審議会、協議会等は、次に掲げるものとする。

(1) 河内長野市民生委員推薦会

(2) 河内長野市国民健康保険運営協議会

(3) 河内長野市有功者推薦審議会

(4) 河内長野市市長表彰審査会

(5) 河内長野市総合計画審議会

(6) 河内長野市人権尊重のまちづくり審議会

(7) 河内長野市立学校給食センター運営委員会

(8) 河内長野市青少年問題協議会

(9) 河内長野市障害者施策推進協議会

(10) 河内長野市立休日急病診療所運営委員会

(11) 河内長野市保健問題対策協議会

(12) 河内長野市ラブホテル建築規制審議会

(13) 河内長野市都市計画審議会

(14) 河内長野市住居表示審議会

(15) 河内長野市空家等対策協議会

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(河内長野市国民健康保険運営協議会期則の一部改正)

2 河内長野市国民健康保険運営協議会規則(昭和36年河内長野市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第9条を削り、第10条から第14条までを1条ずつ繰り上げる。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後のその他の非常勤の職員の報酬について適用し、同日前に職務を行ったその他の非常勤の職員の報酬については、なお従前の例による。

(平成23年8月23日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則による改正前の河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬とみなす。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則

平成12年12月26日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年12月26日 規則第49号
平成15年3月28日 規則第16号
平成17年10月28日 規則第53号
平成18年3月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年8月23日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月10日 規則第5号
平成27年11月25日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月29日 規則第9号
令和2年3月11日 規則第4号