○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和29年5月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(等級別基準職務表)

第2条 条例第3条第3項の規定による職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第1に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 次条又は第6条第1項の場合において、当該職務の級に決定し、若しくは昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許若しくは経験資格等を有し、又は欠員を補充しなければ公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、級別資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても当該職務の級に決定し、又は昇格させることができる。

3 級別資格基準表の学歴欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴以外の学歴によることがその者に有利である場合には、その学歴に応じた区分によることができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、職員以外の経験を有する者については、別表第3に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

2 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級については、前項の規定にかかわらず、別に決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 前2号に準ずる者として市長が定める者

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条により決定された職務の級の号給が別表第4に掲げる初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に次条又は第7条の規定により得られる号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許又は経験等を有する場合においてはそれより上位の号給とすることができる。

2 前条第2項各号のいずれかに掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給については、前項の規定にかかわらず、別に決定することができる。

(昇格)

第6条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 職員を昇格させた場合で当該昇格が、第1項ただし書の規定による2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(給料の支給日)

第8条 条例第11条の規則で定める支給日は、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日とする。

(昇給の日)

第9条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第11条及び第12条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の区分及び昇給の号給数)

第10条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員の人事評価の評価結果に基づく勤務成績が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 新たに職員となった者その他市長の定める期間における勤務成績が得られないもの(次号及び第3号の場合を除く。) C

(2) 市長の定める事由以外の事由によって市長の定める期間(次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(3) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前2項の規定にかかわらず、市長の定める期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から市長の定める日までの期間)において懲戒処分を受けた職員その他市長が別に定める事由に該当する職員については、市長が別に定めるところによりD又はEの昇給区分に決定するものとする。

4 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5の2に掲げる昇給号給数表に定める号給数とする。ただし、第1項第4号の規定により昇給区分Dに決定された職員(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昇給の号給数については、同表中昇給区分D欄の規定にかかわらず、1から3までの範囲内で市長が別に定めることができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(研修、表彰等による昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(特別の場合の昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第12条の2 前4条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第13条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)について別表第6に掲げる休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給決定の特例)

第14条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(扶養手当の支給等手続)

第15条 条例第15条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第14条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて確定しなければならない。

3 扶養手当の支給を受けている職員が、その支給の要件を欠くに至った場合には、扶養親族削除届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(扶養親族認定の基準)

第16条 前条第2項の規定により任命権者が認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 身体又は精神に著しい障害を有する者の場合は、前2号によるほか、障害の程度が労務に服することができる者

第17条 任命権者は前2条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第17条の2 条例第17条第1項の規定による規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項及び第6項の規定による規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の2に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第18条に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第17条の3 条例第18条の規定による規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の特例)

第17条の4 条例第18条の規定による規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第2条第3項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる勤務時間条例第5条第1項に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)(当該日が勤務時間条例第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日に当たるときは当該日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(宿日直手当)

第18条 条例第21条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務)

第18条の2 条例第21条の2第1項及び第2項の規則で定める勤務は、次に掲げる業務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務とする。

(1) 河内長野市地域防災計画に定める災害対応に関する業務

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく選挙、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に基づく国民投票その他法令に基づく住民投票等の投票及び開票に係る事務(投票に係る事務については投票所の設営等の準備を含む。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要により勤務を要するものとして市長が特に必要と認めて指定する業務

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定による勤務をし、勤務時間条例第2条第4項又は第5条の2に規定する週休日の振替又は代休日の指定を行った場合において、当該振替により週休日とされた日又は当該代休日に災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により1時間以上の勤務をした職員には、当該勤務に対し管理職員特別勤務手当を支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第18条の3 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職員の職の区分に応じ、前条の勤務の時間が3時間以下の勤務にあっては中欄の額とし、3時間を超え6時間以下の勤務にあっては右欄に掲げる額とする。

職員の職

3時間以下の勤務

3時間を超え6時間以下の勤務

部長、事務局長、会計管理者、危機管理監、消防長及び理事

5,000円

10,000円

福祉事務所長、消防署長及び副理事

4,300円

8,500円

課長、図書館の館長及び参事

3,500円

7,000円

課長補佐、認定こども園の園長、子ども・子育て総合センターのセンター長、図書館の館長補佐及び主幹

3,000円

6,000円

2 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、前条の業務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とし、前項の表の左欄に掲げる職員の職の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

3 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、第1項の表の左欄に掲げる職員の職の区分ごとに同表の中欄に掲げる額とする。

4 条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第1項の表の左欄に掲げる職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第21条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 職員が2以上の職を兼ねるときの管理職員特別勤務手当の額は、それらの職に支給される管理職員特別勤務手当の額のうち最高の額を支給する。

(期末手当の支給基準)

第19条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員)

(2) 刑事休職中の職員(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員)

(3) 停職中の職員(法第29条第1項の規定により停職にされている職員)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員。以下同じ。)

2 条例第23条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

3 条例第23条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、条例第28条第1項の規定の適用を受けた期間は除く。

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第20条第5項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合については、当該期間のうち、別に市長が定める期間

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤の者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。ただし、期間の算定については、前項の規定を準用する。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が特に認める者に限る。)

(2) 特別職に属する市の職員

(3) 市の教育委員会の教育長

(加算を受ける職員及び加算割合)

第19条の2 条例第23条第5項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受け、その職務の級が3級以上である職員のうち規則で定めるものは、別表第7の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第23条第5項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は別表第7の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条の3 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(期末手当支給一時差止処分書等)

第19条の4 条例第23条の3第2項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、様式第3号による期末手当支給一時差止処分書又は様式第4号による期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書によってしなければならない。

(処分説明書)

第19条の5 条例第23条の3第7項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第23条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における所属、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の根拠条項及び対象となる手当

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

2 処分説明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(市長への通知)

第19条の6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第23条の3第8項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ、市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 被処分者の離職の日における所属、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項及び対象となる手当

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令予定年月日

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、様式第6号による通知書によってしなければならない。

第19条の7 任命権者は、条例第23条の3第5項又は第6項(条例第24条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、条例第23条の3第8項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、速やかに市長に次に掲げる事情を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当及び勤勉手当の別、額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、様式第7号による通知書により、期末手当支給一時差止処分書又は期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(勤勉手当の支給基準)

第20条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条第4項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職中の職員。ただし、条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員は除く。

(2) 停職中の職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

2 条例第24条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

3 条例第24条第2項に規定する割合は職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 期間率は別表第8に掲げる勤務期間に対応する期間率とする。

5 前項に規定する職員の勤務期間とは職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 休職又は停職中の期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(4) 勤務時間条例第6条第6項の規定により勤務しなかった期間(公務上の災害又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養した期間及び療養のため命令によって就業を禁止された期間を除く。)から週休日及び勤務時間条例第5条第1項に規定する休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第6条第9項の規定により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第6条第11項の規定により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合については、当該期間のうち、別に市長が定める期間

6 第19条第4項の規定は、前項に規定する勤務期間の算定について準用する。

7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 6月に支給する場合には100分の200、12月に支給する場合には100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合には100分の95、12月に支給する場合には100分の100

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の2 条例第23条第1項及び第24条第1項の規則で定める支給日は、6月30日及び12月10日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日とし、土曜日に当たるときは、これらの日の前日とする。

(管理職手当の支給基準及び支給額)

第21条 条例第13条の規定により管理職手当を支給する職員は、条例別表第2に掲げる等級別基準職務表に定める職務の等級のうち、次の各号に掲げる職員とする。ただし、管理又は監督の地位にない職員と任命権者が認める者については、この限りではない。

(1) 8級の職員

(2) 7級の職員

(3) 6級の職員

(4) 5級の職員

2 管理職手当の月額は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、任命権者が必要と認める職にあっては、職員の職の区分を超えて支給額を別に定めることができる。

職員の職

支給額

部長、事務局長、危機管理監、会計管理者及び消防長

90,000円

理事

80,000円

福祉事務所長、消防署長及び副理事

65,000円

課長及び図書館の館長

60,000円

参事

55,000円

課長補佐、認定こども園の園長、子ども・子育て総合センターのセンター長及び図書館の館長補佐

45,000円

主幹

40,000円

3 前項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第2項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものの管理職手当の額は、第2項の額に勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

6 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

7 職員が2以上の職を兼ねるときの管理職手当の額は、それらの職に支給される管理職手当の額のうち最高の額を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給方法)

第22条 条例第11条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給について準用する。ただし、「毎月18日」とあるのは「翌月の18日」と読み替えるものとする。

2 職員が勤務時間条例第4条第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第4条第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(端数計算)

第23条 条例に規定する給与の種類ごとの支給額について、別に定めるものを除き1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項第3項第5項又は第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものについて、条例第5条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、別に市長が定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第21条第2項の表の適用を受ける職員の管理職手当の月額は、同表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、同表に定める額から当該管理職手当の月額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当の支給基準に関する第20条第7項の規定の適用については、同項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同項第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

4 平成30年3月31日までの間、条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条第2項の管理職手当の月額は、同項の表に定める当該職員の額から、同項の表に定める当該職員の額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。

5 条例附則第11項に定める特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算については、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

別表第1(第2条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

4級

1 河内長野駅前市民センターの所長の職務

2 消費生活センターのセンター長の職務

3 ノバティホールのホール長の職務

4 コミュニティセンターのセンター長の職務

5 地域福祉センターのセンター長の職務

6 公民館の館長の職務

7 ふるさと歴史学習館の館長の職務

8 滝畑ふるさと文化財の森センターのセンター長の職務

9 市民交流センターのセンター長の職務

5級

1 認定こども園の園長の職務

2 子ども・子育て総合センターのセンター長の職務

3 図書館の館長補佐の職務

4 その他の施設の長(4級、6級及び7級に掲げられた施設の長を除く。)の職務

6級

図書館の館長の職務

7級

福祉事務所長の職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

2

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

短大卒

4

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

高校卒

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

(注)

1 職務の級の欄に掲げる年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

2 学歴の適用については、採用の区分が「上級」である場合は「大学卒」、「初級」である場合には「高校卒」とみなすことができる。

別表第3(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種別

職員職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

 

としての在職期間

その他のもの

8割〃

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

民間における企業体関係等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割〃

 

その他のもの

8割〃

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割〃

 

その他の期間

技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割〃

換算された年数10年を超えてはならない。

その他のもの

2割5分〃

換算された年数5年を超えてはならない。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴

初任給

号給

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

(注) 学歴の適用については、採用の区分が「上級」である場合は「大学卒」、「初級」である場合には「高校卒」とみなすことができる。

別表第5(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第5の2(第10条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

5

4

4

3

0

1

0

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第6(第13条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第6条第1項に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

別表第7(第19条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

別表第8(第20条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(昭和32年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年9月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和34年10月1日より適用する。

(昭和35年10月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第2項については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和37年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日現在、現に技術職員としての資格を有する者については、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年10月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。

(昭和43年4月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

(昭和43年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、附則別表の改正規定は、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年4月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(昭和44年7月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年7月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年4月10日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(改正による調整)

第2条 別表第1、第2、第4の改正による在職者の調整等については別に市長が定める。

(昭和48年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月23日から適用する。

(昭和49年6月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年8月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第2号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中第13条第2号の規定は、昭和52年4月1日から適用し、別表第5の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。ただし、第17条及び第18条の規定は、昭和52年6月2日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第1項に規定する休職等の期間は昭和50年4月1日以後における休職等の期間とする。

(昭和53年3月29日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条、第17条第1項、第18条第1項及び同条第5項の規定は、昭和52年6月2日から適用する。

(昭和53年6月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月15日から適用する。

(昭和53年12月2日規則第26号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月15日から適用する。

(昭和55年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月26日規則第18号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2号の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第19号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

2 河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年河内長野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項を次のように改める。

通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(河内長野市職員の住居手当支給に関する規則の一部改正)

3 河内長野市職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年河内長野市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項を次のように改める。

住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭和62年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第23号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成元年9月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第15条第3項、様式第1号及び様式第2号の改正規定は平成2年1月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和47年河内長野市規則第25号)の一部を次のように改正する。

第1条中「および」を「及び」に、「昭和48年」を「昭和47年」に改める。

第2条第1項中「この場合において、4等級を1等級に、5等級を2等級に、6等級を3等級に、7等級を4等級に読み替えるものとする。」を削り、同条第2項中「等級」を「級」に、「別表第2」を「別表第1」に改め、同条第3項中「等級」を「級」に改める。

第3条第1項中「別表第3」を「別表第2」に改める。

第4条中「超過勤務手当、夜勤手当、休日給」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当」に、「および」を「及び」に改める。

第5条第1項第2号中「および」を「及び」に改め、同項に次の3号を加える。

(9) 火葬場勤務手当

(10) 火葬炉運転作業手当

(11) 霊柩車運転手当

第5条第2項中「および」を「及び」に、「別表第4」を「別表第3」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。

(次のよう略)

別表第3を削り、別表第4中「衛生処理場従事者手当」を「衛生処理場従事手当」に、「犬、猫死体処理手当」を「犬猫死体処理手当」に改め、同表を別表第3とする。

(河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

3 河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年河内長野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第8条の2第1号中「21,000円」を「30,000円」に改める。

(平成2年3月31日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 別表第2の級別資格基準表の適用について施行日の前日において現に4級の職務に在職する職員であって係長及びこれに相当する職務又は主査の職務を行った期間については5級に在職する期間に通算し当該職員の在級年数及び経験年数とし、施行日の前日において現に6級の職務に在職する職員で当該職務における在級年数から3年を差し引いた期間がある場合は、その期間を7級に在職する期間に通算し当該職員の在級年数及び経験年数とする。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)

3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和47年河内長野市規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1を次のように改める。

(次のよう略)

(平成2年8月27日規則第26号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年10月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第5項第3号の改正規定、第21条第4項第3号の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、新規則第20条第5項第3号、第21条第4項第3号及び別表第5の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第19条第3項第2号の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(特別昇給定数内の特別昇給の特例)

2 第11条第1項第1号の規定により特別昇給を行う場合において、当分の間、任命権者が必要と認める場合は、第11条の2中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超え100分の30を超えない範囲内で任命権者が定める割合」とすることができる。この場合において第11条第1項の規定による昇給期間の短縮は、特別昇給定数の割合を100分の30とするときにあっては6月とし、当該割合を100分の30未満とする場合にあっては市長の定める期間とする。

(平成4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第28号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月29日規則第30号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第30号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成11年度までの間の経過措置)

2 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の3に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年河内長野市条例第30号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「新条例」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第1の対象職員欄及び、経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の昇給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給時期については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は新条例第7条第1項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成12年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項、附則第5項、新条例第7条及び新規則第9条の4の規定の適用がなく、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条及びこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の3の規定の適用があるものとして昇給等の規定を適用した場合に、当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、新条例第7条第1項及び新規則第9条の4の規定)を適用するものとする。

4 条例第10条第4項の規定により昇格しないこととされている職員を平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、旧条例第7条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成8年4月1日、平成9年4月1日、平成10年4月1日又は平成11年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格等に関する平成16年度までの間の経過措置)

6 平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に職員を1級上位の職務の級(昇格の日の属する附則別表第2に定める期間に応じて同表に定める職務の級の1級上位の職務の級以上の職務の級に限る。)に昇格させた場合には、その年の4月1日(当該昇格の日が1月1日から3月31日までの間の場合であってはその前年の4月1日)から当該昇格の日までの間において、次項の規定の適用がないものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、新条例第7条及び新規則第9条の4の規定を適用するものとする。

7 平成12年4月1日、平成13年4月1日、平成14年4月1日、平成15年4月1日又は平成16年4月1日(以下「各新調整日」という。)において、当該各新調整日の属する附則別表第2に定める期間に応じて同表に定める職務の級以上の職務の級に当該各新調整日の前日から引き続き在職する職員(当該各新調整日に昇格する職員を除く。)の当該各新調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、平成12年4月1日以後に昇格する者との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 降格した職員を平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに新条例第7条第1項及び新規則第9条の4の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則別表第1

イ 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、新規則第9条の4第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に新規則第9条の4第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に新規則第9条の4第3号及び第7号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(新条例第7条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に新規則第9条の4第4号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給

6月

6月以下のとき

対応号給

3月

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に新規則第9条の4第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給

6月

3月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

新条例第7条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第3号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条の4適用外職員」という。)

 

対応号給

3月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 規則第10条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号職員

6月を超えるとき

対応号給

9月

6月以下のとき

対応号給

6月

第5号職員

3月以上のとき

対応号給

9月

3月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第9条の4適用外職員

 

対応号給

6月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給

9月

第5号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第9条の4適用外職員

 

対応号給

9月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

附則別表第2(附則第6項及び第7項関係)

期間

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

5級

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

6級

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

7級

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

8級

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

9級

(平成8年12月25日規則第25号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日規則第25号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第34号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年9月29日規則第39号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成11年12月27日規則第48号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第41号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(河内長野市職員分限条例により公共的団体に派遣されていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)附則第2項の規定による改正前の河内長野市職員分限条例(昭和29年河内長野市条例第62号)第2条の規定により休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第19条第3項及び第20条第5項の規定は適用しない。

(平成14年12月20日規則第46号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年1月24日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第29号)

この規則は、平成15年6月2日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月29日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第45号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月29日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月2日から適用する。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による特定の職務の級の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年河内長野市条例第14号。以下「改正条例」という。)附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級の切替えについては、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の級(以下「旧級」という。)及び職務の内容に応じて次の表の新級欄に定める級に切り替えるものとする。

旧級

職務の内容

新級

5級

1 係長及びこれに相当する職務

2 主査の職務

4級

上記以外の職務

3級

6級

1 高度の知識又は経験を必要とする係長及びこれに相当する職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主査の職務

4級

上記以外の職務

3級

8級

1 次長及びこれに相当する職務

2 副理事の職務

3 署長の職務

7級

上記以外の職務

6級

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 改正条例附則第2項及び前項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が6級であった職員(前項において新級欄の4級に切り替えられることとなる者を除く。) 旧級、旧級の1級下位及び旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が2級であった職員、5級であった職員(前項において新級欄の4級に切り替えられることとなる者を除く。)及び6級であった職員(前号に掲げる職員を除く。) 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第6条又は第7条の規定を適用する。

(改正条例附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え)

5 切替日の前日において改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(旧条例附則第8項の規定を適用しない額とする。)を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が4級、7級又は9級であった職員で、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が5級、6級又は8級であった職員で、旧給料月額が切替日においてその者が属することとなる職務の級(以下「新級」という。)に応じた附則別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員 新級、旧給料月額及び経過期間に応じて同表に定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(改正条例附則第6項の規定による号給の調整)

6 改正条例附則第6項の規定に基づき行う切替日前(平成元年4月1日から切替日の前日までの間に限る。)に昇格をした職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)の調整については、附則別表第3に掲げる職員に対して行うものとし、当該職員に対応して定められた調整号給のうち最も上位の号給が新号給より有利な職員については、当該最も上位の号給をもって、新号給とすることができる。この場合において、調整号給を得る際の新規則第6条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。

(改正条例附則第7項の市長が定める職員)

7 改正条例附則第7項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格した職員

(2) 切替日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第6条に規定する病気休暇若しくは介護休暇の承認を受けていた期間又は河内長野市職員の健康診断と休養等に関する規則(昭和30年河内長野市規則第6号)第4条の規定により休養の措置を受けていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る新規則第13条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第6条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号。以下「派遣条例」という。)第6条の規定による調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(4) 切替日以降に改正条例附則第7項、第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第8項の規定による給料)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号のいずれかに該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(これに準ずると市長が認める職員を含む。この項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年河内長野市条例第38号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間については当該額の3分の1の額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間については当該額の3分の2の額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 降格された場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、市長が定める職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に2回以上降格した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、旧条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年河内長野市条例第26号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合にこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第13条、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年河内長野市条例第11号)による改正前の育児休業条例第6条又は改正条例附則第12項の規定による改正前の派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合、特定職員である場合又はこれに準ずる場合と市長が認める場合 市長の定める額

(改正条例附則第9項の規定による給料)

9 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員になった者(以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間については当該額の3分の1の額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間については当該額の3分の2の額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。ただし、人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとみなして支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(加算割合に係る経過措置)

10 当分の間、3級の職員のうち別に定める者の新規則第19条の2第2項の割合は、別表第7の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(特別の場合の措置)

11 附則第2項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1(附則第5項関係)

旧級が行政職給料表の4級、7級又は9級である職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600円

87

87

88

88

89

369,800円

89

90

91

92

93

372,000円

93

94

95

96

97

374,200円

97

98

99

100

101

376,400円

101

102

103

104

105

378,600円

105

106

107

108

109

380,800円

109

109

110

110

111

383,000円

111

111

112

112

113

7級

429,200円

77

78

79

80

81

432,700円

81

82

83

84

85

436,200円

85

86

87

88

89

439,700円

89

90

91

92

93

443,200円

93

94

95

96

97

446,700円

97

98

99

100

101

9級

489,400円

33

33

34

34

35

493,500円

35

35

36

36

37

497,600円

37

38

39

40

41

501,700円

41

42

43

44

45

附則別表第2(附則第5項関係)

1 旧級が行政職給料表5級である職員の新号給

新級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

383,000円

109

110

111

112

113

4級

383,000円

61

61

62

62

63

385,600円以上

63

63

63

63

63

2 旧級が行政職給料表6級である職員の新号給

新級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

418,700円

113

113

113

113

113

4級

418,700円

89

90

91

92

93

422,100円

93

94

95

96

97

425,500円

97

98

99

100

101

428,900円

101

102

103

104

105

432,300円

105

106

107

108

109

3 旧級が行政職給料表8級である職員の新号給

新級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

453,200円

69

70

71

72

73

456,800円

73

74

75

76

77

460,400円

77

78

79

80

81

464,000円

81

82

83

84

85

467,600円

85

86

87

88

89

7級

453,200円

37

37

38

38

39

456,800円

39

39

40

40

41

460,400円

41

41

42

42

43

464,000円

43

43

44

44

45

467,600円

45

45

46

46

47

471,200円

47

47

48

48

49

474,800円

49

50

51

52

53

478,400円

53

54

55

56

57

482,000円

57

58

59

60

61

附則別表第3(附則第6項関係)

対象職員

調整号給

旧級が9級の職員

1 切替日前において行われた旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に8級の職務の級に昇格したものとして改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

2 切替日前において行われた旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に8級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

3 切替日前において行われた旧級の3級下位の職務の級からの昇格、旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に8級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

4 切替日前において行われた旧級の4級下位の職務の級からの昇格、旧級の3級下位の職務の級からの昇格、旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に8級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

旧級が8級の職員(附則第2項の規定により新級が7級に切り替えられる者に限る。)

1 切替日前において行われた旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に7級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

2 切替日前において行われた旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に7級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

3 切替日前において行われた旧級の3級下位の職務の級からの昇格、旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に7級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

旧級が8級の職員(附則第2項の規定により新級が6級に切り替えられる者に限る。)

1 切替日前において行われた旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に6級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

2 切替日前において行われた旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に6級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

3 切替日前において行われた旧級の3級下位の職務の級からの昇格、旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に6級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

旧級が7級の職員

1 切替日前において行われた旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に5級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

2 切替日前において行われた旧級の2級下位の職務の級からの昇格及び旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に5級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

旧級が6級の職員(附則第2項の規定により新級が4級に切り替えられる者に限る。)

切替日前において行われた旧級の1級下位の職務の級からの昇格がなく、かつ、切替日に4級の職務の級に昇格したものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給

(平成18年12月29日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月1日の昇給については、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の規定による昇給の区分及び昇給の号給数の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に河内長野市職員の健康診断の実施に関する規則(平成18年河内長野市規則第59号)附則第2項の規定により平成19年1月1日以後も引き続き休養のため勤務に従事していない者の休養期間にかかる給与の支給については、改正後の規則第13条、第20条第5項及び別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定については平成19年4月1日から、改正後の規則第20条第6項第1号の規定については平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第53号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第60号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第20条第7項第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年河内長野市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)

(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第22条又は河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第6条第11項の規定により給与を減額された期間

(4) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第16条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の市長が別に定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年河内長野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

附則第7項に次の1号を加える。

(4) 切替日以降に改正条例附則第7項、第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

附則第8項第1号中「相当する額」の次に「(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年河内長野市条例第26号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))」を加え、同項第2号中「相当する額」の次に「(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))」を加える。

附則第9項中「給料月額に相当する額」の次に「(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))」を加える。

(平成22年3月30日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年河内長野市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)

(3) 河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第6条第11項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第22条の規定により給与を減額された期間

(4) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第16条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の市長が別に定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年河内長野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

附則第8項第1号及び第2号並びに附則第9項中「100分の99.76」を「100分の99.59」に改める。

(平成23年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の規定については、平成23年4月1日以降に新たに職員となった者について適用し、同日前に在職する職員については、次の表のとおりとする。

級別資格基準表

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

1

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

短大卒

3

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

高校卒

5

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

中学卒

9

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

(注) 職務の級の欄に掲げる年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

(平成23年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年河内長野市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)

(3) 河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第6条第11項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第22条の規定により給与を減額された期間

(4) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第16条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の市長が別に定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表の職務の級における標準職務にあった職員で、施行日以後同表の標準職務にある者の職務の級については、改正後の一般職の職員の給料に関する規則別表第1及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、次の表の施行日の職務の級の欄に規定する級にあるものとして取り扱うものとする。

職員の区分

施行日の前日の職務の級

標準職務の内容

施行日の職務の級

一般職の職員

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

単純な労務に雇用される職員

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

3級

3 前項の規定を適用する場合において、市長が特に必要と認める者については、同項中「平成27年3月31日までの間」とあるのは「当分の間」とする。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第10条第4項ただし書及び別表第5の2の改正規定 平成27年1月1日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第5の規定については平成26年4月1日から、新規則第20条第7項の規定については同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則別表第5の規定による号給が、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則別表第5の規定にかかわらず、旧規則別表第5の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年改正給与条例附則第2項の市長が定める職員)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号。以下「派遣条例」という。)第6条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第1項に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる再任用職員への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の認めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正給与条例附則第2項に規定する特定職員をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用を含み、第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる平成27年改正給与条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表(以下「切替前給料表」という。)に掲げる当該職員の給料月額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者の切替前給料表に掲げる給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日における切替前給料表に掲げるその者の号給に応じた給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 切替前給料表又は平成27年改正給与条例第2条の規定による改正前の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日におけるその者の号給に応じた給料表の給料月額(同日に任期付職員条例第4条第3項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同日にその者が受けていた当該規定による給料月額。イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業条例第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職員 その者が切替日の前日に当該再任用職員となったものとした場合に同日において受けることとなる切替前給料表に掲げる当該再任用職員の職務の級に応じた給料月額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又はこれに準ずると市長が認める場合 市長の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正給与条例附則第4項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長が認めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長が認める職員にあっては、市長が定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

7 平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

8 平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成27年10月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の規定については、平成30年1月1日以後における昇給について適用し、平成29年1月1日における昇給については、なお従前の例による。

(定義)

4 次項から附則第9項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年河内長野市条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

5 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(附則第7項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 地域手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

6 経過措置額支給特定職員(市長が別に定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第16条その他の法令の規定による給与の減額(市長が定めるものに限る。第9項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の特例)

7 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年河内長野市規則第29号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第3項又は第4項の規定による給料については、同規則附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

8 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正規則附則第7項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

9 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

10 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月20日規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 平成29年1月1日

(2) 第3条の改正規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第5の規定については平成28年4月1日から、新規則第20条第7項の規定については同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則別表第5の規定による号給が、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則別表第5の規定にかかわらず、旧規則別表第5の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第6の規定は、第2条の改正規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(定義)

6 次項から第11項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年河内長野市条例第44号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

7 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(附則第9項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 地域手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

8 経過措置額支給特定職員(市長が別に定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職の職員の給与に関する条例第16条その他の法令の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第11項において「第16条等減額」という。)に当たっては、附則第6項から第12項までの規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の特例)

9 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年河内長野市規則第29号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第3項又は第4項の規定による給料については、同規則附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

10 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正規則附則第7項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

11 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第7項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

12 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月29日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第7項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(定義)

3 次項から第8項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年河内長野市条例第2号。以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成30年改正条例第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成30年改正条例第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

4 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(附則第6項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 地域手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定職員(市長が別に定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職の職員の給与に関する条例第16条その他の法令の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第8項において「第16条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から第9項までの規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の特例)

6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年河内長野市規則第29号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第3項又は第4項の規定による給料については、同規則附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

7 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正規則附則第7項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

8 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

9 この規則に定めるもののほか、平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月21日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条及び第21条第6項の規定は平成30年4月1日から、新規則第20条第7項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第28号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第7項第1号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則別表第5の規定による号給が、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則別表第5の規定にかかわらず、旧規則別表第5の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間、第19条第4項中「占めるもの」を「占めるもの及び定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年河内長野市条例第21号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)」と、第20条第7項第1号中「という。)」を「という。)及び暫定再任用職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、第21条第4項中「占めるもの」を「占めるもの及び暫定再任用職員」と、第23条第3項中「占めるもの」を「占めるもの及び暫定再任用職員」と読み替える。

(令和5年9月26日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第49号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則別表第5の規定による号給が、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則別表第5の規定にかかわらず、旧規則別表第5の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和29年5月28日 規則第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和29年5月28日 規則第8号
昭和32年12月20日 規則第2号
昭和34年9月23日 規則第2号
昭和34年10月1日 規則第4号
昭和35年10月10日 規則第2号
昭和35年12月16日 規則第4号
昭和36年3月31日 規則第1号
昭和37年6月20日 規則第2号
昭和37年10月1日 規則第3号
昭和38年7月1日 規則第1号
昭和38年7月10日 規則第4号
昭和39年3月30日 規則第2号
昭和40年8月10日 規則第19号
昭和42年10月11日 規則第9号
昭和43年3月21日 規則第3号
昭和43年4月9日 規則第8号
昭和43年12月27日 規則第16号
昭和44年4月9日 規則第9号
昭和44年7月31日 規則第13号
昭和44年11月12日 規則第14号
昭和45年7月31日 規則第11号
昭和46年2月15日 規則第4号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和47年1月17日 規則第1号
昭和47年10月25日 規則第20号
昭和48年4月10日 規則第4号
昭和48年12月28日 規則第22号
昭和49年6月4日 規則第13号
昭和49年8月17日 規則第18号
昭和49年10月1日 規則第22号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和52年3月18日 規則第9号
昭和52年12月1日 規則第27号
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和53年6月23日 規則第15号
昭和53年12月2日 規則第26号
昭和54年4月1日 規則第9号
昭和55年4月1日 規則第9号
昭和55年7月8日 規則第30号
昭和55年10月1日 規則第35号
昭和56年6月25日 規則第17号
昭和56年6月26日 規則第18号
昭和59年9月29日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年9月30日 規則第19号
昭和61年12月26日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第14号
昭和62年5月30日 規則第23号
昭和63年10月1日 規則第21号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成元年9月13日 規則第18号
平成元年12月26日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年8月27日 規則第26号
平成2年10月2日 規則第29号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年3月30日 規則第9号
平成3年12月26日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第28号
平成5年3月30日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年12月29日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年9月29日 規則第30号
平成8年3月31日 規則第5号
平成8年12月25日 規則第25号
平成9年12月29日 規則第22号
平成9年12月29日 規則第25号
平成10年12月25日 規則第34号
平成11年9月29日 規則第39号
平成11年12月27日 規則第48号
平成12年3月28日 規則第12号
平成12年9月29日 規則第41号
平成13年3月28日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年12月20日 規則第46号
平成15年1月24日 規則第1号
平成15年5月30日 規則第29号
平成15年9月30日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第20号
平成17年9月30日 規則第45号
平成17年12月29日 規則第63号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年12月29日 規則第60号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年12月27日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年10月31日 規則第53号
平成20年11月28日 規則第60号
平成21年5月28日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年3月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年4月1日 規則第25号
平成26年12月18日 規則第81号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年10月1日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年12月20日 規則第87号
平成30年3月29日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年9月26日 規則第28号
令和元年12月20日 規則第37号
令和2年3月26日 規則第15号
令和4年3月3日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第29号
令和4年12月21日 規則第32号
令和5年3月28日 規則第26号
令和5年9月26日 規則第42号
令和5年12月20日 規則第49号