○河内長野市出産・子育て応援給付金交付要綱
令和5年2月3日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する河内長野市出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援給付金 実施要綱別添2の第2のⅠの(1)に規定する出産応援ギフトをいう。
(2) 子育て応援給付金 実施要綱別添2の第2のⅡの(1)に規定する子育て応援ギフトをいう。
(3) 支給妊婦 実施要綱別添2の第2のⅠの(1)に規定する支給妊婦をいう。
(4) 支給養育者 実施要綱別添2の第2のⅡの(1)に規定する支給養育者をいう。
(5) 遡及支給妊婦 実施要綱別添2の第2のⅠの(1)に規定する遡及支給妊婦をいう。
(6) 遡及支給養育者 実施要綱別添2の第2のⅡの(1)に規定する遡及支給養育者をいう。
(対象者)
第3条 給付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、実施要綱別添2の第2のⅠの(1)及びⅡの(1)に定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要と認めた者を交付対象者とすることができる。
(給付金)
第4条 給付金の種類は、出産応援給付金及び子育て応援給付金とする。
2 出産応援給付金の額は交付対象者の妊娠1回につき5万円、子育て応援給付金の額は交付対象者が養育する児童1人につき5万円とする。
(1) 支給妊婦に係る申請の場合 当該妊娠中
(2) 遡及支給妊婦に係る申請の場合 令和5年5月31日
(3) 支給養育者に係る申請の場合 当該養育する子の生後4箇月まで
(4) 遡及支給養育者に係る申請の場合 令和5年5月31日
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。
(準備行為)
2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。