○河内長野市公有財産規則

平成2年3月31日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 公有財産 市の所有に属する財産のうち法第238条第1項に規定する公有財産(市が経営する地方公営企業の用に供するものを除く。)をいう。

(4) 行政財産 公有財産のうち市において公用又は公共用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(5) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(6) 所管換え 異なる会計間又は各部(これと同等のものを含む。以下同じ。)間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(7) 所属替え 同一部内の課の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(8) 使用承認 他の部又は同一部内の課に公有財産を使用させることをいう。

(総合調整)

第3条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分についてその適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在高及び現状を明らかにし、必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は、公有財産の効率的運用、管理及び処分の適正を図るため必要があると認めるときは、教育委員会及び部長に対し、その所管に属する公有財産の状況に関して資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換えその他の必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産の取得及び管理)

第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産を公用若しくは公共用に供する事務又は事業を所管する部長が掌理する。この場合において、2以上の部において事務をし、又は所管する事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある行政財産の取得及び管理に関する事務は、この事務をし、又は事業の用に供する部長のうち総務部長が指定する部長が掌理する。

(普通財産の取得、管理及び処分)

第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部資産活用課(以下「資産活用課」という。)が掌理する。ただし、次の各号に掲げる普通財産については、当該普通財産を所管する部局がこれらの事務を掌理するものとする。

(1) 不動産及びその従物以外の普通財産

(2) 資産活用課以外の部局の事務事業の目的のために取得し、又は管理する普通財産の不動産及びその従物

(3) 売却等の利活用が見込めない普通財産の不動産及びその従物

(4) 第19条第2項ただし書に該当する普通財産の不動産及びその従物

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)が処理する。ただし、前項ただし書に規定する普通財産は、当該普通財産を所管する課長が処理する。

(資産活用課長に合議を要する事項)

第6条 資産活用課以外の部局において、次の各号に掲げる場合には、資産活用課長に合議しなければならない。

(1) 土地又は建物を取得しようとするとき。

(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利を取得し、又は処分しようとするとき。

(3) 第24条の規定により行政財産の使用を許可し、又はその許可に付した条件を変更しようとするとき。

(4) 第30条第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(5) 前条第1項ただし書に該当する普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用又は収益させようとするとき。

(6) 前条第1項ただし書に該当する普通財産を行政財産にしようとするとき。

(7) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(8) 土地又は建物を所管換えし、又は所属替えしようとするとき。

(9) 土地又は建物を1月以上使用承認しようとするとき。

(10) 行政財産に関する条例又は規則等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上異例であり、又は疑義があるとき。

2 前項の規定は、資産活用課以外の部局において、不動産を1年以上借り受けようとするときに準用する。

(異なる会計間の所管換え等)

第7条 公有財産を所属を異にする会計の間において所管換えし、又は所属を異にする会計をして使用承認をするときは、当該会計の間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不動産評価審議会への付議)

第8条 公有財産に属する不動産を取得し、又は処分しようとするときは、当該価格について、不動産評価審議会に付議しなければならない。

(公有地有効活用検討委員会への付議)

第8条の2 次の各号に掲げる事項をしようとするときは、当該行為について、公有地有効活用検討委員会に付議し、その意見に従わなければならない。

(1) 行政財産の用途を廃止し、又は用途を変更しようとするとき。

(2) 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、公有地有効活用検討委員会へ付議しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 河内長野市法定外公共物管理条例(平成17年河内長野市条例第2号)第2条に規定する法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)の用途廃止又は変更

(2) 建物の設置目的を阻害しない範囲(建物の延べ面積2分の1未満かつ200平方メートル以下)での用途変更

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、当該財産の所有者をしてこれらを消滅させる等措置を講じなければならない。

(取得の手続き)

第10条 公有財産を取得(寄附による取得を含む。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、寄附による取得の場合は、記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の明細

(2) 取得の区分(買い入れ、寄附、新築、新設等の別をいう。)

(3) 所有者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得予定価格

(6) 議案提出の有無

(7) 予算額及び支払科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書案(寄附による取得の場合は、寄附申込書及び寄附採納通知書の案)

(3) 登記事項証明書

(4) 関係図面

(5) 議会の議決を要するものについては、その議案

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(取得時の措置)

第11条 公有財産を取得する場合は、現地立会のうえ、引渡しに関する書類及び図面と照合し、適当と認めたときでなければ引き渡しを受けてはならない。

2 土地を取得した場合は、速やかに隣接地の所有者と協議のうえ、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確認書(様式第1号)を作成しなければならない。

(登記又は登録)

第12条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその手続きをしなければならない。

(取得代金等の支払い)

第13条 公有財産の取得代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とする公有財産については当該財産の引き渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引き渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、令第163条に該当するときは、この限りでない。

(取得財産の引継ぎ)

第14条 不動産の取得を担当する部長は、不動産を取得したときは、公有財産引継書(様式第2号)により、当該不動産を所管すべき部長に引き継がなければならない。

(取得後の措置)

第15条 公有財産を取得したとき、又は前条の規定により引き継ぎを受けたときは、直ちに公有財産取得通知書(様式第3号)に関係書類を添えて総務部長に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第238条第1項第6号及び第7号の公有財産を取得したときは、直ちに当該証券等の保管を会計管理者に依頼し、公有財産取得通知書により総務部長に通知しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理上の注意)

第16条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用するとともに、次の各号に掲げる事項について特に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。

(2) 公有財産の維持及び保存について、不完全な点がないかどうか。

(3) 公有財産は、台帳及び附属の図面と符合するかどうか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公有財産の管理に必要な事項

(所管換え)

第17条 公有財産の所管換えをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えをしようとする公有財産の明細

(2) 所管換えをしようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定により所管換えの決裁を受けたときは、直ちに公有財産引継書に関係書類及び関係図面を添付して、当該公有財産を引き継がなければならない。

(所属替え)

第18条 前条の規定は、当該公有財産の所属替えをしようとする場合について準用する。

(用途廃止等)

第19条 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止し、又は変更しようとする行政財産の明細

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 用途廃止又は変更の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定により用途廃止の決裁を受けたときは、直ちに公有財産引継書に関係書類及び関係図面を添付して、当該普通財産を総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまでの短期間、当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去の目的で当該行政財産の用途を廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が引き継ぐことについて適当でないものとして認めるとき。

(教育財産の用途廃止等)

第20条 第8条の2及び前条第1項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会がその所管に属する行政財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合について準用する。

2 前条第2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した普通財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(境界明示等)

第21条 公有財産に係る土地の境界が明らかでないため管理に支障があるとき、又は隣接地の所有者若しくは利害関係人(以下「所有者等」という。)から市有地の境界明示の願出があるときは、これを明示しなければならない。

2 前項の所有者等で、境界明示を受けようとするものがあるときは、その者から公共用地境界明示申請書(様式第4号)を提出させなければならない。

3 第1項の規定により境界の協議を行ったときは、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置すると共に土地境界確認書を作成しなければならない。ただし、前項の規定により明示の願出があったときは、公共用地敷地明示書(様式第5号)を発行し、永久境界標を設置させなければならない。

4 前項の規定により土地境界確認書を作成し、又は公共用地敷地明示書を発行したときは、その写しを総務部長に提出しなければならない。

5 前項の規定は、教育委員会が土地境界確認書を作成し、又は公共用地敷地明示書を発行した場合について準用する。

第2節 行政財産

(使用許可の範囲)

第22条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可(以下「使用許可」という。)することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 上下水道事業、電気事業、通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 当該行政財産を利用するもの等の福利厚生のための施設の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設の用に短期間供するとき。

(5) 当該行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用許可を受けようとする者(第24条において「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(2) 法人又は団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(使用許可の期間)

第23条 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、上下水道事業、電気事業、通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、5年以内とする。

2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の手続)

第24条 申請者は、市長に行政財産使用許可申請書(様式第6号)により申請しなければならない。ただし、申請者を公募又は入札により選定する場合は、この限りでない。

2 前項の申請に基づき使用許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、使用許可書案、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可しようとする行政財産

(2) 使用の目的

(3) 使用許可の期間

(4) 使用料の額及び当該使用料の額の算出根拠

(5) 申請者の住所及び氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前項の規定により使用許可の決裁を受けたときは、前項各号に掲げる事項(使用料の額の算出根拠を除く。)のほか、次に掲げる事項を明記した行政財産使用許可書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。ただし、その許可の目的に応じその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用料の納期

(2) 使用上の制限

(3) 使用許可の取消し又は変更の要件

(4) 原状回復及び損害賠償

(5) 光熱水費その他の経費の負担

(6) 有益費及び必要費の請求権の放棄

(7) 前各号に掲げるもののほか、使用させるについて必要とする事項

(使用不許可の手続)

第24条の2 前条第1項の申請に基づき使用許可をしないときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、使用不許可書案その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可をしない行政財産

(2) 使用を不許可にする理由

(3) 申請者の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定により使用不許可の決裁を受けたときは、行政財産使用不許可書(様式第7号の2)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可の取消し)

第24条の3 市長は、行政財産の使用許可後、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたとき又はその使用許可が第22条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき若しくは同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該使用許可を取り消すものとする。

2 前項の規定により使用許可の取消しをするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、使用許可取消通知書案、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可の取消しをする行政財産

(2) 使用許可を取り消す理由

(3) 使用許可の取消し後の措置

(4) 申請者の住所及び氏名

(5) 使用許可の取消しに係る聴聞実施の有無等

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前項の規定により使用許可の取消しの決裁を受けたときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第7号の3)を申請者に交付しなければならない。

(費用の負担)

第25条 使用許可することにより、光熱水費その他の負担金等が市に生じる場合は、使用許可を受けた者から、その実費を徴収する。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の納期)

第25条の2 使用料は、使用許可の期間の属する年度ごとに当該年度分を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 河内長野市行政財産使用料条例(昭和58年河内長野市条例第15号。以下「使用料条例」という。)第5条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 使用を開始する日までに納期を設定することが困難なとき。

(2) 前号に定める場合のほか、特別の事由があると認められるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、使用許可の期間が1年以内の場合その他市長が必要と認めるときは、使用許可の期間に係る使用料を、使用を開始する日の属する年度において一括して納付させることができる。

(期間計算)

第26条 使用料条例第2条第1項に規定する日割りは、閏年の日を含む期間についても365日として計算するものとする。

(使用料の減免基準)

第27条 使用料条例第4条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 使用料条例第4条第1号又は第3号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。

(2) 使用料条例第4条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

(3) 使用料条例第4条第3号に該当する場合のうち、太陽光発電設備(太陽電池パネル、架台、電線等の太陽光発電に必要な機器類一式をいう。以下同じ。)を設置する場合については、別に定める範囲で使用料を減額することができる。ただし、第1号の規定にかかわらず、当該太陽光発電設備において発電した電気を公共施設に供給する場合については、使用料を免除することができる。

(4) 使用料条例第4条第1号又は第3号に該当する場合のうち、第1号及び前号に規定する使用以外の使用については、使用料の10分の5以内において減額することができる。ただし、営業の料金、販売価格等を規制して使用させる場合は、3分の2以内において減額することができる。

(使用料減免の手続)

第28条 使用料条例第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に行政財産使用料減額・免除申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

(教育財産の使用許可の協議)

第29条 教育委員会は、その所管に属する行政財産の使用許可をしようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市長に協議しなければならない。

(1) 第22条第1号から第5号までに該当するとき。

(2) 使用期間が10日以内のとき。

(準用規定)

第30条 第24条の規定は、行政財産の使用許可を変更しようとする場合について準用する。この場合において、「使用許可」とあるのは「使用変更許可」と読み替えるものとする。

2 第33条第40条から第45条までの規定は、行政財産の使用許可をする場合について準用する。

3 次節の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

第3節 普通財産

(貸付期間)

第31条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、第1号第4号及び第6号に掲げる貸付けに該当する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する借地権を設定する土地の貸付け 50年

(2) 借地借家法第23条第1項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 50年に満たない期間

(3) 借地借家法第23条第2項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 30年に満たない期間

(4) 建物の所有を目的とする土地の貸付け(前3号に掲げるものを除く。) 30年

(5) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(6) 前各号に掲げる貸付け以外の土地の貸付け 10年

(7) 土地以外の普通財産の貸付け 20年

(8) 一時使用のための土地、建物及び工作物の貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、法令に特別の定めがある場合を除き、これを更新することができる。この場合において、更新の時から、建物の所有を目的とする土地の貸付けについては10年(最初の更新にあっては、20年)、その他の貸付けについては同項の期間を超えることができない。

(貸付手続)

第32条 普通財産を借り受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、市長に普通財産貸付申請書(様式第9号)により申請しなければならない。ただし、申請者を公募又は入札により選定する場合は、この限りでない。

2 前項の申請に基づき貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、契約書案、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。ただし、暴力団の利益になると認められるときは、普通財産の貸付けをすることはできない。

(1) 貸付けようとする普通財産の明細

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及び当該貸付料の額の算出根拠

(5) 申請者の住所及び氏名

(6) 貸付料の納付の時期及び方法

(7) 無償貸付又は減額貸付をするときは、その理由及び根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前項の規定により貸付けの決裁を受けたときは、同項各号に掲げる事項(貸付料の額の算出根拠を除く。)のほか、次に掲げる事項を明記した契約書により申請者と貸付契約を締結しなければならない。

(1) 遅延利息

(2) 第42条の規定による転貸等の禁止

(3) 法第238条の5第4項の規定による契約解除権の存在する旨

(4) 法第238条の5第6項の規定による契約解除権の存在する旨

(5) 契約内容に違反した場合において解除権の存在する旨

(6) 第40条の規定による借受資格変更及び災害等の届出義務

(7) 契約更新の要領

(8) 現状変更の取扱い

(9) 有益費及び必要費の請求権の放棄

(10) 第43条及び第44条の規定による原状回復及び損害賠償

(11) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて必要とする事項

4 市長は、普通財産の貸付け後、前項の規定により締結した契約書の内容に違反し、又はその貸付けが暴力団の利益になると認められるときは、当該貸付けを取り消すことができる。

(貸付料)

第33条 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。ただし、公募又は入札により、別に貸付料を定めた場合(当該各号に定める額を超える場合に限る。)は、当該貸付料の額とする。

(1) 土地を貸し付ける場合

 電柱及び埋設物等に係る貸付料年額

 以外の貸付料年額

(ア) 営利を目的として使用する場合

当該土地の価格×(7.4/100)×(当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積)

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合

当該土地の価格×(5.6/100)×(当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物を貸し付ける場合

当該建物の価格×(9.7/100)×(当該建物のうち貸し付ける部分の面積/当該建物の延べ面積)前号に定める算式により計算した土地の貸付料相当額

2 前項各号の価格は、公有財産台帳に登載された価格とする。ただし、当該価格により難い場合は、近傍類地の価格等に比準して算出した価格によることができる。

3 貸付期間が1年に満たない場合にあっては、貸付料の年額を日割りによって計算した額に、貸付期間の日数を乗じて得た額をその貸付料とする。

4 第1項の規定により算出した額が、近傍類地の地代又は近傍同種の建物の賃借料等に比して著しく不相当と認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該近傍類地の地代又は近傍同種の建物の賃借料等に比準して貸付料を算定することができる。

5 第1項第3項及び前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円とする。

(貸付料の返還)

第34条 貸付期間の途中において契約を解除した場合は、日割りをもって、契約を解除した日又は原状回復した日以降の既納の貸付料を返還することができる。

(無償貸付の基準)

第35条 普通財産は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年河内長野市条例第4号。以下「交換条例」という。)第4条に規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償で貸し付けることができる。この場合において、市の負担金等が生じるときは、これに相当する額を当該普通財産を借り受ける者に負担させるものとする。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において、公園又は緑地の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業と密接な関連を有する公共的団体において、市長が特に公共性が高いと認める用途に供するとき。

(3) 前2号に準ずる場合であって、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(減額貸付の基準)

第36条 普通財産は、交換条例第4条に規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額して貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業と密接な関連を有する公共的団体において当該団体の本来の事務又は事業の用に供するとき。

(3) 前2号に準ずる場合であって、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により貸付料を減額する場合は、第33条の規定による貸付料の額の5割を超えない範囲内とする。

(貸付料の減免手続)

第37条 貸付料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第10号)により申請するものとする。

(貸付料の納付期限と督促)

第38条 普通財産の貸付料は、契約により定めた日に納付しなければならない。

2 前項の場合において、納付期限までに納付しない場合は、速やかに納付させるよう適切な措置をとらなければならない。

(遅延利息)

第39条 貸付料を前条第1項の納付期限までに納付しない場合は、その期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、当該貸付料につき年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合で計算して得た額の遅延利息を徴収するものとする。

2 第26条及び第33条第5項の規定は、遅延利息の額の算定について準用する。

(借受資格変更の届出)

第40条 普通財産の貸付けを受けている者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに市長に借受資格変更届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。

(3) 借受人が法人である場合において合併、分割、解散その他の変動があったとき。

(用途指定の貸付け)

第41条 普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸付けをするときは、当該借受人に対して、その用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定しなければならない。

(転貸等の禁止)

第42条 普通財産を貸付けしたときは、次の各号に掲げる行為を禁止するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 借受財産を転貸し、又は借受けによる権利を譲渡すること。

(2) 借受財産の使用目的又は用途その他形質を変更すること。

(借受人の原状回復義務)

第43条 貸付期間が満了し、又は契約の解除により貸付財産の返還を受ける場合においては、期間を指定して、借受人において自己の費用で当該財産を原状に回復させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第44条 借受人の責に帰すべき理由により貸付財産を滅失し、又はき損したときは、直ちにその損害を賠償させるものとする。

(準用規定)

第45条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用し、又は収益させる場合について準用する。

2 第26条の規定は普通財産の貸付期間計算をする場合について準用する。

第4章 処分

(処分の原則)

第46条 普通財産の処分は、市の公共の福祉に適合するとともに、財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない。

(売り払い等の手続き)

第47条 普通財産の売り払い(一般競争入札の方法による場合を除く。)、交換又は譲与を希望する者は、市長に普通財産売払申請書(様式第12号)、普通財産交換申請書(様式第13号)又は普通財産譲与申請書(様式第14号)により申請しなければならない。

2 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、暴力団の利益になると認められときは、普通財産の売り払い、交換又は譲与を受けることはできない。

(1) 処分しようとする普通財産の明細(交換により処分する場合は、相手方が交換に供する財産の明細を含む。)

(2) 処分の区分(売り払い、交換、譲与の別をいう。)

(3) 処分しようとする理由

(4) 用途等の指定

(5) 処分予定価格及びその単価

(6) 契約の方法及びその根拠

(7) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(8) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(9) 売払代金若しくは交換差金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息

(10) 収入科目

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前項の場合においては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 相手方の調書

(3) 契約書案

(4) 関係図面

(5) 議会の議決を要するときは、その議案

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

4 第2項の規定にかかわらず、普通財産の交換又は譲与による処分の場合は、同項各号に掲げる記載事項の一部を省略することができる。

(譲与の基準)

第48条 普通財産は、交換条例第3条第1号に規定するもののうち、次の各号に掲げる場合は、譲与することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において道路、水路又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の用に供しているとき。

(2) 市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(減額譲渡の基準)

第49条 普通財産は、交換条例第3条第1号に規定するもののうち、次の各号の一に該当する場合は、その価格から当該各号に定める割合を限度として減額した額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において道路又は水路のように供するとき。 7割以内

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。 5割以内

2 他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡する場合において条例の範囲内で前項の規定にかかわらず、別に定める価格をその譲渡価格とすることができる。

(売払代金の減額手続)

第50条 売払代金の減額を受けようとする者は、市長に普通財産売払代金減額申請書(様式第15号)により申請するものとする。

(所有権移転及び登記又は登録の時期)

第51条 普通財産の所有権を移転する時期は、売り払い及び交換(等価交換を除く。)による場合には売払代金(延期の特約による即納金を含む。)又は交換差金の完納を受けた時とし、その他の場合には契約締結の時とする。

2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保の保全措置を講じた後とする。

(所有権移転に要する費用)

第52条 普通財産の売り払い、交換及び譲与に伴う所有権移転に要する費用は、買受人、交換の相手方又は譲受人の負担とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(売払代金等の延納特約)

第53条 令第169条の7第2項の規定による売払代金又は交換差金の延納の特約を受けようとする者に普通財産売払代金・交換差金延納申請書(様式第16号)を提出させ、申請に基づき延納させようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は交換する普通財産の明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 売払代金又は交換差金の額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難な理由

(5) 延納期限及び毎期の納付額

(6) 担保の種類

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、売払代金又は交換差金の額に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合で計算して得た額の利息を付するものとする。この場合において、第26条及び第33条第5項の規定は、利息の額の算定について準用する。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体であって、かつ、当該普通財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5%

(2) その他の場合 年7.5%

3 第1項の規定により延納の特約をする場合においては、確実な担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

4 前項に規定する担保の目的物は、次のとおりとし、その価格は当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額

(2) 土地 時価の85%以内

(3) 保険を付した建物 時価の70%以内

(4) その他市長が確実と認める物件 保証する金額

(連帯保証人)

第54条 前条第1項の規定により延納をする場合において、同条第3項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認めるときは、これに代えて連帯保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の納付期限と督促等)

第55条 第38条及び第39条の規定は、普通財産の売払代金若しくは交換差金の納付期限、督促又は遅延利息について準用する。

(用途指定の売り払い等)

第56条 第41条の規定は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって売り払い、交換し、又は譲与する場合について準用する。

(売払契約等の解除)

第57条 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与した場合において、法第238条の5第7項の規定により準用する同条第6項に規定するもののほか、買受人、交換の相手方又は譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するものとする。

(1) 売払代金又は交換差金を納期限までに納入しないとき。

(2) 暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 前号に規定するもののほか、契約条件に重大な違反があったとき。

(違約金)

第58条 買受人、交換の相手方又は譲受人が用途指定に違反する行為その他契約上の義務に違反する行為をした場合には、損害賠償のほかに違約金を支払うことを約定することができる。

第5章 台帳

(台帳の保管・整理)

第59条 総務部長は、法第238条第1項の項目ごとに、次に掲げる事項を記載した財産台帳(様式第17号)を保管し、異動の都度整理しておかなければならない。

(1) 区分及び分類

(2) 所属、用途及び所在

(3) 種目及び数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 公有財産を所管する部長は、その所管に属する公有財産について、前項に規定する財産台帳の副本を保管し、異動の都度整理しておかなければならない。

(台帳価格)

第60条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 買い入れ、新築、収用その他有償取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券は、額面金額

(3) 法第238条第1項第7号に規定する出資による権利は、出資金額

(4) 法第238条第1項第8号に規定する財産の信託の受益権については、信託財産の評定価額

(5) 前各号に掲げるもの以外のもの又は前各号によることが適当でないと認められるものは、適正な時価で評定した価格

2 前項の価格(同項第2号から第4号までに掲げるものを除き、価格を改定することが必要であると市長が認めるものに限る。)は、3年ごとにその年の3月31日の現況において適正な時価で評定した価格により改定するものとする。ただし、新たに使用料及び貸付料の算定の必要が生じた場合その他市長が必要と認める場合は、その算定の必要に応じて適正な時価で評定することを妨げないものとする。

3 前2項の場合において、台帳に登載すべき価格に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満であるときはその価格とする。ただし、第1項第2号から第4号までに掲げる公有財産については、この限りでない。

(種別、区分、種目及び数量単位)

第61条 財産台帳に登録する分類、区分、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

(増減理由用語)

第62条 財産台帳に記載する増減理由に使用する用語は、別表第2に掲げるところによる。

(証拠書類による登録)

第63条 財産台帳に公有財産に関する権利の得喪変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買い入れ、寄附、譲与、売却及び交換に係るものは、決裁済文書、通知書又は契約書及び評価調書

(2) 所管換え、所属替え及び用途廃止に係わるものは、引継書

(3) 工事の完成によるものは、通知書又は工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前3号に掲げる理由以外の理由による異動に係わるものは、その関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、財産台帳の登録年月日を記載し、及び編さんし、保存しなければならない。この場合において処分に係るものは、当該処分の日から10年間保存するものとする。

第6章 報告

(公有財産現在高報告)

第64条 公有財産を所管する部長(教育委員会の所管に属する公有財産については教育委員会。以下次条において同じ。)は、その所管に属する公有財産について、毎会計年度末における増減を記載した公有財産現在高報告書(様式第18号)を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に提出しなければならない。

(公有財産異動報告等)

第65条 公有財産を所管する部長は、その所管に属する公有財産が次の各号のいずれかに該当することになったときは、直ちに当該各号に定める報告書を総務部長に提出しなければならない。

(1) 災害その他の事故により滅失し、又は損傷したとき 公有財産損傷報告書(様式第19号)

(2) 用途変更したとき又は用途廃止したときで第19条第2項ただし書に該当する場合 行政財産用途変更・廃止報告書(様式第20号)

(3) 所管換え又は所属替えしたとき 公有財産所管換・所属替報告書(様式第21号)

(4) 行政財産の使用許可(更新の場合を含む。)をしたとき、又は当該使用許可の条件を変更したとき 行政財産使用許可報告書(様式第22号)

(5) 第5条第1項ただし書に該当する普通財産である土地を売り払い、又は交換したとき 普通財産(土地)売払・交換報告書(様式第23号)

(6) 第5条第1項ただし書に該当する普通財産を貸し付けたとき  普通財産貸付報告書(様式第24号)

(7) 前各号に掲げる場合のほか財産台帳の記載事項に異動があったとき  財産台帳記載事項異動報告書(様式第25号)

(公有財産調書の会計管理者への送付)

第66条 総務部長は、公有財産について毎会計年度末における現況を記載した公有財産調書(様式第26号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に送付しなければならない。

第7章 雑則

(適用除外)

第67条 第6条第1項第3号第21条及び前2章の規定は、道路、河川及び法定外公共物については、適用しない。

(委任)

第68条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(河内長野市財務規則の一部改正)

2 河内長野市財務規則(昭和39年河内長野市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第10章第1節を次のように改める。

第1節 削除

第139条中「第121条」を「河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第 号)第32条」に改める。

第145条中「第124条第3項」を「河内長野市公有財産規則第53条第4項」に改める。

第146条第4項中「第125条第3項」を「河内長野市公有財産規則第53条第4項」に改める。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前になされた公有財産の管理及び処分は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

4 前項に掲げる行為でこの規則にてい触するものは、なお従前の例による。

5 第60条第2項の規定による台帳価格の最初の改定は、平成3年3月31日の現況により行うものとする。

6 この規則施行前に、使用を許可している行政財産に係る使用料又は貸付けを行っている普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。

7 改正前の河内長野市財務規則の様式(様式第63号から様式第64号までに限る。)により作成した用紙は、この規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年5月20日規則第14号)

この規則は、平成3年5月21日から施行する。

(平成4年9月30日規則第18号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年6月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年9月30日規則第44号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)河内長野市公有財産規則(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市公有財産規則(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年12月3日規則第44号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第59号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第61条関係)

公有財産の種別・区分・種目及び数量の単位表

種別

区分

分類

種目

数量単位

摘要

財産

土地

行政財産

用地

平方メートル

事務所、庁舎、学校等の敷地

普通財産

1 宅地

 

2 耕地

 

3 公園

 

4 山林

 

5 原野

 

6 溜池

 

7 堤

 

8 墓地

 

9 雑種地

 

10 その他

 

建物

行政財産及び普通財産

1 事務所建

庁舎、学校、図書館等

2 住宅建

市営住宅等

3 工場建

作業所等

4 倉庫建

倉庫、車庫等

5 雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種別に属しないもの

工作物

行政財産及び普通財産

1 門

木門、石門等各1箇所をもって1個とする。

2 囲障

メートル

さく、へい、生垣等屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設

3 水道

4 築庭

築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等1だんとして、1箇所をもって1個とする。ただし、立木竹を除く。

5 池井

人工を加えた池沼、養漁池、井戸、深度さく井等各1箇所をもって1個とする。

6 貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(つくりつける浴そうを含む。)等各1箇所をもって1個とする。

7 貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1箇所をもって1個とする。

8 浄化そう

浄化槽、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。

9 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各1式をもって1個とする。

10 鉄塔、やぐら

広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。

11 かまど、炉

ちゅう房炉、よう解炉、焼窯各種焼却炉等各1式をもって1個とする。

12 橋

さん橋、陸橋を包括し、各その個数による。

13 せき、水門

水門、開閉水門、まき上げ水門等を含めて1箇所をもって1個とする。

14 水路

キロメートル又はメートル

送水路、集中路、暗きょ、インクライン等を含む。

15 トンネル

 

16 索道

 

17 電柱

電力線路を含む。

18 照明装置

電灯、ガス灯、アーク灯等に関する、外照明設備(常時取りはずす部分を除く。)の各1式をもって1個とする。

19 通信装置

野外の施設電話、電鈴等に関する設備各1式をもって1個とする。

20 起重機

定置式ものにつき1式をもって1個とする。

21 昇降機

1式をもって1個とする。

22 作業装置

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

23 汚物処理装置

汚水処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突、煙道を含む。)等とする。

24 浄水排水装置

量水装置、取水装置、排水装置等

25 管きょ

キロメートル又はメートル

上水道、下水道の管きょを包括する。

26 諸標

信号標識、立標等の各1箇所をもって1個とする。

27 雑工作物

他の種目に該当しないもの1式をもって1個とする。

立木・竹

行政財産及び普通財産

1 樹木

2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの

2 立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの

3 竹

 

法第238条第1項第4号の権利

用益物権

行政財産及び普通財産

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

 

3 鉱業権

 

4 その他

 

法第238条第1項第5号の権利

無体財産権

行政財産及び普通財産

1 特許権

 

2 著作権

 

3 商標権

 

4 実用新案権

 

5 その他

 

法第238条第1項第6号の権利

有価証券

普通財産

1 株券

 

2 社債券

(枚)

商工債券、農林債券、道路債券等を含む。

3 国債証券

 

4 地方債証券

 

5 受益証券

投資信託、貸付信託

法第238条第1項第7号の出資による権利

出資による権利

普通財産

1 出資金

 

2 出捐金

 

法第238条第1項第8号の権利

財産の信託の受益権

普通財産

1 受益権

 

別表第2(第62条関係)

公有財産の増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買い入れ

売り払い

 

譲与

譲与

 

寄附受入れ

 

 

交換

交換

 

出資回収

出資

財産を現物出資し、又は現物出資を回収したとき。

売買契約の解除

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき。

時効取得

 

 

代物弁済

 

 

引き受け

引き継ぎ

公有財産の引き受けをし、又は引き継ぎをしたとき。

引継取消

引継取消

 

所管換え

所管換え

 

所属替え

所属替え

 

行政財産からの組替

用途廃止

用途廃止して総務部長に引継がない。

用途変更

用途変更

 

誤びゅう訂正

誤びゅう訂正

 

報告もれ

報告もれ

 

価格改訂

価格改訂

 

登載もれ

重複登載

 

端数合算

端数切捨

 

土地

 

喪失

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。(以下同じ。)

収用

収用

 

収用補償追払

収用補償過払

不服申立訴訟の結果、収用補償の追払、又は過払の戻入をしたとき。

埋立

 

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により所有権を取得したとき。

換地

換地

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等により換地されたとき。

実測

実測

測量によって数量に増減が生じたとき。

編入

 

道路、水路等公共施設の廃止によるとき。

建物

新規登載

 

 

 

喪失

 

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用して、元の位置に再築したとき。

移築

移築

全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用して、異なる位置に再築したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。

 

取りこわし撤去

 

修繕

 

 

模様替え

模様替え

価格に増減が生じたとき。(以下同じ。)

復旧

 

天災、火災等により、使用に堪えなくなったので台帳から削除した建物を復旧したとき。

実測

実測

 

従物新設

 

 

従物増設

 

 

従物改設

従物改設

 

従物移設

従物移設

 

 

従物除斥

 

工作物

新規登載

 

 

 

喪失

 

 

焼失

 

新設

 

 

増設

 

 

改設

改設

 

移設

移設

 

 

取りこわし撤去

 

修繕

 

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

 

用益物権

設定

消滅

 

無体財産権

新規登載

消滅

 

有価証券及び出資による権利

 

喪失

 

 

焼失

 

出資

出資金回収

 

 

出資金回収不能

 

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

株式分割

 

再交付

 

 

 

株式併合

 

 

株式消滅

 

 

 

 

 

 

 

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河内長野市公有財産規則

平成2年3月31日 規則第4号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年5月20日 規則第14号
平成4年9月30日 規則第18号
平成10年6月23日 規則第21号
平成11年9月30日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年9月30日 規則第43号
平成16年12月3日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第22号
平成17年5月13日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第59号
平成27年12月25日 規則第66号
平成31年3月26日 規則第12号
令和3年1月27日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年9月1日 規則第40号