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介護サービスに係る費用について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新
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介護サービスに係る費用について

 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を負担していただきます。また、施設に入所または短期入所された場合は、居住費及び食費も負担していただきます。 

 ただし、費用が高額になる場合は、高額介護サービス費として、その一部が支給されることがあります。施設やショートステイを利用する場合は、所得等の状況により、食費や居住費の負担の減額を受けることができることがあります。以下を参照してください。

(1)利用者負担割合について

 介護保険の利用者負担は原則として、サービスにかかった費用の1割から3割※のいずれかです。

 ※65歳以上で一定以上の所得がある人は利用者負担が2割または3割になります。2割ないし3割負担となる人は、所得基準によってかわります。

負担割合

(2)高額介護サービス費について

 高額介護(介護予防)サービス費は、1か月(月の初日から末日)の介護保険サービス利用者負担の合計額が、上限額を超えて高額になった場合に、超過額を利用者に還付する制度です。ただし、施設入所時(ショートステイ利用時を含む)の食費・居住費や日常生活費などは対象となりません。
 詳細は以下をご覧ください。
高額

(3)高額医療・高額介護合算制度について

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。毎年8月から翌年の7月までの1年間で、医療機関等に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費等控除後の額)の合計額(両方の支払があることが条件です)から、自己負担限度額を差し引いた額が500円を超えた場合に、申請により、その差し引いた金額を支給します。
 申請方法等については、各医療保険者へお問い合わせください。河内長野市の国民健康保険組合に加入されている方は河内長野市保険医療課へお問い合わせください。後期高齢者医療制度の対象の方は、大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
合算

(4)施設入所時の居住費(滞在費)・食費の負担軽減について

 施設に入所または短期入所された場合、居住費(滞在費)・食費を軽減する制度(特定入所者介護サービス費)があり、市民税非課税世帯が対象となります。

 以下のとおり、令和6年8月から居住費の限度額が変更になりますので、ご注意ください。

〔対象サービス〕介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型生活介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

 申請方法等については、以下のページをご覧ください。
負担限

(5)社会福祉法人による利用者負担の軽減について

(1)市民税世帯非課税の方(生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者を除く)
市民税世帯非課税の方で特に生計が困難な方が社会福祉法人で対象サービスを利用される場合、その利用者負担が減免される場合があります。

[対象となる方の要件]
市民税世帯非課税の方であって、次の要件をすべてを満たす方
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと

[対象費用]
1割の利用者負担額、食費、居住費(滞在費)

[軽減割合]
上記対象費用を25%軽減(老齢福祉年金受給者の方は50%軽減)

[対象サービス]
介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など
※詳しくは利用している社会福祉法人にお問い合わせ下さい。

(2)生活保護または中国残留邦人等支援給付を受給している方
平成23年4月1日から生活保護または中国残留邦人等支援給付を受給されている方が次のサービスで個室を利用した場合、居住費の利用者負担額が全額について軽減されることとなりました。

[対象サービス]
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

(6)介護老人保健施設による利用者負担の軽減について

 生計困難な方が下記の介護老人保健施設を利用される場合、その利用者負担が軽減される場合があります。
 ※詳しくは以下の介護老人保健施設にお問い合わせ下さい。

(7)災害その他の特別な事情がある場合の利用者負担減免について

(1)災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた場合
(2)生計中心者の所得が特別な事情により著しく(前年の2分の1以上)減少し、かつ、その方の前年の合計所得金額が350万円以下の場合
に介護保険サービスの利用者負担が軽減される場合があります。

 詳しくは、河内長野市介護保険課へお問い合わせください。

(8)課税世帯への特例減額措置について

 高齢夫婦等の市民税課税世帯で、一方が施設に入所して居住費及び食費を負担することにより、在宅の配偶者等の生計が著しく困難にならないように、施設の居住費及び食費が減額される場合があります。

押印の見直しについて
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その他(計画関係)