○河内長野市奨学金給付条例施行規則

令和8年3月27日

教委規則第3号

河内長野市奨学金給付条例施行規則(昭和47年河内長野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市奨学金給付条例(昭和47年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 条例第4条の規定に基づき奨学生(条例第3条に規定する「奨学生」をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「申請者」という。)は、毎年度教育委員会(以下「委員会」という。)が定める期間内に次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金給付願書(様式第1号)

(2) 在学又は入学することを証する書類

(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(4) 申請者の属する世帯全員の市町村民税課税証明書

(5) その他委員会が必要と認める書類

2 委員会は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を申請者及び保護者の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(奨学生選考委員会の開催)

第3条 条例第5条に規定する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の会議は、教育長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、議長が選考委員会を開催する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員へ送付等によって行う審議をすることをもって会議に代えることができる。

(通知)

第4条 条例第7条の規定に基づく委員会による奨学生の選定の結果は、申請者に対し奨学生選定通知書(様式第2号)又は奨学生不選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 委員会は、申請者が在学し、又は入学する学校の学校長(第6条第2項において「当該学校長」という。)に対し前項の規定による選定の結果を通知するものとする。

(奨学金の給付)

第5条 奨学金の給付額は、第1学年にあっては1人80,000円、第1学年以外にあっては1人40,000円とし、奨学生に委員会が定める日に給付する。

2 奨学金の給付は、各学年で1回を限度とする。

(届出)

第6条 奨学生は、奨学金給付願書に記載した事項について変更が生じたとき又は条例第8条各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに委員会にその旨を届け出なければならない。

2 当該学校長は、奨学生が休学、転学又は退学したときは、直ちに委員会にその旨を届け出なければならない。

(奨学金の停止、減額)

第7条 前条の規定による届出があった場合、委員会は直ちにその理由を審査し、条例第8条各号に該当すると認めるときは、奨学金の給付を停止又は減額することができる。

2 委員会は、前項の審査を行うに当たって必要と認めるときは、奨学生に必要書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により、奨学金の給付を停止又は減額するときは、書面により奨学金の給付を停止又は減額する旨を奨学生に通知するものとする。

4 第1項の規定により奨学金の給付を停止又は減額した場合において、既に奨学金が給付されているときは、書面により期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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河内長野市奨学金給付条例施行規則

令和8年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)