○河内長野市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号)第3条に基づき、河内長野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を答申し必要あるときは、市長に建議するものとする。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保険事業に関すること。

(3) 保険料に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(委員の任命)

第3条 協議会の委員は、市長が任命する。

(会長、副会長の選任)

第4条 協議会に会長1名、副会長2名をおく。

2 会長、副会長は、公益を代表する委員のうちから、全員がこれを選挙する。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、会議を招集しその議長となる。

2 会長に事故あるときは、副会長がその任務を代理する。

(定数、表決数)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3 前項の場合、議長は委員として採択に加わることができない。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の任期)

第8条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(書記)

第9条 協議会に、書記若干名を置く。

2 書記は、当市国民健康保険事務に従事する職員の中から市長が任命する。

3 書記は会長の指揮を受け委員会の事務に従事する。

(会議録の作成及び署名)

第10条 会議録は、議長が作成するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び議長の指名する2人の委員が記名しなければならない。

(会議録の送付)

第11条 会長は、前条の会議録の写しを市長に送付しなければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任をしようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(委任)

第13条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 河内長野市国民健康保険実施準備委員会規則(昭和35年8月9日)は廃止する。

(昭和60年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月17日規則第24号抄)

1 この規則は(中略)、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の河内長野市国民健康保険運営協議会規則第8条の規定は、施行日以後に選任された会長及び副会長から適用する。

(令和元年5月15日規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)