○監査委員の権限に属する事務の一部を市長に委任する規程

平成9年9月30日

監委規程第1号

監査委員は、次の各号に掲げる事務を市長に委任する。

(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第13条第1項に規定する不服申立ての受付及び第18条に規定する運用状況の公表

(2) 河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)第17条第1項に規定する請求書の受理、第19条に規定する行政文書の開示手続、第21条に規定する請求者の確認、第22条に規定する不服申立ての受付及び第27条に規定する運用状況の公表

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年8月21日監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

監査委員の権限に属する事務の一部を市長に委任する規程

平成9年9月30日 監査委員規程第1号

(平成14年8月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成9年9月30日 監査委員規程第1号
平成14年8月21日 監査委員規程第1号