○河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市職員等の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(その他規則が定める事情)
第3条 条例第3条第6項で規定するその他規則が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、出張命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の出張を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(出張命令)
第5条 同一目的をもって同一場所へ出張させる場合の出張命令は、同一所属から原則1名に対して発するものでなければならない。
2 出張命令を発する場合には、出張期間はできる限り短縮しなければならない。
(路程の計算)
第5条の3 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費の支給を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするものは、所定の旅費内訳書に必要な資料を添えて当該旅費の支出又は支払をするもの(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出をしなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(1) 宿泊料若しくは特急(急行)料金を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号
(2) 移転料、扶養親族移転料を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号の2
(旅費の調整)
第8条 職員が居住地から直ちに出張する場合において、居住地から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務地から目的地に至る旅費を支給する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第15条の2第1項第1号又は第3号の規定により通勤手当を支給されている職員が出張する場合は、当該通勤手当支給対象区間と重複する区間の旅費を支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 職員が交通機関等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額を支給しないものとする。
4 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額による額とする。
5 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
6 その他市長が必要と認める場合は、必要な旅費の調整を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成13年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成15年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例施行規則第2条及び第7条の規定については、同日に赴任を命じられた職員に係る旅費から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に出発する出張に係る旅費の請求について適用し、同日前に出発する出張に係る旅費の請求については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。