○河内長野市奨学金給付条例

昭和47年4月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を得させるため、能力があるにもかかわらず、経済的理由のために学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校(以下「高等学校等」という。)の修学に困難な者に対し、奨学金を給付することを目的とする。

(奨学金)

第2条 奨学金は奨学基金から生ずる利子及びその他の収入をもってこれに充て、給付額は、教育委員会が定める。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、当市市民で第1条の目的に該当する者とする。

(手続)

第4条 奨学生を希望する者は、その旨を教育委員会に申請しなければならない。

(奨学生選考委員会の設置)

第5条 奨学生の適正な選考を図るため、教育委員会に奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は10人以内でもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。

(1) 校園長会を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 教育長

(奨学生の選考)

第7条 奨学生は、選考委員会の答申に基づき教育委員会が選定する。

(奨学金の停止減額)

第8条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を停止し若しくは減額することがある。

(1) 正当な理由がなく履修学科を変更し、又は転校若しくは、退学したとき。

(2) 奨学金の給付が不必要となったとき。

(3) 休学その他の事由により所定の給付額が不必要となったとき。

(4) 前各号のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生がこの条例の規定に違反したときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市奨学金給付条例

昭和47年4月7日 条例第5号

(昭和49年3月30日施行)