○河内長野市プロポーザル方式審査委員会条例

令和8年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 市がプロポーザル方式により実施する契約等において、相手方となる候補者の選定を行うための審査を厳正かつ公平に行うため、別に定める場合を除き、対象案件ごとにこの条例に基づき河内長野市プロポーザル方式審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結等のため、公募又は指名の方法により当該随意契約等に係る業務等の実施に関する企画又は技術に関する提案を求め、その企画力、技術力等を総合的に判断した上で、最も優れた提案を行った者を候補者として選定する方式をいう。

(2) 対象案件 プロポーザル方式により市が実施する契約等の案件(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者の選定案件を除く。)をいう。

(3) 候補者 対象案件の契約等の相手方となる候補者(次点となる候補者を含む。)をいう。

(4) 市長等 市長、教育委員会その他の市の執行機関及び市の上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長等に答申する。

(1) 候補者の選定に係る評価基準に関すること。

(2) 候補者の選定に係る審査及び評価に関すること。

(3) 候補者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象案件に関し市長等が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、20名以内とし、対象案件ごとに次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市の職員

(4) その他市長等が必要と認める者

2 次に掲げるものを対象案件とするときは、前項第1号の者を委員に選定しなければならない。

(2) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定する議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に該当するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、予定価格が市長の権限に属する事務に関して専決権者が決裁できない金額のもの(教育委員会その他の市の執行機関及び市の上下水道事業の管理者の権限を行う市長が所管する部署の対象案件の場合を含む。)

3 第1項第1号の者を委員に選定する場合は、審査を厳正かつ公平に行う観点から必要な人数を選定しなければならない。

4 委員会の名称には、個別の対象案件の名称を付すものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条に規定する事項についてその結果を市長等に答申した日までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数かつ第4条第1項第1号の委員の過半数(同号の委員を選定する場合に限る。次項及び次条第2項において同じ。)が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数かつ第4条第1項第1号の委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面審議)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、書面の送付等によって行う審議(以下「書面審議」という。)をすることをもって会議に代えることができる。

2 書面審議は、委員の過半数かつ第4条第1項第1号の委員の半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 書面審議を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、審議の結果を報告しなければならない。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(複数の候補者の選定に係る委員会の設置の特例)

第10条 複数の対象案件の候補者の選定について、市長等が必要と認めるときは、一の委員会の設置をもって選定を行うことができる。

(中立の保持)

第11条 委員は、プロポーザル方式に参加する特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

2 プロポーザル方式に参加する特定の者との間で厳正かつ公平な審査が妨げられうる特段の事情を有する者は、その審議に参加することができない。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、対象案件を所管する部署において処理する。

2 プロポーザル方式による候補者の選定に係る制度及び運用に関する事務は、別に定める部署において処理する。

(他の地方公共団体と共同で発注する場合の特例)

第14条 プロポーザル方式により他の地方公共団体と共同で発注する業務等の候補者の選定については、この条例の規定にかかわらず、当該他の地方公共団体との協議によるものとする。

(適用除外)

第15条 地方自治法第252条の7第1項の規定に基づき共同して設置した同法第158条第1項に規定する内部組織その他の共同設置した機関等に係る所掌事務に関しては、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にプロポーザル方式に関する手続を開始している対象案件については、この条例の規定は適用しない。

(会議招集の特例)

3 委員の委嘱又は任命後最初に行われる委員会の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長等が行う。

河内長野市プロポーザル方式審査委員会条例

令和8年3月26日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)