○河内長野市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の森林を健全に育成し、森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的として行う事業に対して、河内長野市美しい森林づくり基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付するものとし、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項の規定により、本市が作成する特定間伐等促進計画で掲げる間伐主体の法人等とする。
(事前計画の協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市美しい森林づくり基盤整備事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)により、あらかじめ事業の実施箇所等について市長と協議をしなければならない。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により交付決定等を受けたとき。
(4) 補助事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(5) その他市長が補助金の交付が不適当であると認められるとき。
(補助金の返還)
第9条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定等の一部又は全部を取り消された場合で、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため、必要な限度において、申請者に対し、報告を求め、又はその職員に補助事業の実施現場に立ち入り、検査させることがある。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(河内長野市農林漁業振興事業補助金交付要綱の一部改正)
2 河内長野市農林漁業振興事業補助金交付要綱(昭和62年河内長野市要綱第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第2号ただし書中「及び美しい森林づくり基盤整備事業」を削り、同項第3号ただし書中「、美しい森林づくり基盤整備事業」を削る。
第4条第2項ただし書中「美しい森林づくり基盤整備事業及びその他」を削る。
別表美しい森林づくり基盤整備事業の部を削る。
別表(第2条関係)
補助事業 | 対象経費 | 採択基準 | 市補助率 |
美しい森林づくり基盤整備事業 | 美しい森林づくり基盤整備交付金交付等要綱(平成20年8月4日付け20林整整第450号農林水産事務次官依命通知)に基づく交付金(この表において「交付金」という。)対象事業に要する経費 | 交付金対象事業の採択基準に基づくものとする | 85%以内 |





