○教育委員会の権限に属する事務の一部を市長に委任する規則
平成9年9月30日
教委規則第4号
教育委員会は、次の各号に掲げる事務を市長に委任する。
(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第13条第1項に規定する審査請求の受付及び第18条に規定する運用状況の公表
(3) 河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年河内長野市条例第27号)第14条に規定する運用状況の公表
(4) 河内長野市教育委員会が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5河内長野市教育委員会規則第2号)により河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例によることとされる教育委員会が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等のうち、請求書の受付、請求者の確認、開示の実施及び運用状況の公表
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号。以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定による請求があった場合における同条例第19条に規定する行政文書の開示手続に係る事務の市長への委任については、なお従前の例による。
3 旧条例第18条第1項又は第18条の2の決定又はその不作為における同条例第22条に規定する審査請求の受付に係る事務の市長への委任については、なお従前の例による。