○河内長野市乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和8年7月10日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び河内長野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年河内長野市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例の例による。
(認可申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(意見聴取)
第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、河内長野市子ども・子育て会議条例(平成27年河内長野市条例第1号)に規定する河内長野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(廃止又は休止の申請)
第7条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、3月以上の予告期間を設けて乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認可の取消)
第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。
(立入調査)
第9条 第5条第2項の規定により認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、法第34条の17第1項の規定により、市長が認可事業者の施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査に協力しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。















