○河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則

令和8年3月13日

規則第7号

河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則(平成17年河内長野市規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 利用者登録(第5条~第10条)

第3章 施設の使用(第11条~第21条)

第4章 雑則(第22条~第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立三日市市民ホール条例(令和7年河内長野市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 条例第4条第1項第1号の規則で定める休館日は、毎月第2火曜日とする。

(受付日時)

第4条 ホールの申請手続等の受付日時は、次に掲げる申請等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日時とする。

(1) 利用者登録の申請、使用抽選申込み、使用の許可の仮申請、使用の取下げの届出及び使用料の還付の申請 開館日の午前9時から午後5時まで

(2) 使用の許可の申請、使用の変更の申請及び使用料の減免の申請 開館日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその他の法律に規定する休日(以下これらを「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、申請手続等を受け付けることができる。

第2章 利用者登録

(利用者登録の資格)

第5条 施設情報システム(ホールの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が2人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(利用者登録の申請等)

第6条 前条に規定する利用者登録の資格を有する者でシステムを利用しようとするもの又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立三日市市民ホール施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請するときは、4桁以上9桁未満の英数字による暗証番号を記載し、市長に届け出なければならない。

3 申請者は、第1項の規定により申請するときは、運転免許証、個人番号カード、パスポートその他申請内容を確認することができるものとして市長が認めるものを提示しなければならない。

(利用者登録)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第5条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、システム利用者として利用者登録するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 前条の規定により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録の内容に変更があるときは、速やかに河内長野市立三日市市民ホール施設情報システム利用者登録変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する利用者登録の内容の変更については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(利用者登録の廃止)

第9条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立三日市市民ホール施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(利用者登録の抹消)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により利用者登録を受けたとき。

(2) 前条の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者が代表者である団体が解散したとき。

(5) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(6) システムを不正に利用したとき。

(7) 第5条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項各号(第2号から第4号までを除く。)の規定により利用者登録を抹消したときは、河内長野市立三日市市民ホール利用者登録抹消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第3章 施設の使用

(使用抽選申込み)

第11条 ホールを使用しようとするものは、あらかじめ河内長野市立三日市市民ホール使用抽選申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。

3 前2項に規定する申込みは、ホールの使用日の属する月の6箇月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から市長が定める日までの期間に行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項に定める期間に受け付けた抽選申込みのうち、市長は、当該期間の翌日以降の市長が定める日時にシステムによる抽選により、優先的にホールの使用の許可の申請をできるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。

5 第1項の規定により抽選申込みをした者は、前項の日時以降ホールの窓口又はシステムにおいて前項の規定による抽選結果を確認するものとする。

6 第3項本文の規定を適用する場合において、同項に規定する期間の開始の日又は終了の日がホールの休館日に当たるときは、それぞれ翌日以降の直近の開館日又は前日以前の直近の開館日を同項に規定する期間の開始の日又は終了の日とする。

7 第3項の規定を適用する場合において、ホールの施設、附属設備・器具備品等(以下「施設等」という。)を連続して引き続き使用するとき又は同一の曜日を反復継続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。ただし、同一の曜日を反復継続して使用することのできる日は、当該申込みを行うことができる月内に限るものとする。

(使用の許可の仮申請)

第12条 受付開始月の市長が定める日以後において、優先者又はホールの施設等を使用しようとするものがないときは、当該ホールの施設等を使用しようとする登録者は、システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。

(使用の許可の申請)

第13条 条例第5条第1項の規定による使用の許可の申請は、市長に河内長野市立三日市市民ホール使用・変更許可申請書(様式第6号。以下「使用許可申請書」という。)の提出又はシステムに使用許可の申請をして行うものとする。ただし、第11条第4項に規定する優先的な施設の使用の許可の申請又は前条に規定する仮申請を行った場合で、2以上の使用の許可の申請を行う場合は、河内長野市立三日市市民ホール使用・変更許可申請書(複数申請用)(様式第7号。以下「使用許可申請書(複数申請用)」という。)を市長に提出して行うことができるものとする。

2 前項に規定する申請は、受付開始月の市長が定める日からホールの施設等の使用日の当日までに行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、第11条第4項の規定により決定された優先者は、受付開始月の市長が定める期間に第1項に規定する申請をしなければ、当該優先者は抽選申込みを取り下げたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、前条の規定により仮申請をしたものは、仮申請した日から8日以内又は施設等の使用日の当日のいずれか早い日までに第1項に規定する申請をしなければ、当該仮申請をしたものは仮申請を取り下げたものとみなす。

5 前2項に規定する期間について、開始の日又は終了の日がホールの休館日又は休日に当たるときは、それぞれ翌日以降の直近の平日の開館日又は前日以前の直近の平日の開館日を同項に規定する期間の開始の日又は終了の日とする。

(使用の許可)

第14条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、河内長野市立三日市市民ホール使用・変更許可書(様式第8号。以下「使用許可書」という。)を当該使用の許可を申請した者に交付して行うものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する使用許可申請書(複数申請用)により申請されたものに対する使用の許可は、河内長野市立三日市市民ホール使用・変更許可書(複数申請用)(様式第9号。以下「使用許可書(複数申請用)」という。)を当該申請した者に交付して行うものとする。

(連続使用の制限)

第15条 条例第6条第6号に規定する連続使用の制限は、7日以上の連続使用とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更の申請)

第16条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)を、直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。

2 前項の変更のための使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに提出しなければならない。

3 使用の変更の許可は、第14条の規定を準用する。

(使用の取下げの届出)

第17条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けた者が使用許可を取り下げるときは、河内長野市立三日市市民ホール使用許可取下げ届出書(様式第10号。以下「取下げ届出書」という。)を、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第18条 条例第9条の規定により使用料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 使用料の半額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 使用料の全額

(3) 条例第9条第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、河内長野市立三日市市民ホール使用料減額・免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の申請等)

第19条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市立三日市市民ホール使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。

(特別の設備の設置等の許可)

第20条 条例第12条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。

2 条例第12条の規定による特別の設備の設置の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付をもって当該特別の設備の設置等の許可とみなす。

(使用者の遵守事項)

第21条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定並びに使用の許可に付された条件を遵守すること。

(2) ホールの施設等を必要な注意をもって使用すること。

(3) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) ホールの施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。

(5) その他市長及び係員の指示に従うこと。

第4章 雑則

(職員)

第22条 ホールにホール長を置く。

2 前項の職員のほか特に必要があるときは、その他必要な職員を置くことができる。

(ロッカー賃借料)

第23条 ホールに設置する団体用ロッカーを利用する者は、1区画当たり年額2,400円の賃借料を市長に支払わなければならない。

2 前項の団体用ロッカーの利用に関する事項は、市長が別に定める。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則(平成17年河内長野市規則第30号。以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定に基づく使用の許可の申請、旧規則第4条の規定に基づく使用の許可の変更の申請及び取下げの届出、旧規則第5条第2項の規定に基づく使用料の減免の申請並びに旧規則第6条第1項の規定に基づく使用料の還付の申請は、それぞれ第13条第1項の規定に基づく使用の許可の申請、第16条第1項の規定に基づく使用の許可の変更の申請及び第17条第1項の規定に基づく使用の許可の取下げの届出、第18条第2項の規定に基づく使用料の減免の申請並びに第19条第1項に基づく使用料の還付の申請とみなす。

3 この規則の施行の際現にホールの指定管理者であったものからホールの利用者登録を受けているものは、この規則による利用者登録を受けているものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

河内長野市立三日市市民ホール条例施行規則

令和8年3月13日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
令和8年3月13日 規則第7号