○河内長野市窓口等アウトソーシング業務プロポーザル方式審査委員会設置規程

令和8年6月11日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市プロポーザル方式審査委員会条例(令和8年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、河内長野市窓口等アウトソーシング業務プロポーザル方式審査委員会の組織及び運営に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第1条の規定に基づき、河内長野市窓口等アウトソーシング業務の契約の相手方となる候補者の選定を行うための審査を厳正かつ公平に行うため、河内長野市窓口等アウトソーシング業務プロポーザル方式審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の構成等)

第3条 条例第4条第1項の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員会の委員の定数は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する学識経験者 3名

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する市の職員 8名

2 前項第2号に掲げる委員には、次の職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務経営局長

(3) こどもの未来とウェルビーイング推進局長

(4) 市民に寄り添う部長

(5) 総務資源部長

(6) 財務資源部長

(7) こども子育て部長

(8) 総合健康部長

3 前項に規定する委員については、その職にある者が交代したときは、後任者が委員となるものとする。

4 第2項に規定する委員の任命又は前項の規定による委員の交代については、辞令の交付を要しない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務経営局総務資源部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、委員会が条例第3条に規定する所掌事務を終了した日限り、その効力を失う。

河内長野市窓口等アウトソーシング業務プロポーザル方式審査委員会設置規程

令和8年6月11日 規程第11号

(令和8年6月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
◆ 令和8年6月11日 規程第11号