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課税層に対する特例減額措置について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新
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課税層に対する特例減額措置の詳細について

 利用者負担段階第4段階の高齢夫婦等の一方が施設に入所しても、在宅で生活する配偶者の生計が困難にならないように、居住費や食費(特定介護サービス費)の負担軽減を特例的に受けることができる場合があります。

1.対象となる方

 特例減額措置を受けられるのは、次の(1)~(6)の要件をすべて満たす方です。

(1)属する世帯の構成員の数が2人以上いること

(2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること

(3)世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割)の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること

(4)世帯の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の450万円以下であること

(5)世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと

(6)介護保険を滞納していないこと

※世帯については、施設入所により分かれている場合は、入所前の世帯構成で判定します。
※世帯分離している配偶者についても、世帯の構成員として含めます。
※収入については、公的年金等の収入金額+合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除して得た額)で判定します。
※施設の利用者負担とは、施設サービス費の自己負担額、食費、居住費の年間合計額のことです。
※負債(金銭の借り入れ、住宅ローン)がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。
※高額介護サービス費の支給見込みがある場合は、利用者負担額から控除して判定します。
※日常生活を営む上で収入を得るために最低限必要である資産(田、畑、店舗等)については、「その他日常生活のために必要な資産」とすることができます。
※介護保険施設への入所にあたって世帯分離した場合に利用者負担段階が第3段階以下になる場合には、本措置は適用されません。

2.減額の適用

上記の対象要件(3)に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは、両方について負担第3段階の負担限度額を適用します。

3.申請に必要なもの

特例減額措置の適用を受けるためには、下記の書類(配偶者及びすべての世帯員分)が必要です。下記の書類(1)~(5)以外に申請に必要な書類の提出を求める場合があります。また、必要な書類に不足がある場合、申請を受け付けることができません。


(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)特例減額措置に係る資産等申告書
(3)施設における利用料、食費、居住費がわかる契約書等の写し
(4)すべての世帯員及び配偶者の所得金額を証する書類(所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書等)の写し
 ※申請月が属する年(1月1日以降)やその前年に転入された方など所得状況が市で把握できない方のみご提出をお願いします。
(5)すべての世帯員及び配偶者等の状況が確認できる書類(預貯金通帳等)の写し

4.申請様式

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