○河内長野市窓口受付時間等に関する規則
令和8年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市役所(以下「市庁舎」という。)における窓口受付時間及び電話による問い合わせ等への対応時間について必要な事項を定めるものとする。
(窓口受付時間)
第2条 市庁舎の窓口受付時間は、別に定めるもののほか、河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項各号に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、窓口受付時間を変更することができる。
(電話による問い合わせ等への対応時間)
第3条 市庁舎における電話による問い合わせ等への対応時間は、別に定めるもののほか、前条に定める窓口受付時間と同一とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、電話による問い合わせ等への対応時間を変更することができる。
(時間外対応)
第4条 前2条の規定は、市長が必要と認める場合又は職員が緊急その他やむを得ない事情があると判断する場合において、窓口受付時間及び電話による問い合わせ等への対応時間外に窓口対応又は電話対応を行うことを妨げるものではない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、市庁舎における窓口受付時間及び電話による問い合わせ等への対応時間の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年8月3日から施行する。