○監査委員の権限に属する事務の一部を市長に委任する規程
平成9年9月30日
監委規程第1号
監査委員は、次の各号に掲げる事務を市長に委任する。
(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第13条第1項に規定する不服申立ての受付及び第18条に規定する運用状況の公表
(2) 河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)第17条第1項に規定する請求書の受理、第19条に規定する行政文書の開示手続、第21条に規定する請求者の確認、第22条に規定する不服申立ての受付及び第27条に規定する運用状況の公表
附則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年8月21日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。