○河内長野市子ども・子育て会議条例
平成27年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、河内長野市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)等に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(3) 地域において子育ての支援を行う者
(4) 子どもの教育、保育又は養育に関する事業に従事する者
(5) 経済団体、労働者団体その他各種団体の関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(河内長野市附属機関設置条例の一部改正)
2 河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)の一部を次のように改める。
第2条第1項第1号の表中「
河内長野市事業再評価委員会 | 市が実施する事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るために実施する事業再評価についての審議等に関する事務 |
河内長野市次世代育成支援対策協議会 | 市が策定する次世代育成支援対策行動計画の推進及び進行管理についての審議等に関する事務 |
河内長野市市長表彰審査会 | 市長が行う表彰に関し、表彰の適性を期するための審査、審議等に関する事務 |
」を「
河内長野市事業再評価委員会 | 市が実施する事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るために実施する事業再評価についての審議等に関する事務 |
河内長野市市長表彰審査会 | 市長が行う表彰に関し、表彰の適性を期するための審査、審議等に関する事務 |
」に改める。
(会議の招集に係る特例)
3 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和5年3月27日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。