○河内長野市立三日市市民ホール条例

令和7年12月19日

条例第47号

(設置)

第1条 市民文化の向上及び市民サービスに寄与するため、河内長野市立三日市市民ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立三日市市民ホール

位置 河内長野市三日市町32番地の1

(開館時間)

第3条 ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、ホールの受付時間は、開館時間の範囲内で規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、開館日の午後5時から午後10時までの間において、施設の使用予定がなく施設の管理に支障がないと認める場合は、閉館することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、施設の開館時間を変更することができる。

4 前項の場合において、市長は、その旨をホールへの掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 規則で定める日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 ホールを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(使用の許可等)

第5条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした物品等を販売するとき。

(4) ホールの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(5) ホールの設置目的又は管理上支障があると認めるとき。

(6) ホールを連続して7日以上使用するとき(市長が特別の理由があると認めるときを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可の条件若しくは法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりホールの使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力による事由により、ホールを使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会がホールを使用する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がホールの管理上必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ホールの使用の許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。

2 使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、ホールの使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体がホールを使用するとき。

(2) 本市がホールを使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が使用日の1箇月前までにホールの使用の許可の申請を取り下げたとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由によりホールの使用ができなかったと認めるとき。

(3) 第7条第4号又は第5号の規定に該当することにより、ホールの使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、ホールの使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第12条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、ホールの使用を終了したとき又は第7条の規定により使用許可の取消し等を命じられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第15条 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の河内長野市立三日市市民ホール条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第16条の規定により行われた指定管理者の許可は、この条例による改正後の河内長野市立三日市市民ホール条例(以下「新条例」という。)第5条第1項又は第12条の規定による市長の許可とみなす。

3 この条例の施行の際、現に施行日以後の使用に係る附属設備・器具備品の使用料(以下「附属設備使用料」という。)を旧条例別表第2号に基づき納付している者は、新条例第10条の規定にかかわらず、既納の附属設備使用料から新条例別表第2号に規定する附属設備使用料を控除した額の還付を受けることができる。

別表(第8条関係)

(1) 施設使用料

(単位 円)

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

多目的ホール

3,400

4,300

4,300

7,700

8,600

12,000

会議室A

1,000

1,300

1,300

2,300

2,600

3,600

会議室B

1,200

1,500

1,500

2,700

3,000

4,200

会議室C

1,200

1,500

1,500

2,700

3,000

4,200

備考

1 施設使用料は、市内に住所を有する使用者が使用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で、その金額が2,000円未満のときは5割を、2,000円以上のときは10割を加えた金額とする。

2 施設使用料は、市外に住所を有する使用者が使用し、入場料等を徴収しない場合は5割を加えた金額とする。入場料等を徴収する場合は、前項の規定により算出した施設使用料に当該算出した施設使用料の5割を加えた金額とする。

(2) 附属設備・器具備品使用料(1回)

(単位 円)

備品名

使用料

音響設備一式

1,500円

視覚設備一式

1,000円

河内長野市立三日市市民ホール条例

令和7年12月19日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)