○河内長野市物品管理規則
平成8年3月31日
規則第10号
(通則)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 河内長野市予算事務規則(平成8年河内長野市規則第8号)第2条第1号に定める部長等をいう。
(2) 課長等 河内長野市予算事務規則第2条第2号に定める課長等をいう。
(物品の分類整理)
第3条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、分類しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のある物及び永続性のある物とする。ただし、次に掲げる物は消耗品とする。
ア 取得金額(生産、寄附等に係るものにあっては、評価額。以下同じ。)が10,000円未満の物
イ 寝具類、被服類、図書類(加除式及び取得金額5,000円以上の図書は除く。)
(2) 消耗品 性質又は形状がき損し易い物若しくは長期間にわたって保存できない物又は短期間の使用によって消耗される物
(3) 材料品 工事、生産又は加工の用として使用される物
(4) 生産品 試験、研究、実習、作業又は養育等によって生産又は製作された物
(5) 生物類 獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物は除く。)等で養育を要する物(試験若しくは研究に供する物又は出産若しくは孵化等の直後で成育する見込のない物を除く。)
2 前項の分類に基づく物品の品名及び単位は、会計管理者が定める。
(物品の保管管理)
第4条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項の規定により、物品の適正な出納及び保管を行わなければならない。
2 課長等は、適正に使用中の物品を保管しなければならない。
(物品の年度区分)
第4条の2 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。
(物品の検査)
第5条 課長等は、物品の購入又は製造の契約が締結され物品の納入があったときは、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「契約事務規則」という。)の規定に基づき、当該契約の給付の完了を確認して受け入れなければならない。
(1) 購入後直ちに贈与する物品
(2) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物
(3) 購入後直ちに消費する物品
(整理票等による備品の表示)
第6条 課長等は、備品に備品整理票(様式第2号)を貼付けるか又は焼印、ペイントその他の方法により備品番号等を表示しなければならない。ただし、表示することができない物又は表示が困難な物については、これを省略することができる。
(物品の所管換え)
第7条 課長等は、物品の効用上必要があるときは、物品の所管換えをすることができる。この場合において、所管換えをしようとする課長等は、物品の効用上必要があるときは、備品所管換通知書(様式第3号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、備品一覧表を整理しなければならない。
(物品の払出し)
第7条の2 課長等は、物品の払出しを受けようとするときは、備品払出依頼書(様式第3号の2)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求により物品を払出したときは、備品一覧表を整理しなければならない。
(物品の貸付け)
第8条 河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第4号)第32条の規定は、物品の貸付けをしようとする場合に準用する。
(備品の返納)
第9条 課長等は、備品を使用する必要がなくなったときは、備品返納通知書(様式第4号)により当該備品を会計管理者に返納しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、備品一覧表を整理しなければならない。
(不用品の決定及び措置)
第10条 課長等は、備品が損傷等により使用することができなくなったときは、廃棄又は売却の旨を決定するとともに、備品返納通知書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、第13条に規定する重要物品又は取得日から10年を経過しない備品については、総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)と協議しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、備品一覧表を整理しなければならない。
(不用品の売却等)
第11条 課長等は、前条第1項の規定により、廃棄することを決定した場合は廃棄の措置を取り、売却することを決定した場合は契約検査課長に売却を依頼しなければならない。
(1) 売却価格が売却に要する費用を償わない物
(2) 買受人がいない物
(3) 前2号に掲げる物のほか、売却が不適当な物
3 契約検査課長は、売却を依頼された不用品が、前項各号に該当する物であり売却できない場合は、依頼した課長等にその旨を通知する。
4 課長等は、前項の規定により通知を受けた場合は、廃棄の措置を取らなければならない。
(備品の現在高調書)
第12条 課長等は、所管備品の現在高について毎年度の末日において備品現在高表(様式第6号)を作成し、5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(重要物品)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、その取得価格又は評価額が500,000円以上のものとする。
(保管物品等の検査)
第13条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、課長等の備える帳簿の記載状況及び保管物品の状況を検査することができる。
(占有動産)
第14条 地方自治法施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成15年2月14日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市物品管理規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市物品管理規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
様式第5号 削除