○河内長野市職員服務規則

平成2年6月30日

規則第23号

河内長野市職員服務規則(昭和31年河内長野市規則第3号)の全部を次のように改正する。

(服務の基本)

第1条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(採用者及び諸届の提出)

第2条 職員に採用された者は、5日以内に職員届(様式第1号)、その他必要な書類を人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所及び家族等に変動を生じたときは、氏名及び家族変更届(様式第2号)又は住所変更届(様式第3号)により速やかにその旨を人事課長に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職員届については、人事担当課長に提出するものとする。この場合において、職員届は、履歴書(JIS規格によるものに限る。)の提出をもってこれに替えることができる。

(出勤及び退勤)

第3条 職員が出勤したとき、又は退勤するときは、自らタイムレコーダーによりその時刻を押さなければならない。

(年次休暇)

第4条 職員が年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ時期及び所要日数を所属長に願い出て、承認を受けなければならない。

(遅刻、早退等)

第5条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に前条に定める休暇の手続を取らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により、事前に休暇等の手続を取ることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(病気休暇)

第5条の2 職員が、病気休暇を受けようとするときは、所属長に申し出て、承認を受けなければならない。この場合において、市長が特に認める場合を除き、医師等の診断書を添えて申し出なければならない。診断書の療養期間を超えて病気休暇の延長を申し出ようとするときも同様とする。

2 前項の病気休暇の承認を受けた職員が、療養を経て復職しようとするときは、復職が可能である旨の医師等の診断書を添えて所属長に申し出なければならない。ただし、当該病気休暇の原因が外傷その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(受診勧奨等)

第5条の3 所属長は、所属職員の心身に故障があると思料するときは、当該職員に医療機関等への受診を勧奨(以下「受診勧奨」という。)し、医師の診断結果を報告させることができる。

2 所属長は、前項の規定により受診勧奨した職員から同項に規定する報告がなく、当該職員の心身に引き続き故障があると思料するときは、当該職員に対して期日を指定し、医師の診断結果を報告するように勧告するものとする。

3 任命権者は、前項の規定により勧告を行った職員から同項の規定により指定した期日までに報告がない場合又は勧告を行った職員が地方公務員法第28条第1項第2号に該当すると思料する相当の理由がある場合は、当該職員に対して受診命令書(様式第3号の2)を交付し、受診命令を行うものとする。

(特別休暇)

第6条 職員が、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年河内長野市規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第10条各号及び河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則(令和元年河内長野市規則第31号)第5条第1項各号に規定する休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書(様式第3号の3)によりあらかじめ任命権者に請求し、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に承認を得ることができない場合には、休暇取得後遅滞なく特別休暇申請書を提出し、承認を受けるものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第6条の2 職員が、介護休暇又は介護時間(以下「介護休暇等」という。)を受けようとするときは、介護休暇にあっては介護休暇承認請求書(様式第3号の4)により、介護時間にあっては介護時間承認請求書(様式第3号の4の2)によりあらかじめ任命権者に請求し、承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇等の請求について、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第6条第9項又は第11項に規定する勤務しないことが相当であると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護休暇等をしている職員は、当該介護休暇等を必要としなくなったとき、又は当該介護休暇等を変更するときは、状況変更届(様式第3号の5)により任命権者に届け出なければならない。

5 任命権者は、介護休暇等について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(欠勤)

第7条 所属長は、職員が欠勤した場合は、速やかに人事課長にその旨を報告しなければならない。

(届出)

第8条 休暇等の願出及び承認はすべて所属長において出勤管理表(様式第4号)により処理し、12月末日に人事課長へ提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務の免除)

第10条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年河内長野市条例第39号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、その旨を所属長を通じ人事課長へ申し出なければならない。

(営利企業等従事の許可又は届出)

第11条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、その旨を人事課長へ届け出なければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員が前項の営利企業等に従事する場合には、その旨を人事課長へ届け出なければならない。

3 人事課長は、任命権者が許可の可否を決定するに当たり、必要な範囲内で職員からの事情聴取又は資料等の提出を求めることができる。

4 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を人事課長へ届け出なければならない。

(事故等の報告等)

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それが公務上のものであるかどうかにかかわらず、速やかに、その内容を所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こし、人を死亡させ、又は傷つけた場合

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反し、略式手続きにより起訴され、罰金刑に処せられた場合

(3) 道路交通法の規定により、運転免許を取り消され、又は運転免許の効力の停止を受けた場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合(第2号に規定する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公務の信用を傷つける行為又はその疑いがある行為を行った場合

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに、その内容を上司及び人事課長に報告しなければならない。

(1) 前項の規定による報告を受けた場合

(2) 所属する職員が地方公務員法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項各号並びに第29条第1項各号の規定に該当する場合又はこれらの規定に該当する疑いがある場合

3 所属長は、職員が第1項第3号に規定する場合に該当しないことを確認するため又は職務の遂行上必要な範囲において、定期又は随時に、職員に対し運転免許証の提示を求めることができる。この場合において、職員は、その求めに応じなければならない。

(書類の整備)

第13条 職員が退庁するときは、その所管に係る帳簿、文書、その他の備品の散逸のおそれのないよう措置しなければならない。

(出張)

第14条 出張命令権者は、公務のため職員を出張させようとするときは、出張命令簿(様式第6号)により命令しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 出張した職員が期間内に帰庁することができない場合は、速やかにその旨を連絡し上司の指示を受けなければならない。

(復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに文書の起案によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(時間外勤務命令等)

第16条 命令権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(様式第8号)又は夜間勤務命令簿(様式第8号の2)により行うものとする。

(事務引継)

第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(当直)

第18条 当直は、日直及び宿直の2種とする。

2 当直の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直 9時から17時30分まで

(2) 宿直 17時30分から翌日9時まで

第19条 当直時において、当直室に備え付ける書類等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当直日誌(様式第9号)

(2) 緊急連絡用職員連絡網

(3) 埋火葬許可証及び同交付簿

(4) その他必要と認めるもの

第20条 当直員は、市役所に到達した文書を次の各号により処理しなければならない。

(1) 書留文書、簡易書留文書、現金書留、特定記録文書、配達証明文書、内容証明文書、特別送達文書、小包及び大阪府文書逓送規程(昭和42年大阪府訓令第56号)第4条第2項の規定により特別の扱いとされる文書については、特別取扱郵便受領簿に記載のうえ、総務課長に引き継ぐ。

(2) 電報、速達郵便文書等の急を要する文書は、直ちに当該文書に係る事務を所掌する課の課長に連絡し、配布する。

(3) 前2号以外の文書は、総務課長に引き継ぐ。

2 当直員は、口頭又は電話等で、通知、照会、回答、報告等を受けたときは、当直日誌に記載し急を要するものは、直ちに、当該事務を所掌する課の課長に連絡しなければならない。

第21条 当直員は、庁舎又はその付近に、火災その他の変災が発生し、又は発生するおそれがあるときは、市長、副市長その他職員及び関係機関に通報するとともに、臨機の処置を講じなければならない。

第22条 当直員は、死亡届及び埋火葬許可証の請求並びに行旅病人及び行旅死亡人の引渡し、又は感染症の発生等その他急を要する届出を受けた場合は、所定の手続きにより速やかにこれを処理しなければならない。ただし、処理困難なものについては、直ちに関係職員に連絡しなければならない。

第23条 当直員が勤務を終了したときは、当直中処理した事件又は所要事項を当直日誌に記載し、署名のうえ引継ぎをしなければならない。

(電子情報処理組織の使用)

第24条 第3条第4条第5条第1項第6条第8条及び第16条の規定による手続については、これらの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。ただし、電子情報処理組織を使用することができない施設等の職員にあっては、この限りでない。

2 前項の場合において、第6条の規定中「特別休暇申請書(様式第3号の2)によりあらかじめ任命権者に請求し」とあるのは「電子情報処理組織によりあらかじめ任命権者に請求し」と、「特別休暇申請書を提出し、」とあるのは「電子情報処理組織により」と、第8条中「出勤管理表(様式第4号)により処理し、12月末日に人事課長へ提出しなければならない」とあるのは「電子情報処理組織により処理するものとする」と、第16条中「時間外勤務命令簿(様式第8号)又は夜間勤務命令簿(様式第8号の2)により行う」とあるのは「電子情報処理組織を使用して行う」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)河内長野市職員服務規則(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市職員服務規則(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年12月18日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月26日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第44号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第21号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第35号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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様式第7号 削除

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河内長野市職員服務規則

平成2年6月30日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)