○河内長野市奨学金給付条例施行規則
令和8年3月27日
教委規則第3号
河内長野市奨学金給付条例施行規則(昭和47年河内長野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市奨学金給付条例(昭和47年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金給付願書(様式第1号)
(2) 在学又は入学することを証する書類
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者の属する世帯全員の市町村民税課税証明書
(5) その他委員会が必要と認める書類
2 委員会は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を申請者及び保護者の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(奨学生選考委員会の開催)
第3条 条例第5条に規定する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の会議は、教育長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、議長が選考委員会を開催する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員へ送付等によって行う審議をすることをもって会議に代えることができる。
(奨学金の給付)
第5条 奨学金の給付額は、第1学年にあっては1人80,000円、第1学年以外にあっては1人40,000円とし、奨学生に委員会が定める日に給付する。
2 奨学金の給付は、各学年で1回を限度とする。
(届出)
第6条 奨学生は、奨学金給付願書に記載した事項について変更が生じたとき又は条例第8条各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに委員会にその旨を届け出なければならない。
2 当該学校長は、奨学生が休学、転学又は退学したときは、直ちに委員会にその旨を届け出なければならない。
2 委員会は、前項の審査を行うに当たって必要と認めるときは、奨学生に必要書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定により、奨学金の給付を停止又は減額するときは、書面により奨学金の給付を停止又は減額する旨を奨学生に通知するものとする。
4 第1項の規定により奨学金の給付を停止又は減額した場合において、既に奨学金が給付されているときは、書面により期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


