○河内長野市不動産評価審議会規則

令和8年3月30日

規則第14号

河内長野市不動産評価審議会規則(昭和46年河内長野市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市不動産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について評定し、及び審議するものとする。

(1) 不動産の取得、処分及び交換に係る当該不動産の価格に関すること。

(2) 不動産の評価方法に関すること。

(3) その他審議会の目的の達成に必要なこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名をもって組織する。ただし、委員に欠員が生じたときはこの限りではない。

2 委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 不動産の鑑定評価について識見を有する者 3名

(2) 別表に掲げる職にある市職員 5名

3 前項第1号の委員(以下「専門委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第2号の委員の任期は、別表に掲げる職にある間とする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、その職を免じることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は財務資源部長の職にある者を、副会長は農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、専門委員3名のうち2名及び第3条第2項第2号の委員5名の構成で開くものとする。この場合において、会議を構成する委員の過半数が出席(オンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)を活用した出席を含む。)し、かつ、専門委員が1名以上出席しなければ会議は成立しない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案を審議する場合は、委員全員の構成で会議を開くものとする。この場合において、会議を構成する委員の過半数が出席(オンラインを活用した出席を含む。)し、かつ、専門委員が全員出席しなければ会議は成立しない。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号及び財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年河内長野市条例第4号)第2条及び第3条の規定に基づき、議会の議決に付すことを要する事案

(3) あらかじめ審議会で定めた事案又は前項の会議若しくは次条の書面審議の結果、委員全員で審議することを決した事案

(4) その他市長が委員全員で審議を要すると認める事案

4 会長、副会長又は委員は、自己又はその親族が利害関係を有する事案については、その議事に参与することができない。

5 専門委員は、鑑定評価に関係し、又は関与(関与する権限を有する場合を含む。)した事案については、その議事に参与することができない。

6 議事は、出席委員(会長を除く。)の過半数かつ出席した専門委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面審議)

第6条 会長は、別に定める事案については、書面の送付等によって行う審議(以下「書面審議」という。)をすることをもって会議に代えることができる。

2 書面審議は、専門委員3名のうち2名及び第3条第2項第2号の委員5名の構成で行うものとする。

3 書面審議は、委員(会長を除く。)の過半数かつ可否等を表明した専門委員の半数以上で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 書面審議を行ったときは、会長は速やかに審議の結果及び意見等を委員に送付しなければならない。

5 前条第4項及び第5項の規定は、書面審議について準用する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者、学識経験者等の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、資産管理課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市不動産評価審議会規則に基づき委嘱され、又は任命されている委員は、この規則の施行の日にこの規則による改正後の河内長野市不動産評価審議会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の規則第3条第3項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

財務資源部長

都市サステナ部長

地域資源循環部長

まち創造戦略部長

農業委員会事務局長

河内長野市不動産評価審議会規則

令和8年3月30日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)