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介護保険負担限度額認定書について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月14日更新
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負担限度額制度(食費・居住費の減額)について                  

 令和6年8月から、介護保険施設を利用したときの食費や、負担限度額の基準等の一部が変更されます。 

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、市民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって河内長野市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。

 

対象者及び利用者負担額​

 次の要件のいずれにも該当する方

(1)すべての世帯員及び配偶者が市町村民税非課税

 配偶者の所得については、申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)

(2)預貯金額等が一定額以下

 預貯金額等については、利用者負担段階により金額が定められております。下図をご確認ください。

 【預貯金額等の範囲】

 ・預貯金(普通・定期)
 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
 ・金や銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
 ・投資信託
 ・現金
  ※なお、負債(借入金・住宅ローンなど)については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。

負担限度額

手続きに必要な書類

・上記預貯金額等に関する疎明資料
 (※被保険者様名義のすべての通帳の写しや、投資信託に係る証券会社等の口座残高の写しなど)
 (※配偶者の方がいる場合は、配偶者の方のすべての通帳の写しや、投資信託に係る証券会社等の口座残高の写しなども必要です。)

注意事項

・介護保険施設の所在地及び名称欄は、ショートステイの場合は記入不要です。
・申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3に該当する方には、原則申請日の属する月の初日から効力を有する「介護保険負担限度額認定証」をお渡ししますので、ご利用前に施設へ提示してください。提示のない場合、減額を受けることができませんのでご注意ください。
・不正受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。

押印の見直しについて
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