○河内長野市子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付事業施行細則
令和7年10月10日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に基づく妊婦のための支援給付事業について、河内長野市が実施する妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、法及び法施行規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び法施行規則の例による。
(支給対象者)
第3条 給付金は、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者を対象とする。
(支給内容)
第4条 市長は、妊娠1回につき5万円の給付金(以下「1回目給付」という。)を、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に出産し、流産し、死産し、又は人工中絶した場合はその日。以下同じ。)以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付金(以下「2回目給付」という。)を、それぞれ対象となる妊婦に対して支給するものとする。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 法第10条の9の規定に基づき、給付金の給付を受けようとする妊婦は、妊婦のための支援給付を受ける資格の認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けるため、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請」という。)を市長に提出し、申請を行うものとする。
2 市長は、妊婦給付認定を行うに当たり、必要に応じて胎児の心音を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。
3 市長は、第1項の規定により給付金の支払を決定したときは、当該支払の決定を受けた者に1回目給付を支給するものとする。
4 市長は、本市以外の市区町村で既に妊婦給付認定及び1回目給付と同様の妊婦支援給付金を受けた後、本市に転入した場合においては、1回目給付の支給を行わないものとする。
(胎児の数の届出)
第7条 妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)が2回目給付を受けようとするときは、法第10条の13第1項に基づき、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出書(様式第5号)を市長に提出し、届出を行うものとする。
2 市長は、前条の届出を審査するに当たって、必要に応じて、胎児の数を確認した産科医療機関等に対し、胎児の数等その他市長が必要と認める事項に関する確認を行うものとする。
(妊婦給付認定後の認定取消)
第9条 市長は、給付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第10条の10に基づき、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(1) 給付認定者が市外に転出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により妊婦給付認定を受けたとき。
(3) その他市長が妊婦給付認定が適当でないと認めたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)において妊婦である者又は基準日以後に妊婦となった者について適用する。
(出産応援給付金との調整)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に妊娠したことにより河内長野市出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年河内長野市要綱第4号)に規定する出産応援給付金(以下「出産応援給付金」という。)の支給を受けている者又は他の市町村から出産応援給付金に相当するものの支給を受けている者に対しては、当該妊娠に係る1回目給付は支給しない。
4 この規則の施行の際、法及び法施行規則に基づき作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。







