○河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成2年3月31日

規則第11号

河内長野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和31年河内長野市規則第2号)の全部を改正する。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第3項の割振りを行う勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の規則で定める時間は、7時間45分とする。

2 任命権者は、条例第2条第3項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上、育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った日数)の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った日数)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替)

第3条 条例第2条第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第4項の規定に基づき、勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替を行う場合において必要があると認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる必要がある日に休憩時間を除く連続した7時間45分を勤務時間として割り振ることができる。

4 任命権者は、週休日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める勤務時間は、第2条第1項の規定により月曜日から金曜日までの割り振られた勤務時間のうち3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で任命権者が指定する時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第2条第4項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第4項の規定は、半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第4項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)について準用する。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第3条の2の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 条例第3条の2ただし書に規定する規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例等の立案、国又は他の地方公共団体との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外代休時間の指定)

第7条 条例第4条第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第4条第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第5条の2に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第17条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第4条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第4条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 条例第4条の2第1項の規定に基づき、職員が早出遅出勤務をしようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号。以下「勤務制限等請求書」という。)により、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求を行うものとする。

2 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、河内長野市職員の早出遅出勤務に関する規則(平成30年河内長野市規則第16号)別表に定める区分のうち、区分Bから区分Gまでのいずれかによるものとする。

3 第1項の規定による請求があった場合において、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第4条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第4条の2第1項において子に含まれる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

5 条例第4条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例第4条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第4条の3第1項の規定に基づき、職員が深夜勤務の制限を受けようとするときは、勤務制限等請求書により深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行うものとする。

3 前項の規定による請求があった場合において、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第4条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の4 条例第4条の3第2項及び第3項の規定に基づき、職員が時間外勤務の制限を受けようとするときは、勤務制限等請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間(以下「時間外勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行うものとする。この場合において、条例第4条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合において、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第4条の3第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

5 条例第4条の3第2項及び第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第4条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して第2項の規定による請求期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の5 第7条の2(同条第4項及び第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第6条第9項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の2第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

2 第7条の3第2項から第5項まで(同条第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

3 前条(同条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項第3項及び第5項中「条例第4条の3第2項及び第3項」とあるのは「条例第4条の3第3項」と、同条第1項中「行うものとする。この場合において、条例第4条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「行うものとする。」と、同条第2項中「当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

(その他勤務の制限に関する事項)

第7条の6 第7条の2第5項及び第6項第7条の3第4項及び第5項並びに第7条の4第5項及び第6項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第7条の2第5項第7条の3第4項及び第7条の4第5項に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の請求、深夜勤務制限の請求及び時間外勤務制限の請求並びに前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(代休日の指定)

第7条の7 条例第5条の2第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、代休日の指定を行う場合において必要があると認める場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる休日に休憩時間を除く連続した7時間45分を勤務時間として割り振ることができる。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(週休日等の特例)

第7条の8 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は季節的事情その他の事由により、第2条から第5条まで、第7条及び前条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間、時間外代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(年次休暇)

第8条 条例第6条第2項ただし書の日数は、次のとおりとする。

職員となった月

休暇日数

2月

18日

3月

16日

4月

15日

5月

13日

6月

11日

7月

10日

8月

8日

9月

6日

10月

5日

11月

3日

12月

1日

2 条例第6条第2項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員等の1週間の勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない又は1日の勤務時間が他の職員に比して短い定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、市長が別に定める日数又は時間数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 条例第6条第2項の規定により年次休暇の日数が10日以上与えられた職員に対しては、同条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が条例第6条第3項の規定に基づき年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第9条 病気休暇の期間は、市長が認める期間内における90日以内の期間とする。この場合において、病気休暇の期間の算定に当たっては、次の各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇の初日(継続して病気休暇を与える場合は、当初の病気休暇の初日をいう。)の日前1年以内に与えた病気休暇については、その期間を通算する。

(2) 前号の規定により通算されることとなる病気休暇に通算される病気休暇の期間がある場合は、その全期間を通算する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、外傷による病気休暇については、因果関係があると認められるもの以外は通算しない。

(特別休暇)

第10条 条例第6条第7項に規定する特別の事由は、次の各号に掲げる事由とし、その日数等は当該各号に定める日数等とする。

(1) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴う行事等のため必要な場合 市長が定める期間内における連続する7日以内で必要とする期間

(2) 女子である職員が出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から出産後8週間を経過するまでの範囲内で必要とする期間

(3) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 市長が定める期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(4) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(5) 女子である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について3日以内で必要とする期間

(6) 職員の配偶者、子又は父母が危篤のため看護が必要な場合 必要とする期間

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 妊娠中の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 1回1日以内で必要な期間

(9) 妊娠中の職員が交通機関を利用し、通勤する場合であってその混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日につき1時間以内で必要な期間

(10) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日以内で必要な期間

(10)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要な期間

(11) 小学生以下の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学生以下の子が2人以上の場合にあっては10日、定年前再任用短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(12) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、定年前再任用短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(13) 親族の喪に服する場合 別表に定める日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)以内の期間

(14) 職員が父母の追悼のため特別の行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため必要な場合 1日以内で必要な期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の市長が定める期間内における、市長が定める日数の範囲内の期間

(16) 勤続年数20年及び30年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合 勤続年数が20年に達する日の翌日の属する年度において連続して3日以内で必要とする期間及び勤続年数が30年に達する日の翌日の属する年度において連続して5日以内で必要とする期間

(17) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日以内で必要とする期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(18) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要な期間

(19) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(20) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内で必要な期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない場合 必要と認められる期間

(介護休暇等)

第11条 条例第6条第9項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 配偶者の祖父母及び兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子又は孫と同様の関係にあると認められる者で市長が定める者

2 条例第6条第9項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第6条第9項の規定により指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)内において指定期間を指定するものとする。

4 職員は、前項又は第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくは次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、当該職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間内において指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

8 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

9 条例第6条第9項に規定する指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

10 介護時間の単位は、30分とする。

11 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(断続的監視業務に従事する職員の勤務時間等)

第12条 宿日直業務等の断続的監視業務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。

(委任)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第9条及び附則第3項の規定は、条例附則第1項ただし書の規則で定める日から施行する。

(勤務時間等の経過措置)

2 平成2年4月1日から前項ただし書の規則で定める日の前日までの間、第2条の規定の適用については、同条第2項中「週休土曜日のある週にあっては、午前8時45分から午後5時15分までとし、それ以外の週にあっては月曜日から金曜日までの5日間は午前8時45分から午後5時15分までとし、」を「月曜日から金曜日までの5日間は午前9時から午後5時までとし、」とし、同条第3項中「6日」を「4日」とし、同条第4項中「勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき6日とすることが困難であると認められる職員については、」を「勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めることが困難であると認められる職員については、」とする。

(河内長野市職員の健康診断と休養等に関する規則の一部改正)

3 河内長野市職員の健康診断と休養等に関する規則(昭和30年河内長野市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第4条中「行なうものとする」を「行うものとする」に、「及び超過勤務」を「及び時間外勤務」に、「行なう」を「行う」に改める。

第10条中「雇傭する者」を「任用する者」に改める。

(河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

4 河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年河内長野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第8条第2号中「25回分」を「23回分」に改める。

(平成3年6月26日規則第19号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年2月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、既に勤続年数20年又は30年に達する日の翌日の属する年度を経過している職員にあっては、市長が別に定めるところにより特別休暇を与えるものとする。

(平成9年3月21日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(河内長野市職員服務規則の一部改正)

2 河内長野市職員服務規則(平成2年河内長野市規則第23号)の一部を次のように改正する。

第6条中「第20号」を「第21号」に改める。

(平成15年9月25日規則第40号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第45号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第62号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第11号の規定により使用された休暇については、改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月26日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年河内長野市条例第21号。次項において「整備条例」という。)附則第9条に規定する暫定再任用職員は、改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、新規則第8条第2項の規定を適用する。

3 整備条例附則第14条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、新規則第2条、第6条第3項、第8条第2項及び第10条の規定を適用する。

別表(第10条関係)

死亡した者

日数

父母、配偶者、子

7日

祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

3日

おじ、おば、配偶者の兄弟姉妹

2日

その他の親族

1日

画像

画像

河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成2年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年6月26日 規則第19号
平成5年2月26日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月21日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年6月28日 規則第31号
平成13年3月28日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年12月18日 規則第45号
平成15年9月25日 規則第40号
平成16年3月26日 規則第15号
平成17年3月30日 規則第16号
平成18年10月18日 規則第53号
平成19年12月25日 規則第45号
平成20年3月28日 規則第21号
平成20年12月12日 規則第62号
平成22年3月30日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第29号
平成24年3月29日 規則第5号
平成24年7月27日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月26日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第29号
令和5年1月12日 規則第1号
令和5年12月11日 規則第46号