○河内長野市農林漁業振興事業補助金交付要綱
昭和62年2月14日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林漁業者が農林漁業を振興し、近代化するために共同で行う事業等に対して市が交付する農林漁業振興事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、毎会計年度の予算に定める範囲内において交付する。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助事業は、原則として、次の要件を備えていなければならない。
(1) 一会計年度内に完了するものであること。
(2) 利益を受ける世帯の数が3世帯以上であること。ただし、省エネルギー機器導入支援事業についてはこの限りでない。
(3) 施設又は設備の新築又は新設、新品の購入その他新たに起こす事業であること。ただし、農業基盤整備事業、林業基盤整備事業、林業施設整備事業及び森林病害虫等防除事業についてはこの限りでない。
(4) 厳正的確に実施されるものであること。
(5) 事業完了後の経営管理が適正かつ効果的に行われるものであること。
3 補助金の交付の対象となる経費には、用地の買収及び賃借に要する費用並びに補償費は含まないものとする。
(市補助金の額)
第4条 市が助成する補助金の額は、事業の区分ごとに別表に定める対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。
2 前項の規定により算出した市が助成する補助金の額(国又は府の補助事業である場合には、国又は府の補助金を除いた額)が、5,000,000円を超えるときは5,000,000円を限度とする。ただし、市長が特に助成する必要があると認める補助事業については、この限りではない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市農林漁業振興事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に対しその定める時期までに提出し、申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、河内長野市農林漁業振興事業補助金交付決定書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の条件を付すことがある。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、第6条の河内長野市農林漁業振興事業補助金交付決定書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長に対しその定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(変更の承認)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市農林漁業振興事業変更承認申請書(様式第3号)を提出して、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第13条 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、第6条の規定により交付の決定をした補助金の一部を当該補助事業の進捗度合いに応じ概算払することがある。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助事業の内容を変更したとき。
(6) 補助事業に着手した日から起算して5年を経過する日までに当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合で、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の額の確定を受けた場合で、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(報告及び立入検査)
第16条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要な限度において、補助事業者に対し、報告を求め、又はその職員に補助事業の実施現場に立ち入り、検査させることがある。この場合において、補助事業者は、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 河内長野市農林漁業振興事業実施要綱(昭和50年河内長野市要綱第8号)は、廃止する。
事業名 | 事業細目名 | 経費 | 採択基準 | 市補助率 | ||
区分 | 国・府補助対象事業 | 国・府補助対象でない事業 | ||||
農業施設整備事業 | 農業用機械整備事業 | 農業者の団体が農畜産施設、機械及び附帯施設の整備を行うのに要する経費 | 共同利用施設及び機械に限る 上限は50万円とする | ― | 50%以内 |
附則(昭和62年6月30日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成5年2月26日要綱第3号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成19年7月20日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市農林漁業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月10日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月8日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、第4条第2項のただし書の規定については、平成25年度の補助事業から適用する。
附則(平成29年7月3日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率
事業名 | 事業細目名 | 経費 | 採択基準 | 市補助率 | ||
区分 | 国・府補助対象事業 | 国・府補助対象でない事業 | ||||
農林業振興推進事業 | 林業労働者通年就労対策事業 | 森林組合が作業班育成確保対策を行うのに要する経費 | 農林業者で組織する団体に限る | ― | 予算の範囲内で定額とする | |
農業基盤整備事業 | ほ場整備事業 かんがい排水整備事業 農地造成事業 農道整備事業 | 農業者の団体又は農業者が共同で基盤整備事業を行うのに要する経費 | 受益面積がおおむね0.3ヘクタール以上のものに限る 農道事業は、幅員2メートル以上の新設又は改良とする 国・府補助対象でない事業については、事業費はおおむね100万円以下とする 国・府補助対象事業については、それぞれの採択基準に基づくものとする | 受益農地がおおむね農振農用地にあるもの | 40%以内 | 80%以内 |
受益農地がおおむね農業振興地域又は生産緑地地区にあるもの | 35%以内 | 70%以内 | ||||
上記以外の農地 | 30%以内 | 50%以内 | ||||
ため池整備事業 | 受益農地がおおむね農振農用地にあるもの | 45%以内 | 80%以内 | |||
受益農地がおおむね農業振興地域又は生産緑地地区にあるもの | 40%以内 | 70%以内 | ||||
上記以外の農地 | 40%以内 | 50%以内 | ||||
かんがい排水施設維持管理支援事業 | 農業者の団体又は農業者(3戸以上)が共同で水路等の維持管理を行うのに要する請負経費 | 作業に危険を伴う水路等の維持管理に限る 受益面積がおおむね0.3ヘクタール以上のものに限る 上限は20万円とする | ― | 50%以内 | ||
農業施設整備事業 | 育苗施設整備事業 防除施設整備事業 かん水施設整備事業 作業施設整備事業 集出荷施設整備事業 施設栽培用施設整備事業 農業用運搬施設整備事業 農業用機械整備事業 畜産施設整備事業 農産物直売施設整備事業 農林産物加工施設整備事業 | 農業者の団体が農畜産施設、機械及び附帯施設の整備を行うのに要する経費 | 共同利用施設及び機械に限る | 受益農地がおおむね農振農用地にあるもの 受益が市内全域の農家に及ぶもの | 20%以内 | 50%以内 |
受益農地がおおむね農業振興地域又は生産緑地地区にあるもの | 15%以内 | 40%以内 | ||||
上記以外の農地 | 10%以内 | 30%以内 | ||||
環境施設整備事業 | 環境保全施設整備事業 便益施設整備事業 市民農園整備事業 景観保全整備事業 漁業施設整備事業 | 農業者の団体が環境施設、機械及び附帯施設の整備を行うのに要する経費 | 市民利用に供する施設に限る | 受益農地がおおむね農振農用地にあるもの及び自然休養村施設に係るもの | 20%以内 | 50%以内 |
受益農地がおおむね農業振興地域又は生産緑地地区にあるもの | 15%以内 | 40%以内 | ||||
上記以外の農地 | 10%以内 | 30%以内 | ||||
林業基盤整備事業 | 林道改良事業 林道舗装事業 林道補修事業 | 林業者の団体又は林業者が共同で基盤整備事業を行うのに要する経費 | 幅員が2.5メートル以上の林道(森林経営計画が策定されている森林区域にあるもの又は森林整備計画外の森林区域にあるものに限る。)の改良、舗装及び補修に限る 事業費はおおむね100万円以下とする | 森林経営計画が策定されている森林区域にあるもの | ― | 70%以内 |
森林整備計画外の森林区域にあるもの | ― | 30%以内 | ||||
作業道整備事業 作業道補修事業 | 林業者の団体又は林業者が共同で基盤整備事業を行うのに要する経費 | 幅員が3メートル以下の作業道(森林経営計画が策定されている森林区域にあるもの又は森林整備計画外の森林区域にあるものに限る。)の改良、舗装及び補修に限る | 森林経営計画が策定されている森林区域にあるもの | 20%以内 | 70%以内 | |
森林整備計画外の森林区域にあるもの | 10%以内 | 30%以内 | ||||
林産物生産事業 | 林産物生産事業 | 林産物の素材生産を行うのに要する経費 | 林業者の組織する団体の事業に限る | 森林整備計画の対象となる森林地域から生産されるもの | 20%以内 | 50%以内 |
上記以外の森林地域 | 10%以内 | 30%以内 | ||||
林業施設整備事業 | 林業生産施設整備事業 林産物生産施設整備事業 林産物加工施設整備事業 林産物流通施設整備事業 情報処理施設整備事業 労働環境施設整備事業 森林活用施設整備事業 需要拡大施設整備事業 | 林業者の団体又は林業者が共同で林業用施設、機械及び附帯設備の整備を行うのに要する経費 | 共同利用施設及び機械等に限る 受益対象が森林整備計画の対象となる森林区域であるものに限る | 20%以内 | 50%以内 | |
省エネルギー機器導入支援事業 | 木材加工場の照明器具のLED化に要する経費 | おおさか河内材を取り扱う木材加工事業者で製材業として10年以上営業を行っている法人に限る 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないものに限る | ― | 50% | ||
森林病害虫等防除事業 | 松くい虫及びカシノナガキクイムシ被害対策事業及び動物被害防除事業 | 林業者の団体及び林業者が被害対策事業を行うのに要する経費 | 被害対策実施計画に基づき実施するものに限る |
| 20%以内 | 50%以内 |
その他市長が必要と認める事業 |
| 上記補助率に準じる |